技人国ビザの更新手続き

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)で日本に在留している外国人は、在留期限が近づいた場合、在留期間更新許可申請を行う必要があります。

更新申請が許可されれば、引き続き同じ在留資格で日本に滞在し、就労することができます。

更新申請の時期

更新申請は 在留期限の3か月前から 行うことができます。


在留期限:2026年6月30日
申請開始:2026年3月30日頃

期限直前になると書類準備が間に合わない場合もあるため、早めの申請が望ましいです。

主な必要書類

更新申請では、主に次の書類を提出します。

・在留期間更新許可申請書
・写真
・パスポート
・在留カード
・雇用契約書
・課税証明書
・納税証明書

企業の状況によっては、以下の書類が求められる場合があります。

・会社の決算書
・会社案内
・雇用理由書

審査のポイント

技人国ビザの更新では、主に以下の点が審査されます。

現在の業務内容

在留資格に適合する業務を行っているかが確認されます。

例えば
ITエンジニアとして許可を受けている場合に、単純労働を行っていると更新が難しくなる可能性があります。

安定した収入

継続して生活できる収入があるかも重要なポイントです。

給与水準が著しく低い場合や、勤務実態が不明確な場合は注意が必要です。

納税状況

住民税などの税金を適切に納めているかも審査対象になります。

未納がある場合は、更新が不許可になる可能性もあります。

転職している場合

技人国ビザの期間中に転職した場合でも、同じ在留資格に該当する業務であれば更新は可能です。

ただし、

・業務内容
・会社の安定性
・給与

などが改めて審査されます。

また、転職後は 所属機関変更届出 を入国管理局へ提出する必要があります。

まとめ

技人国ビザの更新手続きでは、

・業務内容
・収入
・納税状況

などが総合的に審査されます。

更新申請は在留期限の3か月前から可能ですが、必要書類の準備には時間がかかることもあるため、余裕をもって準備することが大切です。

申請内容に不安がある場合は、専門家に相談することでスムーズな更新につながります。

在留資格申請のご相談について

在留資格の更新手続きについて不安がある場合は、行政書士へ相談することも一つの方法です。

申請内容や必要書類について確認しながら、適切に手続きを進めることができます。

👉「技術・人文知識・国際業務ビザの全体像はこちら」
→ https://www.poh-gyousei.com/https-www-poh-gyousei-com-gijinkoku-visa-complete-guide/

在留資格の更新でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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