特定技能「自動車運送業」が創設されて以降、タクシー会社や運送会社から、
「外国人は母国の運転免許で日本で働けますか?」
「外免切替をすればすぐに運転できますか?」
というご相談が増えています。
結論から申し上げると、外国の運転免許を持っているだけでは、日本で業務として運転することはできません。
一定の条件を満たしたうえで、外国免許から日本の運転免許へ切り替える「外免切替(外国免許切替)」の手続きを行う必要があります。
今回は、特定技能「自動車運送業」における外免切替について解説します。
外免切替とは?
外免切替とは、外国で取得した有効な運転免許証を、日本の運転免許証へ切り替える手続きです。
正式には、外国免許から日本免許への切替手続きと呼ばれています。
なぜ外免切替が必要なのか?
日本では、外国の運転免許証だけで長期間運転業務を行うことは認められていません。
特定技能「自動車運送業」においても、
- トラック運送業
- バス運送業
- タクシー運送業
で就労するためには、日本の運転免許が必要になります。
外免切替の主な要件
① 有効な外国運転免許証を持っていること
有効期限が切れていないことが必要です。
② 免許取得後、その国に通算3か月以上滞在していること
非常に重要な要件です。
例えば、旅行先で短期間に取得した免許では認められない場合があります。
パスポートなどで滞在期間を証明する必要があります。
③ 適性試験に合格すること
- 視力検査
- 色彩識別能力
- 聴力確認
などが行われます。
④ 知識確認・技能確認
国や地域によっては、
- 知識確認
- 技能確認(実技試験)
が必要になります。
外免切替の必要書類
一般的には次のような書類が必要です。
- 外国運転免許証
- 日本語翻訳文
- パスポート
- 在留カード
- 住民票
- 証明写真
なお、国によって必要書類が異なる場合があります。
事前に各都道府県の運転免許試験場へ確認することをおすすめします。
特定技能「自動車運送業」での注意点
トラック運送業
普通免許や準中型免許への切替が必要になる場合があります。
また、業務内容によっては追加の免許取得が必要になるケースもあります。
バス運送業
大型第二種免許が必要です。
外免切替だけで直ちに乗務できるとは限りません。
タクシー運送業
普通第二種免許が必要です。
そのため、外免切替後も二種免許取得が必要になるケースが一般的です。
「外免切替=すぐにタクシードライバーになれる」ではない
ここは非常に誤解されやすいポイントです。
例えば、インドネシアやベトナムで運転経験があったとしても、
日本でタクシー運転手として働くには、
① 外免切替
② 日本語要件の充足
③ 普通第二種免許取得
④ 在留資格手続き
が必要になります。
特定活動55号との関係
タクシー業界では、在留資格「特定活動55号」を利用し、
- 日本語教育
- 二種免許取得準備
- 各種研修
を行う制度が設けられています。
そのため、外免切替を行った後に、特定活動55号を活用して二種免許取得へ進むケースも考えられます。
外免切替の注意点
手続きに時間がかかる場合がある
予約制を採用している地域も多く、数か月先まで予約が埋まっているケースもあります。
国によって必要書類が異なる
翻訳文の発行機関が指定されている場合があります。
実技試験の難易度
技能確認が必要な国の場合、複数回受験するケースもあります。
企業が採用前に確認したいポイント
✅ 外国免許の種類
✅ 免許取得国
✅ 日本で運転可能な免許区分
✅ 外免切替の可否
✅ 二種免許取得の可能性
✅ 日本語能力
行政書士へ相談するメリット
外国人ドライバー採用では、在留資格だけでなく、
- 外免切替
- 特定活動55号
- 特定技能申請
- 支援体制構築
など、多くの制度が関係します。
事前に専門家へ相談することで、採用後のトラブルを防ぐことができます。
ポー行政書士事務所のサポート
当事務所では、
- 特定技能「自動車運送業」の受入れ支援
- 在留資格申請
- 特定活動55号の活用相談
- 登録支援機関関連業務
- 外国人雇用コンサルティング
をサポートしております。
まとめ
外免切替とは、外国の運転免許を日本の運転免許へ切り替える重要な手続きです。
しかし、外免切替ができたからといって、すぐにタクシーやバスの運転業務ができるわけではありません。
特にタクシー業界では、
✔ 外免切替
✔ 日本語能力(N3以上)
✔ 普通第二種免許取得
✔ 特定技能の在留資格取得
という複数の要件を満たす必要があります。
制度を正しく理解し、計画的に採用を進めることが成功への近道です。
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