在留資格更新はいつから申請できる?申請時期と注意点を行政書士が解説

在留資格更新はいつから申請できる?申請時期と注意点を行政書士が解説

在留資格の更新を考えている方から、

「いつから申請できますか?」という質問をよくいただきます。

更新申請は早すぎても受け付けてもらえず、遅すぎると在留期限を過ぎてしまう可能性があります。
ここでは、在留資格更新の申請時期について分かりやすく解説します。

在留資格更新は原則「3か月前」から申請可能

在留資格の更新申請は、在留期限の3か月前から申請することができます。

例えば、

在留期限:2026年6月30日
申請開始:2026年3月30日頃

このように、期限の約3か月前から申請が可能になります。

在留期限ギリギリの申請は注意

更新申請は在留期限の直前でも可能ですが、あまりおすすめできません。

理由は以下のとおりです。

・審査に時間がかかる場合がある
・追加資料を求められる可能性がある
・不備があると再提出が必要になる

そのため、できるだけ余裕をもって申請することが重要です。

更新申請中は在留期限を過ぎても大丈夫?

在留期限までに更新申請をしていれば、審査中に期限を過ぎてもすぐに不法滞在になるわけではありません。

この場合、特例期間(最大2か月)が認められ、審査結果が出るまで日本に滞在することができます。

ただし、在留期限を過ぎてから申請することはできませんので注意が必要です。

更新前に確認しておきたいポイント

在留資格更新では、以下の点も審査されます。

・収入や納税状況
・勤務先や職務内容
・住所登録の状況
・在留状況

これらに問題がある場合、追加資料を求められることがあります。

まとめ

在留資格更新の申請は、在留期限の3か月前から可能です。
期限ギリギリではなく、余裕を持って申請することが大切です。

また、収入や納税状況などによっては審査に時間がかかる場合もあります。

在留資格更新でこのようなお悩みはありませんか?

  • いつ申請すればいいか分からない
  • 書類に不備がないか不安
  • 不許可にならないか心配
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ポー行政書士事務所では、在留資格更新を丁寧にサポートしています。
状況に応じて、最適な進め方をご提案いたします。

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