外国人労働者を受け入れる際、在留資格「特定技能1号」の在留期間と更新ルールは、企業担当者・外国人本人ともに正確に理解しておく必要があります。特に「通算5年」という上限の考え方は誤解が多いポイントです。この記事では、在留期間の基本から更新の手続き、5年を超えた後の選択肢まで丁寧に解説します。
特定技能1号の在留期間とは
特定技能1号の在留期間は、1回あたり最長1年(分野によっては6ヶ月・4ヶ月単位)で付与されます。ただし、1回の許可が1年であっても、通算の在留期間には上限があります。
| 区分 | 在留期間(1回あたり) | 通算上限 |
| 特定技能1号 | 最長1年(6ヶ月・4ヶ月も有) | 通算5年 |
| 特定技能2号 | 最長3年(更新上限なし) | 上限なし |
つまり、特定技能1号は何度でも更新できますが、合計して5年を超えることはできないという仕組みです。
「通算5年」の仕組みをわかりやすく解説
ポイント①:在日期間の合算で計算される
通算5年は「日本に滞在した期間の合計」で計算されます。一時帰国などで日本を離れていた期間は原則として通算5年のカウントに含まれません。
例:1号取得後に3年在留 → 帰国1年 → 再来日2年 → 合計5年(上限到達)
ポイント②:同一分野でなくてもカウントされる
通算5年の計算は、分野をまたいで累積されます。たとえば、飲食料品製造業で2年、介護分野で3年と特定技能1号で在留した場合、合計5年となり上限に達します。
ポイント③:在留資格の変更・取消後も通算に含まれる
過去に特定技能1号で在留した期間は、一度帰国して再入国しても、引き続き通算5年の計算に算入されます。
在留期間の更新手続きの流れ
在留期間の更新は在留期限の3ヶ月前から申請可能です。期限を過ぎてしまうと不法残留となるため、余裕をもって手続きを進めることが重要です。
更新に必要な主な書類
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート・在留カード
- 特定技能雇用契約書(写し)
- 雇用条件書
- 直近の源泉徴収票または給与明細
- 登録支援機関との支援委託契約書(登録支援機関を利用する場合)
- 受入れ機関の法人税・社会保険料の納付証明書
申請先
申請者の住所を管轄する**出入国在留管理局(入管)**へ提出します。申請人(外国人本人)または申請代理人(雇用主・行政書士など)が申請できます。
5年後の選択肢|どうなるのか
特定技能1号で通算5年を満了した場合、主に以下の選択肢があります。
①特定技能2号へ移行する
一部の分野では、試験に合格することで特定技能2号への在留資格変更が可能です。2号は在留期間の上限がなく、家族の帯同も認められます。2023年以降、対象分野が大幅に拡大されました。
②技能実習・育成就労への切り替え
要件を満たす場合、他の在留資格への変更が可能なケースもあります。ただし、在留資格ごとに要件が異なるため、事前に専門家への相談を推奨します。
③帰国する
在留期間の上限に達した場合、延長ができなければ帰国という選択肢になります。再び同様の資格で来日するには、改めて要件を満たす必要があります。
企業担当者が注意すべきポイント
- 在留カードで残余期間を必ず確認する:採用時・雇用中ともに、在留カードの有効期限と通算年数の確認は必須です。
- 更新申請は早めに着手する:書類収集に時間がかかる場合があるため、期限3ヶ月前を目安に動き始めましょう。
- 分野をまたいだ採用は通算5年を必ず確認する:前職で特定技能1号として就労していた場合、残余期間が少ない可能性があります。
- 登録支援機関に更新サポートを依頼できる:書類作成や申請補助を委託することで担当者の負担を軽減できます。
まとめ
特定技能1号の在留期間は1回最長1年・通算5年が上限です。更新は複数回可能ですが、累積期間の管理を怠ると思わぬトラブルにつながります。5年満了後は特定技能2号への移行が有力な選択肢となるため、早めにキャリアパスを検討しておくことが重要です。
入管手続きに不安がある場合は、行政書士や登録支援機関への相談も活用しましょう。
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