はじめに
在留資格の更新申請を行った後、結果が出る前に在留期限が到来してしまうケースがあります。
「このまま日本にいて大丈夫なのか」
「不法滞在にならないか」
と不安に感じる方も多いでしょう。
結論として、在留期限前に更新申請を行っていれば、在留期限が過ぎても最大2か月間は適法に滞在可能です。
この記事では、在留資格更新中に期限が切れた場合の取扱い(特例期間)について、行政書士がわかりやすく解説します。
在留資格更新中に期限が切れた場合
在留期間更新許可申請を期限前に提出していれば、入管法により特例期間が適用されます。
この特例により、次のいずれか早い日まで日本に滞在できます。
- 更新申請の結果が出るまで
- 在留期限から2か月が経過する日まで
これを一般的に「特例期間(2か月ルール)」と呼びます。
在留カードの裏面にスタンプが押される
更新申請を行うと、通常は在留カードの裏面に
「在留期間更新申請中」というスタンプが押されます。
このスタンプにより、
- 更新申請中であること
- 特例期間中であること
を証明できます。
特例期間中にできること
特例期間中も、基本的には従来の在留資格と同じ活動が可能です。
就労ビザの場合
- 引き続き勤務可能
家族滞在の場合
- 日本での生活継続可能
- 学校への通学も問題なし
注意点
① 必ず期限前に申請する
特例期間が認められるのは、在留期限前に更新申請をした場合のみです。
期限後の申請では適用されません。
② 2か月を超えることはない
審査が長引いた場合でも、
在留期限+2か月が上限となります。
③ 就労先での確認
会社によっては
- 在留カードの期限
- 更新申請中スタンプ
の提示を求められることがあります。
不許可になった場合はどうなる?
更新申請が不許可となった場合、特例期間はその時点で終了します。
その後は、入管から指定された期間内に出国する必要があります。
ただし状況によっては
- 再申請
- 在留資格変更申請
が可能なケースもあります。
不許可後の対応は個別判断が重要なため、早めの対応が必要です。
よくある誤解
「期限が切れた=すぐ不法滞在」と思われがちですが、更新申請をしていれば違います。
一方で、
- 期限後に申請した場合
- そもそも申請していない場合
は特例期間は適用されず、不法滞在となる可能性があります。
この違いは非常に重要です。
よくある質問(Q&A)
Q.特例期間中に海外へ出国できますか?
A.原則として注意が必要です。
再入国の可否はケースにより異なるため、事前確認をおすすめします。
Q.特例期間中に転職できますか?
A.在留資格の範囲内であれば可能ですが、内容によっては注意が必要です。
Q.特例期間中でも在留カードは有効ですか?
A.裏面の「更新申請中スタンプ」により、適法に滞在していることが証明されます。
実務上よくあるケース
近年は入管の審査期間が長くなる傾向があり、
- 更新申請
- 在留期限到来
- 特例期間中に許可
というケースは珍しくありません。
期限前に申請していれば、過度に心配する必要はありません。
まとめ
在留資格更新申請中に期限が切れても、期限前に申請していれば
在留期限から最大2か月まで合法的に滞在可能です。
ただし、
- 期限前申請
- 在留カードの確認
- 状況に応じた適切な対応
が重要となります。
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