外国人留学生が、就職活動を継続するための手続き

在留資格を「特定活動」に変更する際の要件、必要な申請書類、注意点についてお伝えします。

必要な要件

  1. 留学ビザを取得して在留していること**
  2. 学校を卒業していること**
  3. 卒業前から継続して就職活動をしていること**
  4. 卒業した学校からの推薦があること**
  5. 学んだ専攻内容と就職先の業務内容に関連性があること**
  6. 就職活動中の生活費が確保されていること**
  7. 資格外活動許可の規定を守っていること**

必要な申請書類

  1. 在留資格変更許可申請書(1通)
  2. 写真(1葉、タテ4cm×ヨコ3cm
  3. パスポートおよび在留カード**(提示)
  4. 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書(適宜)

 1月10万円として、6か月分を考えると約50~60万円程度望まれる。

  1. 継続的に就職活動をしていることを証明する資料

〇継続就職活動大学生の場合

– 直前まで在籍していた大学の卒業証書の写し、または卒業証明書(1通)

– 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状(1通)

〇継続就職活動専門学校生の場合

– 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有している証明書(1通)

– 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書の写し、または卒業証明書および成績証明書(1通)

– 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状(1通)

– 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料(1通)

〇 継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大学卒業者のみ)の場合

– 直前まで在籍していた日本語教育機関の卒業(または修了)証書の写し、または卒業(または修了)証明書(1通)

注意点

在留期間特定活動ビザの在留期間は6カ月で、1回の更新が可能なため、最大1年間日本に滞在できます。

アルバイト資格外活動許可を得れば、週28時間までのアルバイトが可能です。

手続きの流れ在留資格変更許可申請書を準備し、地方出入国在留管理局に提出します。

審査後、結果が通知され、許可が下りた場合は収入印紙で手数料(5,500~6,000円)を納付します