再入国許可申請は、日本に中長期滞在している外国人が一時的に日本を離れ、その後も引き続き同じ在留資格で日本に戻るために必要な手続きです。通常の再入国許可と「みなし再入国許可」の2種類があります。
1. 再入国許可とは
再入国許可を取得して出国することで、在留資格が有効なまま再入国することが可能になります。再入国許可がない場合、日本を出国した時点で在留資格が失効してしまい、再び入国するためには新たにビザを取得する必要があります。
2. 再入国許可の種類
• 通常の再入国許可
長期間日本を離れる場合や、出国期間が1年以上に及ぶ可能性がある場合に利用します。この許可は1回限りの「単数再入国許可」と、複数回利用できる「数次再入国許可」があり、いずれも在留資格の期限内であれば最長5年まで有効です。
• みなし再入国許可
1年以内(在留期限が1年未満の場合はその期限まで)に日本に戻る予定であれば、特別な再入国許可を申請せずに出国できる制度です。出国審査時に「みなし再入国許可を利用する」意思表示をすれば適用され、再入国時には再び在留資格が有効なまま戻れます。
3. 申請手続き
再入国許可の申請は、以下の手順で行います。
• 申請場所
最寄りの地方入国在留管理局で申請します。日本国内でのみ手続きが可能です。
• 必要書類
1. 再入国許可申請書
2. パスポートおよび在留カード
3. 手数料納付書(手数料は1回限りの単数許可で3,000円、数次許可で6,000円です)
• 手続き期間
再入国許可は即日発行されることが一般的ですが、混雑状況によって多少時間がかかる場合があります。
4. 再入国許可の有効期間
再入国許可は最長で5年の有効期間が付与されますが、これは在留資格の有効期限を超えて設定することはできません。数次許可を受けると、その期間内であれば何度でも再入国が可能です。
5. みなし再入国許可の注意点
みなし再入国許可を利用する際には、以下の点に注意が必要です。
• 1年以内に戻る必要がある
1年以上の滞在予定がある場合にはみなし再入国許可が無効となり、在留資格を失う可能性があります。滞在が長引く場合には通常の再入国許可を取得することが推奨されます。
• 出国時の意思表示
空港などの出国審査で、「みなし再入国許可を利用する」旨を伝えることが必要です。これを忘れると、在留資格が失効してしまうため注意が必要です。
6. 再入国許可が必要なケース
以下の場合、再入国許可申請が必要です。
• 1年以上日本国外に滞在する予定がある場合
• ビジネスなどで頻繁に出入国する場合(数次許可の取得が便利です)
7. 在留資格が失効する場合のリスク
再入国許可やみなし再入国許可を取らずに出国してしまった場合や、1年以上日本に戻らなかった場合は、在留資格が失効してしまいます。その際は、再度ビザを申請し直さなければなりません。
まとめ
再入国許可は、一定期間日本を離れる際に、在留資格を保持し続けるために必要な手続きです。出国期間や再入国予定に応じて、通常の再入国許可とみなし再入国許可のいずれかを利用すると良いでしょう。