特定技能1号とは?制度の概要と対象分野をわかりやすく解説

特定技能1号とは?

特定技能1号とは、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるために創設された在留資格です。
2019年4月に制度が開始され、現在では多くの分野で外国人材の受入れが進んでいます。

従来の技能実習制度が「人材育成」を目的としていたのに対し、特定技能制度は「労働力確保」を目的としている点が大きな特徴です。

特定技能1号の主な特徴

特定技能1号には、以下のような特徴があります。

・在留期間:通算で最長5年
・家族帯同:原則不可
・転職:同一分野内で可能
・技能水準:試験または技能実習修了で証明
・日本語能力:一定レベル(N4相当)が必要

企業側には、外国人が安定して働けるように支援体制の整備が求められます。

対象となる分野(16分野)

特定技能1号で受け入れ可能な分野は、以下の通りです。

・介護
・ビルクリーニング
・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・自動車運送業
・鉄道
・林業
・木材産業

※制度改正により追加・変更される可能性があります。

技能実習との違い

特定技能1号と技能実習は混同されがちですが、制度の目的や働き方に違いがあります。

項目

特定技能1 技能実習
目的 労働力確保

人材育成

転職

可能

原則不可

在留期間

最長5年

最長5年

試験

必要(または実習修了)

原則不要

特定技能は、より実務に即した「即戦力人材」としての位置付けです。

特定技能1号の取得要件

主な要件は以下の通りです。

・分野ごとの技能試験に合格
・日本語能力試験(N4程度)に合格
または
・技能実習2号を良好に修了

さらに、受入企業側にも以下の条件があります。

・適切な雇用契約の締結
・支援計画の作成
・生活支援の実施(または登録支援機関への委託)

企業側が注意すべきポイント

特定技能外国人の受入れでは、単に雇用するだけではなく、法令に基づく支援が義務付けられています(義務的支援)。

例えば
・生活オリエンテーションの実施
・住居確保の支援
・相談対応体制の整備
などが必要です。

これらを適切に実施しない場合、受入れ停止などのリスクもあります。

まとめ

特定技能1号は、人手不足の解消に直結する重要な制度ですが、
制度理解と適切な運用が不可欠です。

・対象分野の確認
・要件の充足
・支援体制の整備

これらを確実に行うことで、安定した外国人雇用につながります。

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