タクシー業界でも特定技能外国人の採用が可能になりました
近年、全国のタクシー事業者から、「運転手が集まらない」「高齢化で人員不足が深刻化している」という声が多く聞かれます。
こうした状況を受け、2024年に特定技能制度の対象分野として「自動車運送業」が追加されました。
これにより、一定の条件を満たした外国人がタクシードライバーとして働くことが可能になっています。
しかし、
- 日本語能力
- 二種免許
- 在留資格手続き
- 支援体制
など、事前に確認すべき事項は少なくありません。
本記事では、タクシー業界で特定技能外国人を受け入れるための条件や必要手続きを行政書士が解説します。
特定技能「自動車運送業」とは?
特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野において外国人材の受入れを認める制度です。
2024年から新たに
- タクシー運送業
- バス運送業
- トラック運送業
が対象分野となりました。
出典:出入国在留管理庁、国土交通省
タクシー業界で従事できる業務
特定技能外国人は、単なる補助業務ではなく、タクシー運転者としての業務に従事できます。
主な業務
タクシー運転業務
接客・案内業務
車両点検
点呼対応
営業運行に付随する業務
外国人ドライバー受入れの条件
① 特定技能試験への合格
外国人本人は、自動車運送業分野の技能評価試験に合格する必要があります。
② 日本語能力要件(N3)
タクシー業務は旅客対応が中心です。
そのため、一定レベル以上の日本語能力が求められます。
制度運用上、他分野と比較しても高いコミュニケーション能力が必要とされています。
③ 日本の運転免許
タクシードライバーとして勤務するためには、日本の運転免許を保有している必要があります。
④ 普通第二種運転免許
最も重要な要件が、普通第二種運転免許です。
旅客を有償で運送するためには、二種免許の取得が必須となります。
なぜ二種免許が重要なのか
外国人採用の相談で最も多い質問が、「特定技能に合格していればすぐ働けますか?」というものです。
実際には、特定技能試験合格だけでは足りません。
タクシー業務には二種免許が必要であり、取得までには一定の期間がかかる場合があります。
特定活動55号とは?
タクシー業界では、近年、在留資格「特定活動55号」が注目されています。
これは、将来的に特定技能へ移行することを前提として、外国人が二種免許取得や研修を行うための在留資格です。
特定活動55号でできること
二種免許取得のための研修
日本語教育
業務研修
生活オリエンテーション
など
特定技能就労前の準備期間として活用できます。
受入企業に求められる条件
外国人本人だけでなく、受入企業側にも要件があります。
主な確認事項
労働関係法令を遵守していること
社会保険加入
適正な雇用契約
支援体制の整備
欠格事由がないこと
特定技能外国人への支援義務
特定技能1号では、企業または登録支援機関による支援が必要です。
主な支援内容
事前ガイダンス
住居確保支援
日本語学習支援
定期面談
生活相談
行政手続き補助
これらを適切に実施しなければなりません。
受入れまでの流れ
STEP1 採用計画の作成
↓
STEP2 候補者選定
↓
STEP3 試験・日本語要件確認
↓
STEP4 雇用契約(特定活動55号)
二種免許取得準備
(必要に応じて特定活動55号活用)
↓
STEP5 在留資格申請(特定活動55号)
↓
STEP6 就労開始
↓
STEP7 外免切替・新任運転者研修
↓
STEP8 雇用契約(特定技能1号)
↓
STEP9 在留資格変更許可申請
↓
STEP10 タクシー業務開始
タクシー業界でよくある相談
外国免許を持っているだけで働ける?
原則として日本で有効な免許が必要です。
日本語が苦手でも採用できる?
旅客対応が中心のため、日本語能力は重要な審査ポイントとなります。
特定技能試験合格だけで働ける?
二種免許などの条件を満たす必要があります。
タクシー事業者が注意すべきポイント
特定技能制度は、単なる人材確保制度ではありません。
採用後も、
- 支援義務
- 定期届出
- 在留資格管理
などが継続します。
そのため、制度を理解せずに採用を進めると、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
行政書士へ相談するメリット
タクシー業界の特定技能制度は、比較的新しい制度であり、制度運用も発展途上です。
行政書士へ相談することで、
- 採用可能性の確認
- 特定活動55号の活用
- 在留資格申請
- 支援計画作成
- 届出対応
などを適切に進めることができます。
ポー行政書士事務所のサポート
当事務所では、
- 特定技能外国人受入れ支援
- 自動車運送業分野の在留資格申請
- 登録支援機関関連業務
- 外国人雇用コンサルティング
- 特定活動55号に関する相談
などをサポートしております。
まとめ
タクシー業界では、
特定技能「自動車運送業」の創設により外国人ドライバーの採用が可能となりました。
ただし、
✔ 特定技能試験
✔ 日本語能力
✔ 普通第二種運転免許
✔ 特定活動55号の理解
✔ 支援体制整備
が重要なポイントとなります。
制度を正しく理解し、計画的に採用を進めることが成功への近道です。
■お問い合わせ
- タクシードライバーとして外国人を採用したい
- 特定技能「自動車運送業」について知りたい
- 特定活動55号を活用したい
- 二種免許取得までの流れを確認したい
- 在留資格申請を依頼したい
このような方は、ポー行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
外国人ドライバー採用に関する制度説明から在留資格申請までサポートいたします。
