技人国ビザで転職した場合の手続き

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)を持つ外国人が転職した場合、入国管理局への届出などの手続きが必要になります。

適切な手続きを行わないと、将来の更新申請などに影響する可能性があるため注意が必要です。

転職は可能?

技人国ビザを持っている場合、同じ在留資格の範囲内の仕事であれば転職は可能です。

例えば次のような転職は問題ありません。


ITエンジニア → 別のIT企業のエンジニア
貿易会社 → 別の貿易会社の営業
通訳 → 別の企業の通訳

ただし、業務内容が在留資格に該当しない場合は注意が必要です。

必要な手続き(所属機関変更届出)

転職した場合は、所属機関変更届出を入国管理局へ提出する必要があります。

提出期限転職後14日以内

提出方法

・入国管理局窓口
・郵送
・オンライン申請

必要書類

主な提出書類は次のとおりです。

・所属機関変更に関する届出書
・在留カード
・パスポート

比較的簡単な手続きですが、期限内に提出することが重要です。

在留資格変更が必要な場合

転職先の業務内容が、現在の在留資格に該当しない場合は、在留資格変更許可申請が必要になる場合があります。

ITエンジニア → 飲食店勤務
通訳 → 工場作業

このような場合は技人国ビザでは認められない可能性があります。

就労資格証明書を取得するケース

転職後に不安がある場合は、就労資格証明書を取得することも可能です。

これは、「現在の会社の業務が在留資格に適合しているか」を入国管理局が証明する書類です。

更新申請の際にも有利になる場合があります。

まとめ

技人国ビザで転職した場合は、

・14日以内の届出
・業務内容の適合性
・将来の更新への影響

などに注意する必要があります。

転職自体は可能ですが、在留資格の範囲を超えた業務を行うと問題になる場合もあります。

不安がある場合は、専門家に相談することで安心して手続きを進めることができます。

👉「技術・人文知識・国際業務ビザの全体像はこちら」
→ https://www.poh-gyousei.com/https-www-poh-gyousei-com-gijinkoku-visa-complete-guide/

在留資格申請のご相談について

在留資格の更新手続きについて不安がある場合は、行政書士へ相談することも一つの方法です。

申請内容や必要書類について確認しながら、適切に手続きを進めることができます。

在留資格の更新でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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