技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)で日本に在留している外国人は、在留期限が近づいた場合、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
更新申請が許可されれば、引き続き同じ在留資格で日本に滞在し、就労することができます。
更新申請の時期
更新申請は 在留期限の3か月前から 行うことができます。
例
在留期限:2026年6月30日
申請開始:2026年3月30日頃
期限直前になると書類準備が間に合わない場合もあるため、早めの申請が望ましいです。
主な必要書類
更新申請では、主に次の書類を提出します。
・在留期間更新許可申請書
・写真
・パスポート
・在留カード
・雇用契約書
・課税証明書
・納税証明書
企業の状況によっては、以下の書類が求められる場合があります。
・会社の決算書
・会社案内
・雇用理由書
審査のポイント
技人国ビザの更新では、主に以下の点が審査されます。
① 現在の業務内容
在留資格に適合する業務を行っているかが確認されます。
例えば
ITエンジニアとして許可を受けている場合に、単純労働を行っていると更新が難しくなる可能性があります。
② 安定した収入
継続して生活できる収入があるかも重要なポイントです。
給与水準が著しく低い場合や、勤務実態が不明確な場合は注意が必要です。
③ 納税状況
住民税などの税金を適切に納めているかも審査対象になります。
未納がある場合は、更新が不許可になる可能性もあります。
転職している場合
技人国ビザの期間中に転職した場合でも、同じ在留資格に該当する業務であれば更新は可能です。
ただし、
・業務内容
・会社の安定性
・給与
などが改めて審査されます。
また、転職後は 所属機関変更届出 を入国管理局へ提出する必要があります。
まとめ
技人国ビザの更新手続きでは、
・業務内容
・収入
・納税状況
などが総合的に審査されます。
更新申請は在留期限の3か月前から可能ですが、必要書類の準備には時間がかかることもあるため、余裕をもって準備することが大切です。
申請内容に不安がある場合は、専門家に相談することでスムーズな更新につながります。
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在留資格申請のご相談について
行政書士へ相談することも一つの方法です。
申請内容や必要書類について確認しながら、適切に手続きを進めることができます。
お気軽にご相談ください。
