就労ビザで副業するには資格外活動許可が必要?技人国・高度専門職の注意点を解説

「就労ビザを持っていれば、副業は自由にできますか?」

「技術・人文知識・国際業務の外国人が、休日にアルバイトをしても大丈夫ですか?」

「会社員として働きながら、自分で事業を始めることはできますか?」

「高度専門職なら副業も自由にできますか?」

外国人の副業について、このようなご相談を受けることがあります。

結論から言うと、就労ビザを持っているからといって、どのような副業でも自由にできるわけではありません。

副業をする場合には、まず、その副業が現在の在留資格で認められている活動なのかを確認する必要があります。

現在の在留資格の範囲外の活動を行う場合には、原則として資格外活動許可が必要です。

ただし、副業の内容によっては、資格外活動許可ではなく、在留資格変更許可申請や別の在留資格が必要になる場合もあります。

この記事では、外国人に多い「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」を中心に、就労ビザで副業をする場合の注意点を解説します。

就労ビザでも副業が自由とは限らない

まず理解しておきたいのは、「就労ビザを持っている=どんな仕事でもできる」ということではないという点です。

在留資格は、外国人が日本で行うことのできる活動を定めています。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、一定の専門的な知識や技術を必要とする業務などが対象となります。

そのため、本業とは別に副業をする場合、その副業が現在の在留資格で認められる活動に該当するかを確認する必要があります。

副業が現在の在留資格の範囲内なら資格外活動許可は原則不要

例えば、現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、ITエンジニアとして働いているとします。

その方が、別の会社から依頼を受けて、同じようにITエンジニアとして業務を行う場合、具体的な業務内容によっては、現在の在留資格の活動範囲内となる可能性があります。

この場合、必ずしも資格外活動許可が必要になるとは限りません。

重要なのは、

  • 副業の業務内容
  • 必要とされる知識・技術
  • 契約内容
  • 報酬の受け取り方
  • 実際の業務実態

などです。

単に「副業」という名称だけで判断することはできません。

現在の在留資格の範囲外の副業には資格外活動許可が必要

一方で、現在の在留資格で認められている活動とは異なる仕事をする場合には、資格外活動許可が必要となる可能性があります。

例えば、

本業 ITエンジニア

副業 飲食店での接客アルバイト

この場合、飲食店での接客業務は、通常、ITエンジニアとしての「技術・人文知識・国際業務」の活動とは異なるため、資格外活動許可が必要となる可能性があります。

また、

  • コンビニ店員
  • 飲食店のホールスタッフ
  • 工場での単純作業
  • 清掃業務

などを副業として行う場合も、現在の在留資格との関係を確認する必要があります。

技術・人文知識・国際業務の副業

「技術・人文知識・国際業務」は、外国人の就労資格として非常に多く利用されている在留資格です。

例えば、

  • ITエンジニア
  • システムエンジニア
  • 通訳・翻訳
  • 語学教師
  • 貿易業務
  • 経理
  • 人事
  • 総務
  • マーケティング
  • 企画
  • 営業

などが該当する場合があります。

本業とは別に副業を行う場合には、まず副業の内容を確認します。

同じ分野の副業

例えば、

  • 本業:ITエンジニア
  • 副業:別会社のシステム開発

の場合、業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であれば、資格外活動許可が不要となる可能性があります。

ただし、実際の業務内容や契約内容によるため、個別の確認が必要です。

異なる分野の副業

例えば、

  • 本業:翻訳
  • 副業:飲食店のホールスタッフ

の場合、副業が現在の在留資格の活動範囲外となる可能性があります。

この場合、資格外活動許可が必要となる可能性があります。

副業の内容によっては「資格外活動許可」ではなく「在留資格変更」が必要

副業をしたい場合、「資格外活動許可を取れば何でもできる」というわけではありません。

例えば、副業として本格的に事業を経営する場合には、資格外活動許可ではなく、経営・管理の在留資格が問題となることがあります。

また、複数の活動を主たる活動として行う場合には、在留資格の変更が必要となる可能性があります。

例えば、

  • 本業:会社員
  • 副業:自分の会社を設立し、本格的に経営

というケースでは、単純な副業として扱えるかどうか、慎重な確認が必要です。

高度専門職は副業が自由なのか?

高度専門職は、一般的な就労資格と比較して、さまざまな優遇措置があります。

しかし、高度専門職だからどのような副業でも自由にできるというわけではありません。

高度専門職1号の場合、許可された活動内容との関係を確認する必要があります。

例えば、

  • 本業:会社員
  • 副業:講演
  • 副業:モデル
  • 副業:DJ
  • 副業:通訳
  • 副業:コンサルティング
  • 副業:個人事業

などは、具体的な内容によって判断が異なる可能性があります。

副業を始める前に、現在の高度専門職の活動範囲に含まれるのかを確認することが重要です。

高度専門職1号と2号では注意点が異なる

高度専門職には、1号と2号があります。

高度専門職2号は、活動範囲がより広く、在留期間も無期限となるなど、さまざまなメリットがあります。

しかし、高度専門職2号であっても、すべての活動が無制限に認められるという意味ではありません。

副業を始める場合には、具体的な活動内容を確認する必要があります。

特に、

  • 会社経営
  • 個人事業
  • 芸能活動
  • モデル活動
  • 講師活動
  • コンサルティング

などについては、活動の実態を確認することが重要です。

副業を始める前に確認すべき5つのポイント

副業を始める前に、次の点を確認しましょう。

現在の在留資格は何か

まず、在留カードに記載されている在留資格を確認します。

副業の具体的な業務内容は何か

「アルバイト」「業務委託」「副業」という名称だけでは判断できません。

実際に、

  • 何をするのか
  • どのような知識・技術を使うのか
  • どこで働くのか
  • 誰と契約するのか

を確認します。

雇用契約か業務委託か

同じ仕事でも、契約形態によって確認事項が異なる場合があります。

  • 雇用契約
  • 業務委託契約
  • 請負契約
  • 個人事業

など、契約内容を確認することが大切です。

資格外活動許可が必要か

現在の在留資格の活動範囲外であれば、資格外活動許可が必要となる可能性があります。

在留資格変更が必要ではないか

副業が本格化し、主たる活動となる場合や、事業経営を行う場合には、在留資格変更を検討する必要がある場合があります。

副業を無許可で行った場合のリスク

必要な許可を受けずに副業を行うと、資格外活動違反となる可能性があります。

また、資格外活動許可を受けていても、

  • 許可された内容と異なる活動をする
  • 許可された時間を超えて働く
  • 実際の活動内容が申請内容と異なる

場合には問題となる可能性があります。

このような問題は、将来の、

  • 在留期間更新
  • 在留資格変更
  • 永住許可申請

などに影響する可能性があります。

副業を始める前に、必要な手続きを確認することが大切です。

会社側も副業の在留資格を確認する

外国人を副業として雇用する会社側も注意が必要です。

「本人が働けると言っているから大丈夫」と考えるのではなく、

  • 在留カード
  • 在留資格
  • 資格外活動許可
  • 許可された活動内容
  • 就労可能時間

を確認する必要があります。

特に、資格外活動許可が必要な場合、許可を受けているかどうかを確認してから雇用することが重要です。

よくある質問

Q1. 就労ビザならアルバイトをしても大丈夫ですか?

就労ビザを持っているからといって、自由にアルバイトができるわけではありません。

現在の在留資格で認められている活動の範囲内か、資格外活動許可が必要かを確認する必要があります。

Q2. 技術・人文知識・国際業務で副業できますか?

副業の内容によります。

現在の在留資格の活動範囲内であれば資格外活動許可が不要となる可能性があります。

活動範囲外であれば、資格外活動許可が必要となる可能性があります。

Q3. 高度専門職なら副業は自由ですか?

いいえ。

高度専門職であっても、具体的な副業の内容によって確認が必要です。

特に、高度専門職1号の場合には、活動内容との関係を慎重に確認する必要があります。

Q4. 副業で会社を設立できますか?

会社を設立すること自体と、会社を経営することは別の問題です。

会社経営を実際に行う場合には、経営・管理の在留資格などが問題となる可能性があります。

事業内容や規模によって手続きが異なるため、事前に確認することをおすすめします。

まとめ|副業を始める前に在留資格を確認しましょう

就労ビザを持っている外国人が副業をする場合、

「就労ビザだから副業できる」

「副業だから資格外活動許可が必要」

一律に判断することはできません。

重要なのは、その副業が現在の在留資格で認められている活動かどうかです。

特に、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 高度専門職
  • 経営・管理
  • 企業内転勤
  • 技能

など、在留資格によって認められる活動が異なります。

副業の内容によっては、

  • 現在の在留資格の範囲内
  • 資格外活動許可が必要
  • 在留資格変更が必要

となる可能性があります。

副業を始める前に、具体的な業務内容を確認することが重要です。

ポー行政書士事務所へのご相談

ポー行政書士事務所では、外国人の副業・資格外活動・在留資格に関するご相談を承っています。

例えば、

  • 技術・人文知識・国際業務で副業をしたい
  • 高度専門職で副業を始めたい
  • 外国人を副業として雇用したい
  • 個人事業を始めたい
  • 会社を設立して事業を行いたい
  • 資格外活動許可が必要か確認したい
  • 副業が在留資格更新や永住申請に影響しないか確認したい

といったご相談に対応しています。

副業を始めてから問題になるよりも、副業を始める前に確認することが重要です。

「この副業はしても大丈夫?」

「資格外活動許可は必要?」

という段階からでもご相談いただけます。

お気軽にポー行政書士事務所へお問い合わせください。

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