特定技能1号とは?
特定技能1号とは、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるために創設された在留資格です。
2019年4月に制度が開始され、現在では多くの分野で外国人材の受入れが進んでいます。
従来の技能実習制度が「人材育成」を目的としていたのに対し、特定技能制度は「労働力確保」を目的としている点が大きな特徴です。
特定技能1号の主な特徴
特定技能1号には、以下のような特徴があります。
・在留期間:通算で最長5年
・家族帯同:原則不可
・転職:同一分野内で可能
・技能水準:試験または技能実習修了で証明
・日本語能力:一定レベル(N4相当)が必要
企業側には、外国人が安定して働けるように支援体制の整備が求められます。
対象となる分野(16分野)
特定技能1号で受け入れ可能な分野は、以下の通りです。
・介護
・ビルクリーニング
・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・自動車運送業
・鉄道
・林業
・木材産業
※制度改正により追加・変更される可能性があります。
技能実習との違い
特定技能1号と技能実習は混同されがちですが、制度の目的や働き方に違いがあります。
|
項目 |
特定技能1号 | 技能実習 |
| 目的 | 労働力確保 |
人材育成 |
|
転職 |
可能 |
原則不可 |
|
在留期間 |
最長5年 |
最長5年 |
| 試験 |
必要(または実習修了) |
原則不要 |
特定技能は、より実務に即した「即戦力人材」としての位置付けです。
特定技能1号の取得要件
主な要件は以下の通りです。
・分野ごとの技能試験に合格
・日本語能力試験(N4程度)に合格
または
・技能実習2号を良好に修了
さらに、受入企業側にも以下の条件があります。
・適切な雇用契約の締結
・支援計画の作成
・生活支援の実施(または登録支援機関への委託)
企業側が注意すべきポイント
特定技能外国人の受入れでは、単に雇用するだけではなく、法令に基づく支援が義務付けられています(義務的支援)。
例えば
・生活オリエンテーションの実施
・住居確保の支援
・相談対応体制の整備
などが必要です。
これらを適切に実施しない場合、受入れ停止などのリスクもあります。
まとめ
特定技能1号は、人手不足の解消に直結する重要な制度ですが、
制度理解と適切な運用が不可欠です。
・対象分野の確認
・要件の充足
・支援体制の整備
これらを確実に行うことで、安定した外国人雇用につながります。
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