特定技能1号の雇用形態とは?

特定技能1号は「どのような雇用形態」で働くのか?

近年、人手不足を背景に、「特定技能1号」による外国人採用が急速に増えています。

一方で企業担当者からは、

  • アルバイト雇用は可能?
  • パート勤務でもよい?
  • 派遣はできる?
  • 正社員でなければダメ?

というご相談も多くあります。

特定技能制度では、「雇用形態」に関するルールが明確に定められています。

本記事では、特定技能1号における雇用形態について、実務上の注意点も含めてわかりやすく解説します。

特定技能1号とは?

特定技能1号とは、「人手不足分野で外国人が就労できる在留資格」です。

現在、

  • 介護
  • 建設
  • 外食業
  • 農業
  • 飲食料品製造業
  • 宿泊
  • 自動車運送業
    など、多くの分野で受入れが行われています。

特定技能1号の基本的な雇用形態

まず結論から言うと、「フルタイムでの直接雇用」が原則です。

フルタイムとは?

一般的には、「同じ事業所で働く通常の労働者と同程度」の勤務時間を指します。

実務上は、

  • 週5日程度
  • 週30時間以上
  • フルシフト勤務

などが想定されます。

パート・アルバイトは原則不可

特定技能1号では、「単純なアルバイト雇用」は原則認められていません。

その理由は、

  • 安定就労
  • 技能活用
  • 長期的労務提供

を前提とした制度だからです。

非常勤雇用はどうなる?

実務上、「非常勤扱い」になっているケースもあります。

しかし重要なのは、「通常の労働者と同等の勤務実態があるか」です。

つまり、

  • 勤務時間
  • シフト
  • 業務内容

などを総合的に判断されます。

正社員でなければダメ?

ここは誤解されやすいポイントです。

特定技能1号では、「正社員」という名称自体は必須ではありません。

ただし、

  • フルタイム
  • 安定雇用
  • 適切な待遇

が必要です。

そのため、

  • 契約社員
  • 有期雇用契約

でも認められる場合があります。

派遣雇用は認められる?

原則として、派遣形態は不可です。

ただし例外として、

  • 農業
  • 漁業

では派遣形態が認められています。

なぜ直接雇用が原則なのか?

特定技能制度では、「受入れ企業による支援責任」が重要視されています。

企業には、

  • 生活支援
  • 相談対応
  • 労務管理

などの責任があります。

そのため、原則として直接雇用が求められています。

実務上よくある誤解

「外国人だからパートでよい」

これは危険です。

入管では、「日本人と同等以上の待遇」が求められます。

「人件費を安く抑えられる」

これも誤解です。

特定技能では、

  • 最低賃金遵守
  • 同等報酬原則

が求められています。

「シフトを減らして調整できる」

過度に勤務時間を減らすと、

  • フルタイム性
  • 安定雇用性

が問題視される場合があります。

賞与・退職金は必要?

法律上、必須ではありません。

ただし、同じ職場の日本人に支給されている制度との整合性は重要です。

社会保険加入は必要?

原則として、

  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 雇用保険

など、通常の労働者と同様の加入が必要です。

特定技能外国人を受け入れる企業の義務

受入れ企業には、

  • 適切な労務管理
  • 支援計画実施
  • 定期届出

など多くの義務があります。

登録支援機関を利用する企業も多い

支援業務を自社で行わない場合、「登録支援機関」へ委託するケースが多くあります。

実務上、特に注意したいポイント

勤務実態と契約内容を一致させる

給与控除説明を明確にする

長時間労働を避ける

外国人へ十分説明する

日本人と同等待遇を意識する

特定技能1号から2号への将来性

分野によっては、特定技能2への移行可能性があります。

また、

  • 介護福祉士取得→在留資格「介護」
  • 長期就労
  • 永住許可申請

などを目指す外国人もいます。

そのため、安定した雇用環境整備は非常に重要です。

行政書士へ相談するメリット

特定技能制度では、

  • 在留資格申請
  • 支援計画
  • 労務管理
  • 入管対応

など、専門知識が必要です。

当事務所では、

  • 特定技能申請
  • 外国人雇用サポート
  • 登録支援機関対応
  • インドネシア人材受入れ支援

などをサポートしております。

まとめ|特定技能1号は「安定したフルタイム雇用」が基本

特定技能1号では、

✔ フルタイム勤務
✔ 直接雇用原則
✔ 日本人と同等待遇
✔ 適切な労務管理

が非常に重要です。

外国人採用を成功させるためには、「安く雇う」という考えではなく、「長く活躍してもらう環境づくり」が重要になります。

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