技人国で副業する場合の資格外活動許可|個別許可の審査ポイントを行政書士が解説

技人国の外国人が副業をする場合、個別許可が必要になるケースがあります

近年、日本で働く外国人の中には、本業以外にも副業や個人活動を行いたいと考える方が増えています。

例えば、

  • 本業のITエンジニアとして勤務しながら、別会社のシステム開発を受注したい
  • 翻訳・通訳の経験を活かして副業をしたい
  • 専門知識を活かして講演や執筆活動をしたい
  • 業務委託契約で収入を得たい

といったケースです。

しかし、技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格では、許可された活動以外で報酬を得る活動を自由に行うことはできません。

このような場合に検討するのが「資格外活動許可」です。

特に技人国で副業を行う場合、多くは「個別許可」の対象となります。

技人国の資格外活動許可における個別許可とは?

資格外活動許可には、

  • 包括許可
  • 個別許可

の2種類があります。

包括許可は、代表的には留学生のアルバイトなどで利用される制度です。

一方、個別許可とは、外国人本人が行おうとする具体的な活動について、出入国在留管理庁へ申請し、許可を受ける制度です。

つまり、

「どのような仕事をするのか」
「誰と契約するのか」
「どの程度の時間活動するのか」

を明確にしたうえで審査を受けることになります。

技人国の副業では、この個別許可について理解することが重要です。

個別許可の主な審査ポイント

資格外活動許可の審査では、単に「副業をしたい」という希望だけではなく、具体的な活動内容が確認されます。

主なポイントは以下のとおりです。

1.副業の内容が明確になっているか

最も重要なポイントの一つが、副業の具体性です。

申請時には、

  • どのような業務を行うのか
  • 誰から依頼を受けるのか
  • どのような成果物を提供するのか
  • 報酬はいくらなのか

などを明確にする必要があります。

例えば、

「インターネット関連の仕事をします」

という説明だけでは不十分です。

一方で、

「企業から依頼を受け、Webシステムの開発業務を月○時間程度行う」

など、具体的な説明が必要になります。

2.現在の技人国の活動との関連性

技人国は、専門的な知識や技術を活用する活動を対象とした在留資格です。

そのため、副業についても、申請人の専門性との関連が確認されます。

例えば、

  • ITエンジニア → システム開発
  • 翻訳者 → 翻訳業務
  • マーケティング担当者 → 市場調査・企画業務

などは、専門性との関連を説明しやすいケースです。

一方で、技人国で勤務している外国人が、専門性と関係のない単純労働を副業として行う場合には注意が必要です。

3.本業への影響がないか

資格外活動許可では、本業との両立も確認されます。

例えば、

  • 副業の時間が過度になっていないか
  • 本来の勤務先での業務に支障が出ないか
  • 適切な労働時間管理ができるか

などが考慮されます。

本業を維持しながら、適切な範囲で副業を行う計画であることが重要です。

4.契約内容が適切か

副業を行う場合、契約書などの確認も重要になります。

審査では、

  • 業務委託契約書
  • 雇用契約書
  • 報酬内容
  • 契約期間
  • 業務内容

などを確認します。

特に業務委託の場合は、

「実際には雇用関係なのではないか」

「許可された活動内容と異なるのではないか」

という点にも注意が必要です。

5.安定的・継続的に活動できる内容か

資格外活動許可では、活動内容が具体的で継続性があることも重要です。

例えば、

  • 契約先が決まっている
  • 報酬額が明確
  • 活動内容が説明できる

といった状態で申請する方が、審査資料として説得力があります。

技人国で資格外活動許可を申請する際の必要書類例

申請内容によって異なりますが、一般的には以下のような資料を準備します。

  • 資格外活動許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 副業に関する契約書
  • 活動内容を説明する資料
  • 報酬が分かる資料
  • 本業の雇用状況が分かる資料

必要書類は活動内容によって変わるため、事前確認が重要です。

無許可で副業を開始するリスク

資格外活動許可が必要なケースで、許可を取得せずに副業を行った場合、次のような問題につながる可能性があります。

  • 不法就労活動と判断される可能性
  • 在留期間更新申請で問題になる可能性
  • 永住許可申請などへ影響する可能性
  • 状況によっては在留資格取消しの対象となる可能性

「少額の収入だから大丈夫」
「業務委託だから問題ない」

と自己判断することは避ける必要があります。

技人国の副業は事前確認が重要です

技術・人文知識・国際業務の在留資格で副業を行う場合、重要なのは、

「その活動が現在の在留資格で認められる範囲なのか」
「資格外活動許可が必要なのか」

を事前に確認することです。

特に個人で仕事を受ける場合や、業務委託契約を結ぶ場合は、判断が難しいケースがあります。

技人国の資格外活動許可についてご相談ください

ポー行政書士事務所では、外国人の在留資格手続を専門に、資格外活動許可申請についてサポートしています。

以下のようなご相談に対応しています。

・技人国で副業を始めたい
・業務委託契約を結ぶ予定がある
・資格外活動許可が必要か確認したい
・申請書類の準備を依頼したい
・外国人社員の副業について相談したい

副業を開始した後に問題となることを防ぐためにも、事前の確認をおすすめします。

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