特定技能1号「自動車運送業」が新たに創設されました
2024年、自動車運送業分野が特定技能制度の対象分野に追加されました。
深刻な人手不足が続く
- タクシー業界
- バス業界
- トラック運送業界
において、外国人材の活用が可能となり、多くの事業者から注目を集めています。
一方で、
「どんな試験に合格すればよいのか?」
「日本語能力はどの程度必要なのか?」
「運転免許は必要なのか?」
といったご質問も増えています。
本記事では、特定技能1号「自動車運送業」の取得条件について、最新制度を踏まえてわかりやすく解説します。
特定技能1号「自動車運送業」とは?
特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野において外国人材の受入れを認める在留資格です。
自動車運送業分野では、
タクシー運送業
バス運送業
トラック運送業
が対象となっています。
特定技能取得のための基本条件
特定技能1号を取得するためには、大きく分けて以下の要件を満たす必要があります。
① 技能評価試験への合格
自動車運送業分野では、各業種ごとに定められた技能評価試験への合格が必要です。
対象業種
タクシー運送業
バス運送業
トラック運送業
試験では、業務に必要な知識や安全運転に関する理解などが確認されます。
② 日本語能力要件
特定技能制度では、業務を行うために必要な日本語能力が求められます。
一般的には、日本語能力試験(JLPT)N4以上
または
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)への合格が必要です。
自動車運送業では日本語が特に重要
自動車運送業は、利用者や荷主とのコミュニケーションが必要です。
特に、タクシー運送業においては、
旅客との会話
目的地確認
接客対応
バス運送業においては、
乗客案内
安全確認
緊急時対応
などが求められます。
そのため、制度上の最低要件を満たしていても、実際にはより高い日本語能力が求められるケースがあります。
③ 適切な受入企業との雇用契約
外国人本人が試験に合格していても、受入企業が制度要件を満たしていなければ在留資格は認められません。
主な企業側要件
労働法令遵守
社会保険加入
適正な雇用契約
支援体制の整備
欠格事由がないこと
運転免許は必要?
ここで注意が必要です。
特定技能試験に合格しただけでは、運転業務を行うことはできません。
トラック運送業
業務に必要な運転免許
バス運送業
大型二種免許等
タクシー運送業
普通第二種運転免許
が必要となります。
つまり、特定技能試験と運転免許は別の要件となります。
タクシー業界で特に重要な二種免許
タクシードライバーとして働くためには、旅客運送を行うための普通第二種運転免許が必要です。
しかし、外国人が来日後すぐに取得できるとは限りません。
そこで活用されるのが、在留資格「特定活動55号」です。
特定活動55号とは?
特定活動55号は、特定技能「自動車運送業」への移行を前提とした準備期間のための在留資格です。
主な目的
二種免許取得
日本語教育
実務研修
生活支援
技能実習修了者は試験免除になる?
他の特定技能分野では、技能実習2号を良好に修了した場合、
試験免除となる制度があります。
ただし、自動車運送業分野は新設分野のため、実際の運用は今後の制度整備や公表資料の確認が必要です。
申請前には必ず最新情報を確認しましょう。
受入企業が確認すべきポイント
外国人採用を進める前に、以下を確認することが重要です。
採用後の支援体制
運転免許取得支援
日本語教育体制
登録支援機関との連携
在留資格手続き
特定技能取得までの流れ
STEP1 候補者選定
↓
STEP2 技能評価試験合格
↓
STEP3 日本語試験合格
↓
STEP4 運転免許取得(必要に応じて特定活動55号活用)
↓
STEP5 雇用契約締結
↓
STEP6 特定活動55号申請
↓
STEP7 雇用契約締結(特定技能1号)
↓
STEP8 在留資格変更許可申請(特定技能1号へ)
↓
STEP9 就業開始
行政書士へ相談するメリット
自動車運送業分野は比較的新しい制度であり、事業者側も情報収集に苦労している状況です。
行政書士へ相談することで、
- 制度要件確認
- 特定活動55号の活用
- 在留資格申請
- 支援計画作成
- 登録支援機関との連携
などをスムーズに進めることができます。
ポー行政書士事務所のサポート
当事務所では、
- 特定技能外国人受入れ支援
- 自動車運送業分野対応
- 在留資格申請
- 特定活動55号相談
- 登録支援機関関連業務
などをサポートしております。
まとめ
特定技能1号「自動車運送業」を取得するためには、
✔ 技能評価試験合格
✔ 日本語要件クリア
✔ 適切な雇用契約
✔ 必要な運転免許取得
が必要となります。
特にタクシー業界では、普通第二種運転免許の取得が重要なポイントです。
また、特定活動55号を活用することで、特定技能への円滑な移行が可能となる場合があります。
制度を正しく理解し、計画的に採用を進めることが成功への近道です。
■お問い合わせ
- 特定技能「自動車運送業」を活用したい
- 外国人ドライバーを採用したい
- 特定活動55号について知りたい
- 在留資格申請を依頼したい
- 登録支援機関について相談したい
このような方は、ポー行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
自動車運送業分野の外国人採用から在留資格申請までサポートいたします。
