*更新情報(令和8年5月19日時点)
【重要】新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について(令和8年5月19日時点)
令和8年6月14日に出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)が施行されます。同施行により、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」といいます。)の様式が新しくなり、1歳以上16歳未満の方について新たに在留カード等に顔写真が表示されるようになります。
これに関連し、同施行前の一定期間に在留カード等の交付を伴う届出・申請をする際、これまで顔写真の提出を要しないとしていた1歳以上16歳未満の方について、顔写真の任意提出を求める場合があります。
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16歳未満の方が所持する在留カードについては、通常の在留カードとは異なる点がいくつかあります。
特に、有効期限の見方や16歳到達時の手続きについては、誤解されやすいため注意が必要です。
在留カードの有効期限の見方
在留カードには複数の期限が記載されていますが、在留資格として有効なのは次の項目です。
カード中央に記載されている「在留期間(満了日)」
この日付が、在留資格として日本に在留できる期限となります。
16歳未満の在留カードの特徴
16歳未満の方の在留カードには、顔写真が表示されていないという特徴があります。
そのため、本人確認の方法や手続きにおいて、通常のカードと異なる扱いになることがあります。
16歳になったときの手続き
お子様が16歳に到達した場合、顔写真付きの在留カードへ切り替える必要があります。
■ 手続きのポイント
・在留カードの「更新(再交付)」手続き
・在留資格の更新ではない
・費用はかからない
■ 期限
👉 16歳の誕生日から30日以内
この期間内に手続きを行う必要があります。
注意点
・手続きを忘れると、在留カードの記載内容が実態と異なる状態になります
・在留資格の期限とは別の手続きである点に注意が必要です
よくある誤解
■ 在留資格の更新が必要?
👉 不要です(カードの切替のみ)
■ 費用はかかる?
👉 かかりません
■ 有効期限は変わる?
👉 在留期間(満了日)は変わりません
まとめ
16歳未満の在留カードについては、
・在留資格の期限は「在留期間(満了日)」で判断
・16歳到達時には顔写真付きカードへの切替が必要
・手続きは誕生日から30日以内・無料
という点が重要です。
在留資格申請のご相談について
在留資格の更新手続きについて不安がある場合は、行政書士へ相談することも一つの方法です。
申請内容や必要書類について確認しながら、適切に手続きを進めることができます。
在留資格の更新でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
