「特定技能2号になると家族を日本へ呼べると聞いた」
「妻や子どもを日本へ呼び寄せたい」
「家族滞在ビザとの違いが分からない」
このような相談は非常に増えています。
特定技能1号では原則として家族帯同は認められていません。
しかし、特定技能2号になることで、一定条件のもと配偶者や子どもを日本へ呼ぶことが可能になります。
この記事では、
- 特定技能2号の家族帯同制度
- 配偶者・子どもの在留資格
- 必要書類
- 不許可になりやすいケース
- 永住との関係
について、行政書士が実務目線でわかりやすく解説します。
特定技能2号とは?
特定技能2号とは、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格です。
特定技能1号との大きな違いは、
- 在留期間更新に上限がない
- 家族帯同が可能
- 将来的に永住許可を目指しやすい
という点です。
現在、特定技能2号の対象分野は拡大されており、
- 建設
- 飲食料品製造
- 外食
- 介護以外の多くの分野
などで取得可能となっています。
特定技能2号で家族帯同できる?
結論:配偶者と子どもの帯同が可能です
特定技能2号では、
- 配偶者
- 子ども
について、日本へ呼び寄せることができます。
家族は通常、「家族滞在」の在留資格を取得します。
呼べる家族の範囲
配偶者
法律上の婚姻関係が必要です。
そのため、
- 内縁関係
- 婚約者
- 交際相手
は原則対象外です。
また、実体のない結婚は「偽装結婚」を疑われる可能性があります。
子ども
実子・養子が対象です。
未成年の子どもが中心ですが、扶養関係が認められれば対象になる場合があります。
特定技能1号との違い
| 内容 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可能 |
| 在留期間 | 最長5年 | 更新制限なし |
| 永住への道 | 制限あり | 比較的有利 |
| 熟練技能 | 不要 | 必要 |
特定技能2号は、長期的に日本で生活する外国人向け制度といえます。
家族帯同の主な条件
① 安定した収入があること
家族を扶養できる収入が必要です。
入管では、
- 月収
- 雇用の安定性
- 勤務状況
- 税金納付状況
などが確認されます。
扶養人数に対して収入が低い場合、不許可リスクがあります。
② 適切な住居があること
家族が生活できる広さの住居が必要です。
単身用ワンルームでは問題視される場合があります。
③ 素行不良がないこと
- 税金滞納
- 社会保険未加入
- 法令違反
- 転職トラブル
などがあると審査へ影響する可能性があります。
家族帯同の申請で必要になる主な書類
代表的な必要書類は以下です。
特定技能2号本人側
- 在留カード
- パスポート
- 雇用契約書
- 課税証明書
- 納税証明書
- 住民票
- 賃貸契約書
家族側
- パスポート
- 結婚証明書
- 出生証明書
- 写真
- 戸籍関係資料
外国語書類には日本語訳が必要です。
不許可になりやすいケース
収入不足
最も多い不許可理由の一つです。
特に、
- 扶養人数が多い
- 転職直後
- 勤続期間が短い
場合は注意が必要です。
書類の不整合
- 結婚時期の矛盾
- 同居歴の説明不足
- 翻訳ミス
なども審査で問題になることがあります。
偽装結婚を疑われるケース
- 年齢差が大きい
- 交際歴説明不足
- SNSや連絡履歴が不自然
などの場合、追加資料提出を求められることがあります。
特定技能2号は永住許可につながる?
特定技能2号は更新回数制限がないため、将来的に永住申請を目指しやすい在留資格です。
ただし、永住許可には、
- 原則10年以上在留
- 納税義務履行
- 安定収入
- 素行善良
など別途要件があります。
家族帯同後の生活設計も重要になります。
家族帯同申請は専門家への相談がおすすめ
家族帯同は、単純に「結婚しているから許可される」というものではありません。
実際には、
- 収入状況
- 書類整合性
- 扶養可能性
- 婚姻実態
など多くのポイントが審査されます。
特に外国語書類の翻訳や説明資料作成は、許可率へ大きく影響します。
ポー行政書士事務所へご相談ください
ポー行政書士事務所では、
- 特定技能2号への移行相談
- 家族帯同申請
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について対応しております。
東京都青梅市を拠点に、オンライン全国対応も可能です。
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という方は、お気軽にご相談ください。
