家族滞在ビザを持つ外国人は、原則として就労が認められていません。
しかし、資格外活動許可を取得することで、一定の条件のもとアルバイトをすることが可能になります。
アルバイトをするための条件
家族滞在ビザでアルバイトをするには、次の条件を満たす必要があります。
① 資格外活動許可を取得すること
アルバイトをする前に、必ず入国管理局で資格外活動許可を取得する必要があります。
許可なしで働くと、不法就労となります。
② 週28時間以内の制限
働ける時間は原則として、
週28時間以内
と定められています。
※学校の長期休暇などがある場合は例外が認められることがあります。
③ 違法な業務でないこと
以下のような業務は禁止されています。
・風俗営業関連の仕事
・性風俗関連特殊営業
アルバイトの具体例
家族滞在ビザで認められるアルバイトには、例えば次のようなものがあります。
・飲食店スタッフ
・コンビニ店員
・軽作業
・事務補助
ただし、あくまで時間制限内での就労に限られます。
注意点
アルバイトをする際には、次の点に注意が必要です。
① 時間オーバーは厳禁
週28時間を超えると、不法就労とみなされる可能性があります。
② 扶養関係への影響
収入が増えすぎると、扶養関係に影響する場合があります。
③ 更新への影響
違反があると、在留資格の更新が不許可になる可能性があります。
よくある質問
- フルタイムで働くことはできる?
→ 原則できません。フルタイムで働く場合は、就労ビザへの変更が必要です。
- 複数のアルバイトは可能?
→ 可能ですが、合計で週28時間以内に収める必要があります。
まとめ
家族滞在ビザでアルバイトをするためには、
・資格外活動許可を取得する
・週28時間以内で働く
・禁止業務を避ける
ことが重要です。
ルールを守ることで、安全に日本での生活を送ることができます。
不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
在留資格申請のご相談について
在留資格の更新手続きについて不安がある場合は、行政書士へ相談することも一つの方法です。
申請内容や必要書類について確認しながら、適切に手続きを進めることができます。
在留資格の更新でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

