技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)には、明確な最低年収の基準は定められていません。
しかし、入国管理局の審査では「日本人と同等以上の報酬であること」が重要な判断基準となります。
日本人と同等以上の給与が必要
技人国ビザでは、外国人であることを理由に低い給与で雇用することは禁止されています。
つまり、
・同じ業務内容
・同じ経験年数
であれば、日本人と同じ水準の給与が必要です。
年収の目安
あくまで目安ですが、実務上は以下の水準が一つの基準になります。
・新卒レベル:年収200万円台後半〜300万円程度
・一般的な水準:年収300万円〜500万円程度
・専門職・経験者:年収400万円以上
地域や職種によって差はありますが、極端に低い給与は不許可のリスクがあります。
審査で見られるポイント
年収に関しては、単純な金額だけでなく次の点も確認されます。
① 業務内容とのバランス
仕事内容に対して給与が適正かどうかが重要です。
② 会社の給与体系
同じ会社で働く日本人と比較して不自然に低くないかが見られます。
③ 雇用形態
正社員か契約社員か、安定した雇用かどうかも評価されます。
④ 継続的な支払い能力
会社が継続して給与を支払えるかも審査されます
注意点
年収に関しては、次のようなケースに注意が必要です。
・最低賃金に近い水準
・時給換算で不自然に低い
・実際の勤務内容に見合っていない
・名目上の給与と実態が異なる
これらは審査でマイナス評価となる可能性があります。
まとめ
技人国ビザの年収については、
・明確な最低額はない
・日本人と同等以上が原則
・業務内容とのバランスが重要
という点がポイントです。
適正な給与設定は、ビザの許可だけでなく更新や転職時にも影響するため、慎重に検討する必要があります。
不安がある場合は、専門家に相談することでリスクを避けることができます。
在留資格申請のご相談について
在留資格の更新手続きについて不安がある場合は、行政書士へ相談することも一つの方法です。
申請内容や必要書類について確認しながら、適切に手続きを進めることができます。
在留資格の更新でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
