家族滞在ビザでアルバイトはできる?資格外活動許可(週28時間ルール)を解説

家族滞在ビザでアルバイトはできる?資格外活動許可(週28時間ルール)を解説

在留資格「家族滞在」で日本に滞在している外国人の方から、よく次のような質問があります。

「家族滞在ビザでもアルバイトはできますか?」

結論から言うと、
資格外活動許可を取得すればアルバイトが可能です。

ただし、働く時間などに一定のルールがあります。

この記事では、家族滞在の資格外活動許可について分かりやすく解説します。

 

家族滞在とは

「家族滞在」は、日本で働く外国人の配偶者や子どもが日本で生活するための在留資格です。

例えば次のような在留資格の家族が対象になります。

・技術・人文知識・国際業務
・技能
・経営管理
・留学(配偶者や子)

家族滞在の在留資格は、基本的には働くことを目的としていない在留資格です。

そのため、アルバイトをする場合は資格外活動許可が必要になります。

 

資格外活動許可とは

資格外活動許可とは、
現在の在留資格で認められていない活動を特別に許可する制度です。

家族滞在の場合、この許可を取得することでアルバイトなどの就労が可能になります。

 

家族滞在のアルバイトは「週28時間まで」

資格外活動許可を取得した場合でも、働く時間には制限があります。

基本ルールは次のとおりです。

週28時間以内

これを超えて働くことは原則認められていません。

もし週28時間を超えて働いた場合、資格外活動違反となる可能性があります。

 

包括的許可と個別許可の違い

資格外活動許可には、次の2種類があります。

 

包括的許可

最も一般的な許可です。

週28時間以内であれば、仕事の内容や勤務先を限定せず働くことができます。

例えば次のようなアルバイトです。

・コンビニ
・飲食店
・スーパー
・事務補助

アルバイト先を変更する場合でも、改めて入管に申請する必要はありません。

 

個別許可

仕事内容や勤務先を個別に指定して許可するものです。

例えば次のようなケースです。

・インターンシップ
・研究補助
・特定の専門業務

勤務先や仕事内容が変更になる場合は、再度申請が必要になります。

 

資格外活動許可の申請方法

資格外活動許可は、次の方法で申請できます。

申請先

出入国在留管理局

 

主な必要書類

・資格外活動許可申請書
・在留カード
・パスポート

包括許可の場合は、アルバイト先が決まっていなくても申請可能です。

 

アルバイトで注意すべきポイント

資格外活動許可があっても、次の仕事は禁止されています。

風俗営業に関する仕事

例えば

・キャバクラ
・風俗店
・一部のパチンコ店業務

などです。

これらの仕事をすると、在留資格更新に影響する可能性があります。

 

在留資格更新への影響

家族滞在の資格外活動でよくある問題は次の2つです。

・資格外活動許可を取らずにアルバイト
・週28時間を超える勤務

これらは在留資格更新や変更で不許可の原因になることがあります。

ルールを守って働くことが重要です。

 

不安な場合は専門家へ相談を

資格外活動許可の取得や在留資格更新について不安がある場合は、行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

 

状況に応じて

・資格外活動許可の申請
・在留資格更新手続き
・入管への説明書作成

などのサポートを受けることができます。

 

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

ビザ・在留資格に関するご相談は、24時間受け付けています。

 

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