特定技能外国人の受入れで職業紹介事業許可は必要?違法紹介との違いを行政書士が解説

特定技能外国人の採用で「職業紹介事業許可」は必要なのか?

近年、人手不足を背景に、

  • 建設業
  • 介護業界
  • 外食業
  • 製造業
  • 農業
  • 宿泊業

など、多くの業界で特定技能外国人の採用が進んでいます。

その中で企業担当者からよくある相談が、

  • 人材紹介会社を利用するには許可が必要?
  • 登録支援機関と何が違う?
  • 外国人を紹介するだけなら問題ない?
  • 海外送り出し機関との契約はどうなる?
  • 違法な人材紹介にならない?

というものです。

外国人採用では、「職業紹介事業」「登録支援機関」の役割が混同されることも少なくありません。

本記事では、「特定技能外国人の受入れで職業紹介事業許可は必要なのか?」について、行政書士がわかりやすく解説します。

職業紹介事業とは?

職業紹介とは、求人企業と求職者の間に立ち、雇用関係の成立をあっせんする事業です。

根拠法令は、「職業安定法」です。

具体例

例えば、

  • 求人募集を行う
  • 求職者を紹介する
  • 面接を調整する
  • 採用成立まで仲介する

などが該当します。

職業紹介事業には許可が必要

日本では、報酬を得て職業紹介を行う場合、「有料職業紹介事業許可」が必要です。

許可権者は厚生労働大臣です。

許可が必要なケース

例えば、外国人を企業へ紹介し、介手数料を受け取る場合は、原則として有料職業紹介事業許可が必要です。

無許可で行うと?

職業安定法違反となる可能性があります。

場合によっては、

  • 行政処分
  • 刑事罰
  • 事業停止

などのリスクがあります。

企業が採用するだけなら許可は不要

受入企業自身が、求人募集を行い、外国人を直接採用する場合は、職業紹介事業許可は不要です。

例えば、 企業が自社ホームページや求人サイトで募集し、直接面接・採用するケースは職業紹介事業には該当しません。

登録支援機関との違いとは?

ここは非常に重要です。

登録支援機関

登録支援機関は、特定技能外国人に対する「義務的支援」を行う機関です。

主な業務

  • 生活支援
  • 相談対応
  • 定期面談
  • 行政報告
  • 日本語学習支援

など

登録支援機関=人材紹介会社ではない

意外と誤解されていますが、登録支援機関の登録を受けただけでは、職業紹介はできません。

人材紹介を行うには?

別途、「有料職業紹介事業許可」が必要です。

職業紹介会社と登録支援機関を兼ねるケースも多い

実際には、

  • 有料職業紹介事業
  • 登録支援機関

の両方を行っている会社も多くあります。

この場合の流れ

① 人材紹介

② 採用成立

③ 支援業務開始

という流れになります。

海外送り出し機関との関係

特定技能外国人の採用では、海外の送り出し機関が関与する場合があります。

インドネシアの場合

主に、

  • P3MI
  • LPK

などが関係します。

注意点

送り出し機関との契約ルールは各国で異なります。

そのため、採用前に制度確認が重要です。

違法な人材紹介に注意

外国人採用市場では、近年トラブルも増えています。

よくある問題

  • 無許可紹介
  • 高額手数料
  • 不透明な契約
  • 虚偽説明

など

企業側のリスク

違法業者を利用すると、

  • 採用トラブル
  • 入管手続き遅延
  • 外国人の早期離職

につながる場合があります。

良い人材紹介会社の見極め方

以下の点を確認しましょう。

有料職業紹介事業許可番号

必ず確認する

外国人採用実績

業界経験があるか

登録支援機関登録の有無

採用後支援まで対応可能か

費用の透明性

追加費用の説明があるか

入管制度への理解

在留資格知識があるか

特定技能採用では「採用後」が重要

企業が見落としがちなのが、採用後の支援です。

特定技能では

  • 義務的支援
  • 労務管理
  • 定着支援

が非常に重要になります。

採用だけでは成功しない

近年は、「採用人数」よりも、「定着率」が重視されています。

行政書士へ相談するメリット

特定技能制度では、

  • 在留資格申請
  • 支援体制整備
  • 登録支援機関選定
  • 送り出し機関確認
  • 法令遵守チェック

など専門知識が必要です。

ポー行政書士事務所のサポート

当事務所では、

  • 特定技能申請
  • 外国人雇用コンサルティング
  • 登録支援機関相談
  • インドネシア人材受入れ支援
  • 送り出し機関相談

などをサポートしております。

まとめ|企業が外国人を採用するだけなら職業紹介事業許可は不要

特定技能外国人の受入れにおいて、

✔ 企業が直接採用する場合は職業紹介事業許可不要

✔ 人材を紹介して報酬を得る場合は有料職業紹介事業許可が必要

✔ 登録支援機関だけでは職業紹介はできない

✔ 採用後の支援体制も重要

という点を理解しておきましょう。

外国人採用では、「適法な採用ルートの確保」「定着支援体制の整備」が成功のポイントとなります。

お問い合わせ

  • 特定技能外国人を採用したい
  • 人材紹介会社の選び方がわからない
  • 登録支援機関との違いを知りたい
  • インドネシア人材の受入れを検討している
  • 外国人雇用の法令対応に不安がある

このような方は、ポー行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

外国人雇用・特定技能・登録支援機関・送り出し機関に関する実務サポートを行っております。

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