〇在留資格についてのよくある質問
Q.在留資格申請は、申請からどのくらいで結果がでますか?
A.在留資格の種類、申請先等によって異なりますが、約2~8か月と時間が必要になります。
出入国在留管理庁から、審査期間について、定期的に報告されています。→こちらを参照ください。
Q.在留資格申請は、いくらぐらいの費用になりますか?
A.申請する在留資格の種類によって異なりますが、基本的な料金表はこちらです。
ご本人の状況に応じて、ご相談させて頂きます。誠実に対応し、納得される料金でご支援させて頂きたいと考えております。お気軽にご相談ください。
Q.日本で働く場合に、必要な在留資格(ビザ)はどうしたらいいですか?
A.日本で働く場合には、「就労資格」または「居住資格」が必要になります。
次のいずれかの在留資格(VISA)を取得する必要があります。
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能 」、「技能実習」、一部の「特定活動」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
Q.日本の「永住権」を取得するには、どうしたらいいですか?
A.下記のような要件が必要となります。
①素行が善良であること。
②独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
③日本国の利益に合すると認められること。
・原則引き続き10年以上日本に在留し、この期間中、就労資格(「技能実習」、「特定技能1号」、「特定活動(外国人看護師候補者、外国人介護福祉士候補者を除く)又は居住資格をもって直近において引き続き5年以上在留していることが必要です。
Q.日本の国籍を取るにはどうしたらいいですか?(帰化)
A.「帰化」申請の手続きが必要になります。
「帰化」申請が許可されると、日本国籍を取得することができます。
帰化の要件は、①住所要件、②能力要件、③素行要件、④生計要件、⑤喪失要件、➅思想要件、⑦日本語能力要件が必要です。
①について、引き続き5年以上日本に住所を有すること。
*就労資格で満3年以上働いていること。
*10年以上日本に住んでいる場合は、就労経験が3年なくても、1年以上あれば可能。
②20歳以上であること
③税金を問題なく払っていること。
④安定した職業があり、毎月安定した収入があること。
⑤日本国籍を取得した場合は、母国の国籍を失うことができる又は、離脱することができること。
➅日本語能力支援N3レベルを取得していること。
Q.「帰化」と「永住権」の違いは何ですか?
A.
「帰化」の場合
①日本の国籍を取得して、日本人になることです。
②日本人の持つ権利を取得することができます。
③在留資格が不要、在留資格更新が不要となります。
④母国の国籍を失います。
「永住権」の場合
①母国の国籍のまま、日本に安定して滞在することができます。
②在留資格更新手続が不要になります(7年に1回の在留カードの更新手続は必要)。
Q.在留資格認定証明書交付申請はどこでできますか?
A.本人の住所地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。または、オンライン申請ができます。
地方出入国在留管理官署の場所については、→こちら
オンライン申請については→こちら
Q.日本人以外が、日本で、日本語が話せなくても、働くことはできますか?
A.一般的には、日本語能力が求められます。
例外として、日本人と結婚する。日本永住者と結婚する。日本に会社をつくる。外国企業が日本国内に支店等があり、勤務する。英語教師として働く(英語教育の経験、英語教師資格必要)。特別な技能を持っている(料理人等)。日本へ留学し、限られた時間でアルバイトで働く。が考えられます。
Q.日本で働く簡単な方法は何ですか?
A.在留資格「特定技能」の取得と思われます。
要件として、日本語能力N4、職業能力試験合格が必要になります。
この在留資格の場合は、日本で働く会社等が、費用を負担します。
自分で多額の費用を準備する必要はなく、日本で働くには良い手段と思われます。
Q.在留期間更新はいつからできますか?
A.現在所有する在留カードの有効期限の3ヵ月前から可能です。
Q.在留期間更新、在留資格変更申請中に、在留期間が過ぎた場合はどうなりますか?
A.在留期間満了後も、申請の処分がされる時又は在留期限の満了日から2か月経過する日が終了するときのいずれか早い時点まで、引き続き日本に在留することができます。(2か月以内に何らかの処分を行うことが、出入国在留管理庁に求められていることになります。)。
Q.職場が変わったら、在留資格の変更は必要ですか?
A.在留資格「特定技能」の場合は、同じ業種であっても、働く場所が変わる場合には、「在留資格変更許可申請」が必要になります。許可があるまで、新しい職場で働くことはできません。
Q.外国人が日本で就労する資格があるかどうかについて、事前に知りたい場合は?
A.外国人が日本で就労することができる具体的活動について、「就労資格証明書交付申請」を行うことができます。
ただし、日本国内に在留する者が行うことができます。就労活動ができる根拠となるものではありませんは、在留資格申請の手続き簡易化には有効とされています。