外国人が日本で転職した場合、必ずしも在留資格変更が必要とは限りません。
重要なのは、現在の在留資格と新しい仕事の内容が一致しているかどうかです。
在留資格変更が不要なケース
以下のような場合は、原則として在留資格変更は不要です。
同じ在留資格の範囲内での転職
例(技術・人文知識・国際業務ビザ)
・ITエンジニア → 別のIT企業
・営業職 → 別の企業の営業職
このように、業務内容が同じ範囲であれば変更不要です。
在留資格変更が必要なケース
次のような場合は、在留資格変更が必要になります。
業務内容が大きく変わる場合
例
・エンジニア → 飲食店スタッフ
・通訳 → 工場作業
この場合、現在の在留資格に適合しないため、変更が必要です。
別の在留資格に該当する場合
例
・会社員 → 自営業(経営・管理)
・家族滞在 → 就労ビザ
転職時に必要な手続き
在留資格変更が不要な場合でも、次の手続きは必要です。
所属機関の変更届出
転職後、14日以内に入国管理局へ届出が必要です。
就労資格証明書(任意)
新しい職場の業務内容が在留資格に適合しているかを確認するため、取得が推奨されます。
注意点
在留資格と業務の不一致
変更が必要なのに手続きをしない場合、不法就労とみなされる可能性があります。
更新時のリスク
転職後の業務内容が不適合だと、更新が不許可になる可能性があります。
会社の理解不足
企業側が外国人雇用のルールを理解していないケースも多く、注意が必要です。
まとめ
転職時の在留資格変更は、
・同じ業務内容 → 変更不要
・異なる業務内容 → 変更必要
という判断が基本です。
また、変更が不要な場合でも、届出義務や確認手続きは必ず行う必要があります。
適切な手続きを行うことで、在留資格トラブルを防ぐことができます。
不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
在留資格申請のご相談について
在留資格の更新手続きについて不安がある場合は、行政書士へ相談することも一つの方法です。
申請内容や必要書類について確認しながら、適切に手続きを進めることができます。
在留資格の更新でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
