就労可能な在留資格について

外国人が日本で働く場合、従事する職種や業務内容によって必要な在留資格が異なります。以下は、外国人労働者が取得可能な主な在留資格とその特徴です。

1. 専門職・技術職向け在留資格

① 技術・人文知識・国際業務

• 対象職種:エンジニア、通訳、貿易業務、IT技術者、語学教師など

• 条件:大学卒業(もしくは同等の学歴)または一定の実務経験が必要。

• 例:企業でのエンジニア職や営業担当。

② 高度専門職

• 対象職種:研究者、経営者、高度な技術を持つ専門家

• 特徴:ポイント制(学歴、年収、職務経験などの評価)で優遇措置(永住申請の短縮など)。

• 例:大学教授、ITプロジェクトリーダー。

2. 労働力不足を補うための在留資格

① 特定技能1号

• 対象職種:14業種(介護、外食、建設、農業、空港業など)

• 特徴:一定の技能と日本語能力(N4程度)を証明する試験に合格が必要。

• 在留期間:最長5年(家族帯同不可)。

• 例:介護士、工場作業員、グランドハンドリング職員。

② 特定技能2号

• 対象職種:建設業、造船業(今後拡大予定)。

• 特徴:熟練技能が求められ、家族帯同が可能。

• 在留期間:更新により在留期間の上限なし。

3. 技能実習生向けの資格(在留資格「育成就労」へ変更)

① 技能実習(育成就労)

• 目的:技術移転を通じた国際貢献。

• 在留期間:1~5年。

• 特徴:実習終了後、「特定技能1号」へ移行可能な場合もあり。

• 例:農業、縫製、建設などの現場作業。

4. その他の就労可能な在留資格

① 経営・管理

• 対象者:日本での会社経営や事業管理を行う人。

• 条件:一定の資金要件(500万円以上の資本金など)。

• 例:外国人が設立した会社の社長。

② 介護

• 対象者:介護福祉士資格を持つ人。

• 特徴:介護施設でのフルタイム就労が可能。

• 例:日本の専門学校を卒業した外国人介護士。

5. アルバイトやインターン向けの資格

① 留学

• 特徴:在学中は資格外活動許可を取得することで、1週間あたり28時間以内のアルバイトが可能。

• 例:コンビニ、レストランのアルバイト。

② 家族滞在

• 対象者:就労ビザ保持者の配偶者や子ども。

• 特徴:資格外活動許可を取得することでアルバイトが可能。

6. 永住者や配偶者ビザ

① 永住者、日本人の配偶者等

• 特徴:職業や勤務時間に制限がなく、自由に働ける。

• 例:永住者の配偶者がフルタイムで就労。

まとめ

日本で働くためには、業務内容や職種に合った在留資格を取得する必要があります。「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」など、専門性や業界に応じたビザを選ぶことが重要です。正確な申請や手続きのためには、行政書士(gyoseishoshi)などの専門家に相談することも推奨されます。