在留資格「技術・人文知識・国際業務」の日本語要件

在留資格「技術・人文知識・国際業務」において、在留資格申請では、日本語能力は要件とされていませんが、申請先の出入国管理庁においては、日本語能力は必要とされる場面も見られています。

日本語能力がない場面でも、母国語または英語等による意思疎通にて業務が遂行できることを証明することができれば、在留資格申請許可の可能性があります。

これまでの経歴、専門知識、従事する業務との関連性の証明は必須です。