特定技能1号は「どのような雇用形態」で働くのか?
近年、人手不足を背景に、「特定技能1号」による外国人採用が急速に増えています。
一方で企業担当者からは、
- アルバイト雇用は可能?
- パート勤務でもよい?
- 派遣はできる?
- 正社員でなければダメ?
というご相談も多くあります。
特定技能制度では、「雇用形態」に関するルールが明確に定められています。
本記事では、特定技能1号における雇用形態について、実務上の注意点も含めてわかりやすく解説します。
特定技能1号とは?
特定技能1号とは、「人手不足分野で外国人が就労できる在留資格」です。
現在、
- 介護
- 建設
- 外食業
- 農業
- 飲食料品製造業
- 宿泊
- 自動車運送業
など、多くの分野で受入れが行われています。
特定技能1号の基本的な雇用形態
まず結論から言うと、「フルタイムでの直接雇用」が原則です。
フルタイムとは?
一般的には、「同じ事業所で働く通常の労働者と同程度」の勤務時間を指します。
実務上は、
- 週5日程度
- 週30時間以上
- フルシフト勤務
などが想定されます。
パート・アルバイトは原則不可
特定技能1号では、「単純なアルバイト雇用」は原則認められていません。
その理由は、
- 安定就労
- 技能活用
- 長期的労務提供
を前提とした制度だからです。
非常勤雇用はどうなる?
実務上、「非常勤扱い」になっているケースもあります。
しかし重要なのは、「通常の労働者と同等の勤務実態があるか」です。
つまり、
- 勤務時間
- シフト
- 業務内容
などを総合的に判断されます。
正社員でなければダメ?
ここは誤解されやすいポイントです。
特定技能1号では、「正社員」という名称自体は必須ではありません。
ただし、
- フルタイム
- 安定雇用
- 適切な待遇
が必要です。
そのため、
- 契約社員
- 有期雇用契約
でも認められる場合があります。
派遣雇用は認められる?
原則として、派遣形態は不可です。
ただし例外として、
- 農業
- 漁業
では派遣形態が認められています。
なぜ直接雇用が原則なのか?
特定技能制度では、「受入れ企業による支援責任」が重要視されています。
企業には、
- 生活支援
- 相談対応
- 労務管理
などの責任があります。
そのため、原則として直接雇用が求められています。
実務上よくある誤解
① 「外国人だからパートでよい」
これは危険です。
入管では、「日本人と同等以上の待遇」が求められます。
② 「人件費を安く抑えられる」
これも誤解です。
特定技能では、
- 最低賃金遵守
- 同等報酬原則
が求められています。
③ 「シフトを減らして調整できる」
過度に勤務時間を減らすと、
- フルタイム性
- 安定雇用性
が問題視される場合があります。
賞与・退職金は必要?
法律上、必須ではありません。
ただし、同じ職場の日本人に支給されている制度との整合性は重要です。
社会保険加入は必要?
原則として、
- 健康保険
- 厚生年金
- 雇用保険
など、通常の労働者と同様の加入が必要です。
特定技能外国人を受け入れる企業の義務
受入れ企業には、
- 適切な労務管理
- 支援計画実施
- 定期届出
など多くの義務があります。
登録支援機関を利用する企業も多い
支援業務を自社で行わない場合、「登録支援機関」へ委託するケースが多くあります。
実務上、特に注意したいポイント
■勤務実態と契約内容を一致させる
■給与控除説明を明確にする
■長時間労働を避ける
■外国人へ十分説明する
■日本人と同等待遇を意識する
特定技能1号から2号への将来性
分野によっては、特定技能2号への移行可能性があります。
また、
- 介護福祉士取得→在留資格「介護」
- 長期就労
- 永住許可申請
などを目指す外国人もいます。
そのため、安定した雇用環境整備は非常に重要です。
行政書士へ相談するメリット
特定技能制度では、
- 在留資格申請
- 支援計画
- 労務管理
- 入管対応
など、専門知識が必要です。
当事務所では、
- 特定技能申請
- 外国人雇用サポート
- 登録支援機関対応
- インドネシア人材受入れ支援
などをサポートしております。
まとめ|特定技能1号は「安定したフルタイム雇用」が基本
特定技能1号では、
✔ フルタイム勤務
✔ 直接雇用原則
✔ 日本人と同等待遇
✔ 適切な労務管理
が非常に重要です。
外国人採用を成功させるためには、「安く雇う」という考えではなく、「長く活躍してもらう環境づくり」が重要になります。
■お問い合わせ
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