はじめに
「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国/ぎじんこく)は、外国人材が日本の企業で働く際に最も多く取得される在留資格の一つです。エンジニア、通訳・翻訳、貿易事務、海外営業など幅広い職種で活用されていますが、実務上は不許可となるケースも数多く見られます。
この記事では、技人国ビザの申請で実際によくある不許可事例を紹介しながら、それぞれの原因と対策を解説します。
技人国ビザの許可基準の基本
技人国ビザが許可されるためには、大きく分けて以下の要件を満たす必要があります。
- 従事する業務が「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれかに該当する専門的な業務であること
- 大学等での専攻内容、または一定の実務経験が、従事する業務と関連していること
- 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬が支払われること
- 受入れ機関(企業)の事業に安定性・継続性があること
これらの要件を満たしていないと判断されると、不許可となります。
技人国ビザが不許可になる代表的な事例
事例1:専攻分野と業務内容が一致しない
よくあるケース: 大学で経済学を専攻した外国人が、システムエンジニアとして採用されるケース。
専攻内容とIT分野の業務内容に関連性が認められず、不許可となることがあります。
対策: 大学のシラバス(履修内容の詳細)を取り寄せ、経済学の中でも統計学やデータ分析など、業務内容との関連性を説明できる科目を履修していたことを示す資料を提出することが有効です。
実務経験がある場合は、その経験を証明する資料もあわせて準備しましょう。
事例2:実際の業務が単純労働に該当する
よくあるケース: 「通訳・翻訳」の名目で採用されたものの、実際の業務内容の大半が倉庫内でのピッキング作業や接客・レジ打ちであるケース。
専門的な知識を要しない単純作業が業務の主体であると判断されると、不許可となります。
対策: 職務分掌表を作成し、専門的業務が業務全体の中心であることを明確にする必要があります。単純作業が一部含まれる場合でも、それが専門業務に付随するものであることを合理的に説明できるようにしておきましょう。
事例3:会社の事業規模・実態に対して採用人数が不自然に多い
よくあるケース: 設立間もない小規模な会社が、短期間に多数の技人国ビザ申請を行うケース。
事業規模に対して外国人材の受入れ人数が不自然に多いと判断されると、事業の実態や必要性について厳しく審査されます。
対策: 事業計画書、売上・受注状況、既存社員の業務量など、増員の必要性を裏付ける資料を具体的に準備することが重要です。
事例4:雇用契約書の内容と実態に相違がある
よくあるケース: 雇用契約書には「営業職」と記載されているにもかかわらず、実際の面接や在籍予定部署の説明では「工場でのライン管理」といった別の業務が示唆されているケース。書類間の整合性が取れていないと、審査官に強い疑念を持たれます。
対策: 雇用契約書、辞令、組織図、職務内容説明書など、関連する全ての書類の記載内容を統一し、齟齬がないよう事前に確認することが不可欠です。
事例5:報酬額が日本人と比較して著しく低い
よくあるケース: 同じポジションの日本人社員の給与水準よりも大幅に低い金額で雇用契約が結ばれているケース。「日本人が従事する場合と同等額以上」という要件を満たさないと判断され、不許可となります。
対策: 給与テーブルや同一ポジションの日本人従業員の給与水準を示す資料を準備し、報酬額の妥当性を説明できるようにしておきましょう。
事例6:転職の場合に、転職前後の業務内容に一貫性がない
よくあるケース: これまで「国際業務」(貿易事務など)で在留資格を得ていた方が、転職先では専攻とも前職の経験とも関連のない業務に従事するケース。在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請の際に、業務内容の関連性が改めて審査され、不許可となることがあります。
対策: 転職の際は、事前に転職先での業務内容が現在の在留資格の範囲内に収まっているかを確認し、必要であれば専門家に相談することが望ましいです。
事例7:提出書類(会社側・本人側)に不備がある
よくあるケース: 会社の登記事項証明書や決算文書の期限切れ、必要書類の一部欠落など、形式的な不備があるケースです。
内容に問題がなくても、書類不備によって審査が長期化し、結果的に不許可・不交付となることもあります。
対策: 提出前に必要書類のチェックリストを用いて漏れがないか確認し、可能であれば専門家によるダブルチェックを受けることをおすすめします。
不許可を防ぐために企業ができること
技人国ビザの審査では、外国人本人の経歴だけでなく、受入れ企業側の体制も厳しく確認されます。企業として以下の点を事前に整えておくことが、不許可を防ぐうえで重要です。
- 採用予定のポジションに専門性があることを職務分掌表等で明確化する
- 給与水準を日本人従業員と比較検討し、妥当性を確保する
- 事業計画や受注状況など、事業の継続性を示す資料を整備する
- 雇用契約書・辞令・組織図など、関連書類の内容を統一する
まとめ
技人国ビザの不許可事例には、専攻と業務内容の不一致、単純労働への従事、企業の経営状態や書類の不備など、さまざまなパターンがあります。特に「専門性の説明」と「書類間の整合性」は、審査で重視される重要なポイントです。
「採用予定の人材でビザが下りるか不安」「一度不許可になり、再申請を検討している」という方は、お一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。
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