「留学生はアルバイトができると聞いたけれど、何時間まで働けるの?」
「家族滞在の配偶者は、パートやアルバイトができるの?」
「技術・人文知識・国際業務や高度専門職の外国人が、副業をする場合に資格外活動許可は必要?」
このような疑問を持つ外国人の方や、外国人を雇用する企業からの相談は少なくありません。
外国人が日本で行うことができる活動は、原則として、現在保有している在留資格によって決められています。
そのため、現在の在留資格で認められている活動とは異なる仕事をする場合には、原則として「資格外活動許可」が必要になります。
この記事では、留学、家族滞在、技術・人文知識・国際業務、高度専門職などの在留資格を中心に、資格外活動許可の対象者、申請方法、週28時間の考え方、副業を行う場合の注意点について解説します。
資格外活動許可とは?
資格外活動許可とは、現在の在留資格で認められている活動以外の活動を、一定の条件のもとで行うために必要な許可です。
例えば、「留学」の在留資格を持つ外国人は、本来、日本の学校で教育を受けることを目的として在留しています。
そのため、アルバイトをする場合には、原則として資格外活動許可が必要です。
また、「家族滞在」の在留資格を持つ外国人がパートやアルバイトをする場合にも、資格外活動許可が必要となります。
一方で、すでに「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格を持っている方が、現在の在留資格で認められている範囲内の業務を行う場合には、通常、資格外活動許可は必要ありません。
重要なのは、「現在の在留資格で認められている活動なのか、それとも在留資格の範囲外の活動なのか」という点です。
資格外活動許可が必要となる主なケース
代表的なケースは次のとおりです。
留学
留学生がアルバイトをする場合、原則として資格外活動許可が必要です。
家族滞在
家族滞在の在留資格を持つ配偶者や子どもが、パートやアルバイトをする場合、資格外活動許可が必要です。
技術・人文知識・国際業務
現在の勤務先で行っている業務とは別に、副業やアルバイトを行う場合、資格外活動許可が必要となる可能性があります。
例えば、現在の仕事とは別に、
- 通訳・翻訳
- 語学講師
- 講演
- 講師業
- その他の事業活動
などを行う場合です。
ただし、副業の内容によっては、資格外活動許可ではなく、在留資格変更許可申請や別の手続きが必要となる場合もあります。
高度専門職
高度専門職の場合も、現在の在留資格で認められている活動の範囲を超えて副業を行う場合には、注意が必要です。
特に、高度専門職1号は活動内容が一定程度限定されているため、副業の内容によっては資格外活動許可が必要になることがあります。
なお、高度専門職2号は、活動範囲について高度専門職1号よりも大きなメリットがありますが、どのような活動でも自由にできるという意味ではありません。
副業を始める前に、具体的な業務内容を確認することが重要です。
留学生の資格外活動許可|週28時間以内のルール
留学生から最も多い質問の一つが、「週28時間以内ならアルバイトをしてもよいですか?」というものです。
原則として、留学生が資格外活動許可を受けてアルバイトをする場合、通常は1週間について28時間以内という制限があります。
ただし、この「週28時間」の計算方法には、非常に重要な注意点があります。
「月曜日から日曜日で28時間以内」だけではありません
週28時間以内というルールについて、「月曜日から日曜日までの合計が28時間以内ならよい」と考えてしまうケースがあります。
しかし、単純に固定されたカレンダー上の1週間だけを見ればよいというわけではありません。
重要なのは、どの曜日を起点にして1週間を計算した場合でも、その1週間について28時間以内であることです。
例えば、ある週に次のような勤務をしたとします。
|
曜日 |
勤務時間 |
|
月曜日 |
8時間 |
|
火曜日 |
8時間 |
|
水曜日 |
8時間 |
|
木曜日 |
4時間 |
| 金曜日 |
休み |
|
土曜日 |
休み |
|
日曜日 |
休み |
|
合計 |
28時間 |
この週だけを見れば28時間以内です。
しかし、前の週の後半や次の週の前半に勤務が集中している場合、別の曜日を起点とした7日間で計算すると28時間を超えてしまう可能性があります。
したがって、留学生の勤務時間を管理する場合には、月曜日から日曜日までの合計だけを確認するのではなく、どの曜日を起点とした7日間で計算しても28時間を超えないように管理することが重要です。
留学生の長期休業期間は1日8時間以内
教育機関の学則で定められた長期休業期間中は、資格外活動許可の条件が異なります。
一般的には、1日について8時間以内の範囲でアルバイトをすることができます。
ただし、長期休業期間であっても、資格外活動許可そのものが必要です。
また、勤務先が風俗営業等に該当する場合は、長期休業期間を含めて従事できない場合があります。
家族滞在の資格外活動許可|週28時間以内
家族滞在の在留資格を持つ外国人が、パートやアルバイトをする場合にも、資格外活動許可が必要です。
許可を受けた場合、原則として、1週間について28時間以内の範囲で働くことができます。
家族滞在の方についても、留学生と同様に、週28時間の管理が重要です。
特に複数の勤務先で働く場合には注意が必要です。
例えば、
- A社:週15時間
- B社:週15時間
の場合、合計は週30時間となり、週28時間を超えてしまいます。
勤務先ごとではなく、すべての勤務先の勤務時間を合計して管理する必要があります。
技術・人文知識・国際業務の副業と資格外活動許可
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人が副業をする場合、最初に確認すべきなのは、その副業が現在の在留資格で認められている活動に該当するかという点です。
例えば、本業として翻訳・通訳の仕事をしている方が、別の会社で翻訳・通訳の業務を行う場合、内容によっては現在の在留資格の範囲内で認められる可能性があります。
一方で、現在の仕事とは全く異なる業務を副業として行う場合には、資格外活動許可が必要になる可能性があります。
例えば、
- 本業:ITエンジニア
- 副業:飲食店での接客
のような場合です。
また、副業の内容や契約形態によっては、単純に資格外活動許可を申請すればよいとは限りません。
副業の業務内容、契約内容、報酬の発生方法などを確認したうえで、適切な手続きを選択する必要があります。
高度専門職の副業と資格外活動許可
高度専門職は、高度な専門知識や能力を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。
ポイント制によって一定の基準を満たす必要がありますが、入管法上の活動範囲については注意が必要です。
例えば、高度専門職1号の方が、現在の主たる活動とは異なる副業を行う場合、その内容によっては資格外活動許可が必要になることがあります。
特に、
- DJ
- モデル
- 講師
- 通訳
- コンサルティング
- SNS・インフルエンサー活動
- 個人事業
- 会社経営
- 講演活動
などは、具体的な活動内容によって判断が変わる可能性があります。
「高度専門職だから何でもできる」ということではありません。
副業を始める前に、
- 現在の在留資格で認められる活動か
- 資格外活動許可が必要か
- 在留資格変更許可申請が必要か
- 会社設立や事業経営に関する別の在留資格が必要か
を確認する必要があります。
資格外活動許可の申請方法
資格外活動許可は、原則として出入国在留管理庁に申請します。
申請では、一般的に次のような書類を準備します。
- 資格外活動許可申請書
- 在留カード
- パスポート
- 資格外活動の内容が分かる資料
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 会社の資料
- その他、入管が求める資料
ただし、必要書類は申請内容によって異なります。
特に、単純なアルバイトと、専門的な副業・事業活動では、審査内容や必要資料が異なる場合があります。
包括許可と個別許可の違い
資格外活動許可には、大きく分けて、
包括許可
代表的なものが、留学生や家族滞在の方のアルバイトです。
一定の条件の範囲内で、勤務先を限定せずに働くことができるタイプの許可です。
ただし、時間制限などの条件があります。
個別許可
具体的な勤務先や活動内容を前提として許可を受けるものです。
副業の内容が専門的である場合や、事業活動を行う場合などには、個別の確認が必要となることがあります。
資格外活動許可を受けずに働いた場合
資格外活動許可が必要であるにもかかわらず、許可を受けずに働いた場合、資格外活動違反となる可能性があります。
また、資格外活動許可を受けていても、
- 週28時間を超えて働く
- 許可された活動内容と異なる仕事をする
- 風俗営業等に該当する仕事をする
などの場合には問題となる可能性があります。
在留期間更新や在留資格変更、永住許可申請の際に、過去の資格外活動の状況が確認されることもあります。
外国人を雇用する会社も確認が必要
外国人を雇用する企業側も、「本人がアルバイトできると言っているから大丈夫」と判断するのは危険です。
採用時には、
- 在留カード
- 資格外活動許可の有無
- 資格外活動許可の内容
- 就労可能な時間数
- 複数の勤務先の有無
などを確認することが重要です。
特に留学生や家族滞在の方を雇用する場合には、週28時間の管理が重要になります。
勤務先が複数ある場合、雇用主が把握していない別のアルバイト時間も合算されます。
そのため、外国人本人だけでなく、企業側でも適切な確認と管理を行うことが望ましいでしょう。
資格外活動許可に関するよくある質問
Q1. 留学生は資格外活動許可があれば自由に働けますか?
いいえ。
原則として、週28時間以内などの条件があります。
また、風俗営業等に関係する仕事はできません。
Q2. 週28時間は月曜日から日曜日で計算すればよいですか?
注意が必要です。
週28時間の管理では、単純に「月曜日から日曜日」という固定された1週間だけで判断するのではなく、どの曜日を起点にした7日間で計算しても28時間を超えないように勤務時間を管理する必要があります。
Q3. 家族滞在の人は正社員として働けますか?
資格外活動許可による週28時間以内の就労では、通常、正社員としてフルタイムで働くことはできません。
フルタイムで働く場合には、就労可能な在留資格への変更を検討する必要があります。
Q4. 技術・人文知識・国際業務なら副業は自由ですか?
いいえ。
現在の在留資格で認められている活動の範囲内かどうかを確認する必要があります。
範囲外の副業を行う場合には、資格外活動許可などの手続きが必要になる可能性があります。
Q5. 高度専門職は副業できますか?
副業の内容によります。
高度専門職1号の場合、現在の活動内容との関係や副業の内容によって、資格外活動許可が必要となる可能性があります。
具体的な副業を始める前に確認することをおすすめします。
まとめ|資格外活動許可は「働けるか」だけでなく「どの条件で働けるか」が重要
資格外活動許可は、単に「アルバイトができるようになる許可」ではありません。
重要なのは、
- 現在の在留資格で認められている活動
- 資格外活動に該当する活動
- 週28時間などの時間制限
- 複数の勤務先を含めた勤務時間
- 許可された活動内容
- 在留資格更新・変更・永住申請への影響
を正しく理解することです。
特に、留学生や家族滞在の方は、週28時間の管理を誤ると、在留資格の更新や将来の在留資格変更に影響する可能性があります。
また、技術・人文知識・国際業務や高度専門職の方が副業を始める場合も、「副業だから大丈夫」と判断せず、具体的な業務内容を確認することが重要です。
資格外活動許可の申請や、外国人の副業・アルバイトについて不安がある場合は、ポー行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
ポー行政書士事務所へのご相談
ポー行政書士事務所では、外国人の在留資格・ビザに関するご相談を承っています。
例えば、
- 資格外活動許可を申請したい
- 留学生をアルバイトとして雇用したい
- 家族滞在の配偶者が働きたい
- 技術・人文知識・国際業務の在留資格で副業をしたい
- 高度専門職で副業や個人活動を行いたい
- 資格外活動許可の条件に違反していないか確認したい
- 在留資格更新や永住申請への影響が心配
といったご相談に対応しています。
在留資格や資格外活動の判断は、単に職業名だけで決まるものではありません。
実際の業務内容、勤務時間、契約内容、報酬の受け取り方などを確認する必要があります。
「この仕事は資格外活動許可が必要?」と思った段階で、早めにご相談ください。
ポー行政書士事務所
外国人の在留資格・ビザ申請を専門的にサポートしています。
資格外活動許可、在留資格変更、在留期間更新、特定技能、高度専門職、永住許可などについて、お気軽にお問い合わせください。
