2025/1/29(水) 出入国在留管理署 横浜支局 就労・永住審査部門 9:45 電話確認済
〇卒業後、在留資格「留学」の在留期間内→手続き不要。
- 日本語学校卒業後においても、在留資格「留学」の期間内なら、就職活動は問題ない。
- 日本語学校卒業後でも、在留資格「留学」の状況で、特定技能の就職活動を行うは、滞在問題ない。
〇卒業後、在留資格「留学」の在留期間満了後→特定活動変更必要。
- 日本語学校卒業の場合でも、在留資格「留学」の在留期間満了後において、特定技能の就職活動を希望する場合でも、滞在は可能である。
*特定活動への在留資格変更必要である。
- 日本語学校卒業の場合でも、在留資格「留学」の在留期間満了後においても、特定技能の就職活動を希望する場合、内定等なくても、特定活動へ変更し、滞在可能である。
特定活動への変更必要である。
〇特定技能「建設」分野(義務的支援)
- 特定技能「建設」分野の支援において、CCUSの管理のほかに、義務的支援(登録支援機関等への委託)は必要である。