在留資格「特定活動」への変更することが可能です。
申請要件と必要書類について、以下の情報を参考にしてください。
- 対象者: 在留資格「留学」をもって在留する外国人
- 継続就職活動を目的とした在留資格「特定活動」をもって在留する外国人
- 日本で内定を得たが、会社の都合で入社時期が遅れる者。
- 在留期間: 6か月(企業の証明書が必要)。
〇申請に必要な書類
- 在留資格変更許可申請書: 1通。
- 写真: 1葉(タテ4cm×ヨコ3cm)。
- パスポート及び在留カード: 提示。
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
- 企業の証明書: 入社時期が遅れることを証明する書類。
- 内定通知書: 企業からの内定通知書の写し。
内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料
なお、内定した企業がカテゴリー1、2に該当する場合であっても、以下の項目が記載された文書を1通提出してください。
(1)内定した企業名
(2)主たる勤務場所(支店・事業所名および所在地、電話番号)
※ 派遣契約に基づく就労を予定している場合は、派遣先の勤務場所についても記載願います。
(3)事業内容
(4)給与(報酬)額
(5)職務内容
※ 派遣契約に基づく就労を予定している場合は、派遣先での職務内容について記載願います。
連絡義務等の遵守が記載された誓約書(PDF : 35KB) 1通
- 採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合に限る。) 適宜
- 卒業証明書: 1通
- 履歴書: 1通