技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)を持つ外国人は、原則として 在留資格の範囲内で働くことが認められています。
ただし、在留資格に定められた範囲を超えて働く場合は、「資格外活動許可」の取得が必要です。
副業が認められる条件
技人国ビザで副業をする場合、次の条件を満たす必要があります。
- 資格外活動許可を取得すること
- 本業の勤務先とは別に働く場合は、入国管理局で申請します。
- 許可がないまま副業をすると違法になります。
- 本業に支障がないこと
- 勤務時間が本業を妨げない範囲である必要があります。
- 業務内容が適法であること
- 風俗業や単純労働など、法律で認められていない業務は不可です。
資格外活動許可の手続き
副業をする場合は、入国管理局に以下の書類を提出します。
- 資格外活動許可申請書
- 在留カード
- パスポート
- 副業先の契約書や仕事内容の説明書
通常、許可される期間は在留期間と同じです。
注意点
技人国ビザで副業する際に注意すべきポイントは次の通りです。
- 許可なしで副業をすると、不法就労とみなされる
- 副業の所得も確定申告・納税が必要
- 本業の給与や雇用契約に違反しないようにする
- 単純労働や危険業務は禁止
特に給与が本業より高くなる場合や副業先が怪しい場合、入国管理局の審査で不利になることがあります。
まとめ
技人国ビザで副業は可能ですが、資格外活動許可を取得することが前提です。
- 許可を得れば合法的に副業が可能
- 本業に影響がない範囲で働く
- 違法業務は避ける
副業を検討する場合は、事前に専門家に相談して申請手続きを正しく行うことが安心です。
在留資格申請のご相談について
在留資格の更新手続きについて不安がある場合は、行政書士へ相談することも一つの方法です。
申請内容や必要書類について確認しながら、適切に手続きを進めることができます。
在留資格の更新でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
