在留資格「特定活動」について

1.一般的な特定活動

(1)就職活動中の留学生

  • 対象:日本の大学・専門学校を卒業した外国人(または外国の大学を卒業し日本の日本語学校を修了した者)で、就職活動を継続する者
  • 在留期間: 6か月(延長可能、最長1年)

 

(2)内定者(卒業後に入社を待つ者)

  • 対象: 日本で内定を得たが、会社の都合で入社時期が遅れる者
  • 在留期間: 6か月(企業の証明書が必要)

 

(3)ワーキングホリデー

  • 対象: ワーキングホリデー協定を結んでいる国の国民
  • 在留期間: 最長1

 

(4)インターンシップ

  • 対象:日本の大学や専門学校に在籍する外国人学生が、無報酬または報酬付きのインターンシップを行う場合
  • 在留期間: インターン期間に応じる

 

(5)研究・調査等

  • 対象: 研究者・学者・専門家が、日本で一定期間研究活動を行う場合
  • 在留期間: 個別判断

 

  1. 介護・家事支援関連

(6)外国人介護福祉士候補者(EPA

  • 対象: 経済連携協定(EPA)に基づき、インドネシア・フィリピン・ベトナムから来日し、介護福祉士を目指す者
  • 在留期間: 最長4年(資格取得後「介護」ビザに変更可能)

 

(7)家事支援外国人(国家戦略特区)

  • 対象: 特区に指定された地域(東京・神奈川・大阪など)で、家事支援サービスを提供する外国人
  • 在留期間: 1年(更新可)

  1. 日本人の家族・特別な事情

 

(8)日本人の配偶者等の離婚・死別者

  • 対象:「日本人の配偶者等」ビザで在留していたが、離婚や死別により在留資格変更を希望する者
  • 在留期間: 個別判断(次のビザが見つかるまでの期間)

 

(9)日本人の子の養育者

  • 対象:外国人が日本国籍の子どもを養育する場合
  • 在留期間:1年または3年(更新可能)

 

(10)定住者告示外の特例

  • 対象:人道的な事情があり、日本での在留が認められる者(例:難民申請者の家族など)

 

  1. 高度外国人向け

(11)特定研究者

  • 対象:日本の研究機関に所属し、特定の研究活動を行う者
  • 在留期間: 個別判断

 

(12)特定技能外国人の準備期間

  • 対象:「特定技能1号」に移行するための研修や準備を行う者
  • 在留期間: 個別判断

 

  1. その他の特定活動

(13) 難民申請中の者

  • 対象: 難民申請中で、日本に滞在を許可された者(一定の制限あり)
  • 在留期間: 6か月(更新可能)

 

(14) 帰国準備中の者

  • 対象: 在留資格を失ったが、帰国準備のため一定期間の滞在が許可される者
  • 在留期間: 最長30

 

(15) 日系4世(試験的特例制度)

  • 対象: 日系4世(曾祖父母が日本人)で、一定の条件を満たした者
  • 在留期間: 最長5年(「定住者」への移行可)

 

まとめ

在留資格「特定活動」は、「就職活動」「家族関連」「高度外国人向け」「特別な事情」など幅広い活動をカバーしています。

具体的な種類や要件は個別に異なるため、出入国在留管理庁の指示に従って申請することが重要です。