資格外活動許可申請について

資格外活動許可申請は、日本で認められた在留資格(ビザ)に基づく活動とは異なる活動を行うために必要な許可申請です。多くの場合、留学生や家族滞在の在留資格で日本に滞在している人が副収入を得るためにアルバイトを希望する際に申請します。

1. 資格外活動許可とは

資格外活動許可は、在留資格に基づく活動に加え、限られた範囲で収入を伴う活動や報酬を受ける活動(主にアルバイト)を認める許可です。ただし、在留資格ごとに許可の可否や制限内容が異なるため、注意が必要です。

2. 申請対象者

主に以下の在留資格で日本に滞在している人が対象です。

• 留学ビザ

学業を本分とする留学生が、学業に支障がない範囲でアルバイトを行うために申請します。

• 家族滞在ビザ

日本で就労している外国人の家族として滞在している方が、副収入を得るために申請します。

• 文化活動、短期滞在、特定活動(就労不可)

日本での活動が限られている場合でも、活動範囲を超える必要がある場合に申請できますが、許可が下りるかはケースバイケースです。

3. 申請手続きの概要

資格外活動許可の申請手続きは、入国管理局(入国在留管理庁)で行います。必要書類は以下の通りです:

• 申請書

「資格外活動許可申請書」を記入し、申請者本人または代理人が提出します。

• パスポートおよび在留カード

本人確認のため、原本を提出します。

• 在学証明書(留学生の場合)

留学ビザの場合、現在の在学状況を証明する書類が求められることがあります。

• 雇用先情報

予定しているアルバイトの雇用先情報(雇用契約書や雇用条件書)を提出することで、就労内容が適切か審査されます。

4. 許可が下りるまでの期間と費用

許可が下りるまでの期間は通常2週間から1か月ほどで、申請自体に費用はかかりません(手数料無料)。審査結果は、入国管理局から通知されます。

5. 活動内容と就労制限

資格外活動許可には制限が設けられており、特に留学生の場合には以下のような制約があります。

• 労働時間

留学生は原則として、週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)で働くことが許可されます。この時間を超えると不法就労と見なされ、ペナルティが科される可能性があります。

• 禁止業種

風俗関連業(バー、キャバクラ、パチンコ店など)での就労は禁止されています。万が一、このような業種での勤務が発覚した場合、資格外活動許可が取り消されることがあります。

6. 注意点と違反のリスク

資格外活動許可はあくまで副収入を得るための限定的な許可であるため、在留資格に基づく本来の活動(学業や家族支援など)に支障が出ないようにすることが重要です。また、許可を得ずに無断で就労した場合や、許可された範囲を超えて働いた場合には、在留資格の取り消しや強制退去のリスクがあります。

まとめ

資格外活動許可は、外国人が本来の在留資格で認められた活動を妨げない範囲で副収入を得るための手続きです。許可範囲や時間制限を守りながら、適切に活動を行うことが求められます。