目次
- 1 在留資格に関するよくある質問(FAQ)
- 1.1 Q. 在留資格申請を行政書士に依頼する場合の依頼先の選び方について
- 1.2 Q. 在留資格を行政書士に依頼した場合には、どのくらいの費用が必要ですか?
- 1.3 Q. 在留資格申請は、いくらぐらいの費用になりますか?
- 1.4 Q. 在留資格申請は、申請からどのくらいで結果が出ますか?
- 1.5 Q. 日本で働く場合に、どのような在留資格(ビザ)が必要ですか?
- 1.6 Q. 日本の「永住権」を取得するには、どうしたらいいですか?
- 1.7 Q. 日本の国籍を取るにはどうしたらいいですか?(帰化)
- 1.8 Q. 「帰化」と「永住権」の違いは何ですか?
- 1.9 Q. 在留資格認定証明書交付申請はどこでできますか?
- 1.10 Q. 日本人以外が、日本語が話せなくても日本で働くことはできますか?
- 1.11 Q. 日本で働く簡単な方法は何ですか?
- 1.12 Q. 在留期間更新はいつからできますか?
- 1.13 Q. 在留期間更新・在留資格変更申請中に、在留期間が過ぎた場合はどうなりますか?
- 1.14 Q. 職場が変わったら、在留資格の変更は必要ですか?
- 1.15 Q. 外国人が日本で就労する資格があるかどうか、事前に確認したい場合は?
- 1.16 Q. 在留資格「留学」で働きたい場合はどうすればいいですか?
- 1.17 よくある質問(FAQ)
在留資格に関するよくある質問(FAQ)
Q. 在留資格申請を行政書士に依頼する場合の依頼先の選び方について
A. 在留資格申請を行政書士に依頼する場合、鍵は「信頼できる行政書士を選ぶこと」です。次のポイントを基準に、慎重に選ぶことをおすすめします。
1. 在留資格(入管業務)に詳しい専門の行政書士か
行政書士には、相続・建設業・契約書作成など様々な分野があります。外国人の在留資格(入管業務)を専門にしているかを確認しましょう。特に「申請取次行政書士」の資格を持っている場合、本人の代わりに出入国在留管理局に申請できます。
確認方法:
・ホームページに「入管業務」「申請取次行政書士」といった記載があるか。
・日本行政書士会連合会の検索ページで確認することも可能です。
2. 実績や経験があるか
申請件数が多く、経験が豊富な行政書士は、ケースごとの注意点をよく理解しています。オーバーステイ歴、離婚歴、職歴の空白など、事情が複雑な場合は特に、実績のある行政書士を選ぶことが大切です。
確認方法:
・ホームページに成功事例や取り扱っている在留資格の種類が記載されているか。
・面談時に、似たケースを扱ったことがあるか質問してみる。
3. 説明がわかりやすく、誠実な対応をしてくれるか
法律用語や制度を、わかりやすい言葉で説明してくれる行政書士は信頼できます。相談時に高圧的だったり、質問をはぐらかすような対応をする人は避けたほうが無難です。
相談時のチェックポイント:
・説明が丁寧かどうか。
・あなたの話をきちんと聞いてくれるか。
・リスクや不許可の可能性についても正直に説明してくれるか。
4. 料金体系が明確か
「申請書作成◯万円」「理由書作成◯万円」「追加報酬あり」など、料金が明確に提示されているか確認してください。契約前に見積書をもらうと安心です。
5. 外国語対応・多文化理解があるか(本人からの依頼の場合)
英語やインドネシア語などに対応できる行政書士であれば、外国人本人も安心して相談しやすくなります。多文化理解のある行政書士の方が、背景や文化に配慮したサポートが期待できます。
ポイント:在留資格の申請は、人生に関わる大切な手続きです。信頼できる行政書士と二人三脚で進めることが、成功への近道です。
Q. 在留資格を行政書士に依頼した場合には、どのくらいの費用が必要ですか?
A. 行政書士などに在留資格の手続きを依頼した場合、次のような費用が必要になります。
- 行政書士等への報酬
- 入国管理局への審査手数料
- 申請に必要な書類の取得費用・郵送料など
審査手数料については、「窓口申請」と「オンライン申請」があり、一般的にオンライン申請の方が手数料が低く設定されています。
Q. 在留資格申請は、いくらぐらいの費用になりますか?
A. 申請する在留資格の種類やご本人の状況によって異なります。基本的な料金表は、当事務所の料金ページをご覧ください。状況に応じてお見積りいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
Q. 在留資格申請は、申請からどのくらいで結果が出ますか?
A. 在留資格の種類や申請先の入管によって異なりますが、一般的には約2〜8か月程度かかることが多いです。出入国在留管理庁から審査期間の目安が公表されていますので、詳細は公式情報もあわせてご確認ください。
Q. 日本で働く場合に、どのような在留資格(ビザ)が必要ですか?
A. 日本で働くためには、「就労資格」または「居住資格」が必要です。主な在留資格は次のとおりです。
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」、一部の「特定活動」、そして「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などです。
Q. 日本の「永住権」を取得するには、どうしたらいいですか?
A. 永住許可の主な要件は次の通りです。
- 素行が善良であること
- 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 日本国の利益に合すると認められること
原則として、引き続き10年以上日本に在留し、この期間中、就労資格(「技能実習」「特定技能1号」「特定活動(特定の例外を除く)」)または居住資格をもって直近において引き続き5年以上在留していることが必要とされています。
Q. 日本の国籍を取るにはどうしたらいいですか?(帰化)
A. 日本国籍を取得するためには、「帰化申請」の手続きが必要です。許可されると、日本国籍を取得することができます。主な要件は次の通りです。
- 住所要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること(就労資格で満3年以上働いていることが目安。10年以上在留の場合は、就労経験1年以上で認められるケースもあります)。
- 能力要件:20歳以上であること。
- 素行要件:税金の納付状況などが適正であること。
- 生計要件:安定した職業と収入があること。
- 喪失要件:日本国籍を取得した場合、原則として母国の国籍を失う(離脱できる)こと。
- 思想要件:日本国憲法尊重など。
- 日本語能力要件:おおむね日本語能力試験N3程度が目安とされています。
Q. 「帰化」と「永住権」の違いは何ですか?
帰化の場合:
- 日本の国籍を取得し、日本人になります。
- 選挙権など、日本人の持つ権利を取得できます。
- 在留資格や在留期間の更新が不要になります。
- 多くの場合、母国の国籍を失います。
永住権の場合:
- 母国の国籍のまま、日本に安定して滞在できます。
- 在留資格更新は不要ですが、在留カードの更新(原則7年に1度)は必要です。
Q. 在留資格認定証明書交付申請はどこでできますか?
A. 本人の住所地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。オンライン申請にも対応しており、インターネット経由での申請も可能です。
Q. 日本人以外が、日本語が話せなくても日本で働くことはできますか?
A. 一般的には、ある程度の日本語能力が求められますが、例外もあります。
例:
- 日本人と結婚して配偶者ビザを取得する場合
- 日本の永住者と結婚する場合
- 日本で会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を取得する場合
- 外国企業の日本支店などで勤務する場合
- 英語教師など、主に英語を使用する業務に就く場合(資格や経験が必要)
- 留学生として日本に滞在し、資格外活動許可を得てアルバイトをする場合
Q. 日本で働く簡単な方法は何ですか?
A. 一般的に、在留資格「特定技能」の取得が一つの選択肢と考えられます。
要件として、日本語能力試験N4程度、対象分野の技能試験合格が必要です。特定技能の場合、多くは受入れ機関(会社等)が費用を負担するため、自分で多額の費用を準備する必要がない点が特徴です。
Q. 在留期間更新はいつからできますか?
A. 現在の在留カードに記載されている在留期間の満了日の3か月前から、更新申請を行うことができます。
Q. 在留期間更新・在留資格変更申請中に、在留期間が過ぎた場合はどうなりますか?
A. 在留期間満了日までに申請をしていれば、在留期間満了後も、
- 申請の結果が出るまで、または
- 在留期間満了日から2か月が経過する日のいずれか早い時点まで
引き続き日本に在留することが認められます。
Q. 職場が変わったら、在留資格の変更は必要ですか?
A. 在留資格「特定技能」の場合、同じ業種であっても働く会社や場所が変わるときには、「在留資格変更許可申請」が必要になります。許可が出るまで、新しい職場で働くことはできません。
Q. 外国人が日本で就労する資格があるかどうか、事前に確認したい場合は?
A. 「就労資格証明書交付申請」を行うことで、その在留資格でどのような就労活動が認められるかを、事前に確認することができます。ただし、日本国内に在留している方のみ申請可能であり、これ自体が就労を認める新たな資格ではありません。
Q. 在留資格「留学」で働きたい場合はどうすればいいですか?
A. 「資格外活動許可」が必要です。
- 原則として、留学の在留資格は学業が目的のため、そのままでは就労は認められていません。
- 資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能です(長期休暇中は1日8時間・週40時間まで)。
主な条件:
- 学業を妨げない範囲であること
- 風俗営業関連の業務に従事しないこと
- 素行不良や法令違反がないこと
- 教育機関に在籍していること(在籍証明書など)
注意:資格外活動許可なしで働くと不法就労となり、在留資格取消や強制退去の可能性があります。雇用主側も「不法就労助長罪」に問われる可能性があるため、在留カードの裏面で許可の有無を必ず確認することが重要です。
よくある質問(FAQ)
…(質問と回答)…
最新の法改正情報は
出入国在留管理庁の公式サイトをご覧ください。
