技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)を持つ外国人が転職した場合、入国管理局への届出などの手続きが必要になります。
適切な手続きを行わないと、将来の更新申請などに影響する可能性があるため注意が必要です。
転職は可能?
技人国ビザを持っている場合、同じ在留資格の範囲内の仕事であれば転職は可能です。
例えば次のような転職は問題ありません。
例
ITエンジニア → 別のIT企業のエンジニア
貿易会社 → 別の貿易会社の営業
通訳 → 別の企業の通訳
ただし、業務内容が在留資格に該当しない場合は注意が必要です。
必要な手続き(所属機関変更届出)
転職した場合は、所属機関変更届出を入国管理局へ提出する必要があります。
提出期限:転職後14日以内
提出方法
・入国管理局窓口
・郵送
・オンライン申請
必要書類
主な提出書類は次のとおりです。
・所属機関変更に関する届出書
・在留カード
・パスポート
比較的簡単な手続きですが、期限内に提出することが重要です。
在留資格変更が必要な場合
転職先の業務内容が、現在の在留資格に該当しない場合は、在留資格変更許可申請が必要になる場合があります。
例
ITエンジニア → 飲食店勤務
通訳 → 工場作業
このような場合は技人国ビザでは認められない可能性があります。
就労資格証明書を取得するケース
転職後に不安がある場合は、就労資格証明書を取得することも可能です。
これは、「現在の会社の業務が在留資格に適合しているか」を入国管理局が証明する書類です。
更新申請の際にも有利になる場合があります。
まとめ
技人国ビザで転職した場合は、
・14日以内の届出
・業務内容の適合性
・将来の更新への影響
などに注意する必要があります。
転職自体は可能ですが、在留資格の範囲を超えた業務を行うと問題になる場合もあります。
不安がある場合は、専門家に相談することで安心して手続きを進めることができます。
技術・人文知識・国際業務について全体像を確認したい方はこちら
→👉技術・人文知識・国際業務の完全ガイド
在留資格申請のご相談について
行政書士へ相談することも一つの方法です。
申請内容や必要書類について確認しながら、適切に手続きを進めることができます。
お気軽にご相談ください。
