国民健康保険を滞納していると在留資格更新は不許可になる?行政書士が解説

国民健康保険を滞納していると在留資格更新は不許可になる?行政書士が解説

国民健康保険を滞納していると在留資格更新は不許可になる?

外国人の方からよくある相談の一つが「国民健康保険を払っていないのですが、在留資格更新はできますか?」というものです。

結論から言うと、国民健康保険の未納があると在留資格更新の審査で不利になる可能性があります。

ただし、未納があるからといって必ず不許可になるわけではありません。

実際の入管審査では、現在の状況や支払い状況なども含めて総合的に判断されます。

 

入管が確認している「公的義務」

在留資格更新の審査では、外国人が日本で生活する上での公的義務をきちんと果たしているかが確認されます。

主に確認されるものは次のとおりです。

・住民税
・国民年金
・国民健康保険料
・社会保険

これらを長期間滞納している場合、「日本での生活状況が適切ではない」と判断される可能性があります。

 

国民健康保険未納で不許可になるケース

次のような場合は、在留資格更新が厳しくなることがあります。

①長期間の未納

1年~数年単位で保険料を支払っていない場合です。

②督促状を何度も受けている

自治体から複数回の督促がある場合、入管審査でもマイナス評価になることがあります。

③現在も支払っていない

未納があり、さらに現在も支払う意思が見られない場合は不許可の可能性が高くなります。

 

未納があっても更新できるケース

一方で、次のような事情がある場合は更新が許可されるケースも多くあります。

未納分の支払いを始めている

過去の未納があっても、現在支払いを進めている場合です。

分割で納付している

自治体と相談し、分割納付をしている場合は評価が改善することがあります。

理由を説明できる

例えば次のような事情です。

・転職による収入減
・失業
・制度を理解していなかった

このような場合は事情説明書を提出することで審査結果が変わることがあります。

 

在留資格更新前に準備しておくべき書類

国民健康保険の未納がある場合は、次の書類を準備しておくとよいでしょう。

・国民健康保険納付証明書
・保険料の領収書
・分割納付の書類
・事情説明書

入管から追加資料提出通知が来るケースもありますので、事前に準備しておくと安心です。

 

不安な場合は行政書士への相談も検討を

国民健康保険の未納がある場合、
在留資格更新の審査では事情説明の内容が重要になることがあります。

行政書士に依頼することで

・事情説明書の作成
・必要書類の整理
・入管への追加対応

などをサポートすることができます。

未納がある場合でも、適切に対応することで更新が認められるケースも少なくありません。

不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

ビザ・在留資格に関するご相談は、24時間受け付けています。

 

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