「技能実習修了者はN4不要」は本当?
特定技能制度について調べている企業様や外国人の方から、
「技能実習を修了していればN4は不要と聞いた」
「日本語試験を受けなくても特定技能に変更できるのか」
「技能実習を終えていれば誰でも試験免除になるのか」
というご質問を多くいただきます。
結論から申し上げると、一定の条件を満たした技能実習2号修了者については、日本語能力試験(N4等)が免除される場合があります。
しかし、「技能実習を修了した=必ず試験免除」というわけではありません。
今回は、特定技能への移行で誤解されやすいポイントについて解説します。
特定技能1号の基本的な日本語要件
特定技能1号では、原則として一定の日本語能力が求められます。
一般的には、
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格
が必要となります。
技能実習修了者はなぜN4が免除されるのか?
技能実習制度では、数年間日本で働きながら、
- 日本語能力
- 業務能力
- 生活適応能力
を身につけていると評価されています。
そのため、技能実習2号を良好に修了し、関連する特定技能分野へ移行する場合には、日本語試験および技能試験が免除される制度があります。
誤解① 技能実習を修了すれば全員が試験免除になる
これは誤りです。
試験免除になるためには、
✔ 技能実習2号を良好に修了していること
✔ 特定技能との分野に関連性があること
が必要です。
例えば、
| 技能実習職種 | 移行可能な特定技能分野 |
| 耕種農業 | 農業 |
| 介護 | 介護 |
| 飲食料品製造 | 飲食料品製造業 |
| 建設 | 建設 |
など、対応関係が定められています。
誤解② 技能実習1号修了でも試験免除になる
技能実習1号のみの修了では、原則として試験免除の対象になりません。
試験免除の対象となるのは、技能実習2号を良好に修了した場合が基本です。
誤解③ 技能実習を途中で終了しても試験免除になる
これも誤りです。
例えば、
- 自己都合退職
- 実習中断
- 計画未達成
などの場合には、
良好修了と認められない可能性があります。
その場合、
- 技能試験
- 日本語試験
の両方が必要になることがあります。
誤解④ 関連分野でなくても試験免除になる
試験免除制度は、「関連する分野への移行」が前提です。
例えば、
例
技能実習「農業」修了者が、特定技能「外食業」へ移行する場合、原則として試験免除にはなりません。
この場合は、
- 特定技能評価試験
- 日本語試験
の受験が必要になります。
誤解⑤ タクシー分野でもN4が免除される
最近増えている誤解の一つです。
特定技能「自動車運送業(タクシー)」では、日本語能力試験(JLPT)N3以上が求められています。
したがって、一般的なN4要件とは異なる点に注意が必要です。
技能実習修了者が準備する主な書類
試験免除を受ける場合でも、各種証明書類が必要です。
主な書類として、
- 技能実習修了証明書
- 技能検定合格証明書
- 評価調書
- パスポート
- 在留カード
- 履歴書
などがあります。
受入れ企業側の確認事項
企業側も次の点を確認する必要があります。
✔ 技能実習の良好修了
✔ 分野の関連性
✔ 雇用契約内容
✔ 支援体制
✔ 協議会加入要件
技能実習から特定技能へ移行するメリット
企業側にとっては、
- 即戦力として採用できる
- 教育コストを抑えられる
- 日本での生活経験がある
- 試験免除制度を利用できる
という大きなメリットがあります。
行政書士へ相談するメリット
技能実習から特定技能への移行では、
- 分野対応確認
- 試験免除の判断
- 在留資格変更申請
- 支援計画作成
- 協議会対応
など、多くの実務が必要になります。
誤った理解のまま申請を進めると、不許可や手続きの遅延につながる可能性があります。
ポー行政書士事務所のサポート
当事務所では、
- 技能実習から特定技能への移行支援
- 在留資格変更許可申請
- 登録支援機関関連業務
- 特定技能受入れ支援
- 外国人雇用コンサルティング
をサポートしております。
まとめ
「技能実習修了者はN4不要」という説明は、必ずしもすべてのケースに当てはまるわけではありません。
特に重要なのは、
✔ 技能実習2号を良好に修了しているか
✔ 特定技能との分野に関連性があるか
✔ 試験免除の対象になるか
を事前に確認することです。
制度を正しく理解し、計画的に手続きを進めることが、スムーズな特定技能移行につながります。
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