「技術・人文知識・国際業務の在留資格で副業をしたい」
「本業とは別にアルバイトをしても大丈夫?」
「業務委託で副業をする場合、資格外活動許可は必要?」
「個人事業主として副業を始めることはできる?」
技術・人文知識・国際業務、いわゆる「技人国」の在留資格を持つ外国人の方から、このような相談を受けることがあります。
結論から言うと、技人国の在留資格を持っているからといって、どのような副業でも自由にできるわけではありません。
副業をする場合は、その副業が現在の在留資格で認められている活動の範囲内かを確認する必要があります。
副業の内容によっては、
- 資格外活動許可が不要
- 資格外活動許可が必要
- 在留資格変更が必要
となる可能性があります。
この記事では、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人が副業をする場合の注意点について解説します。
技術・人文知識・国際業務とは?
技術・人文知識・国際業務は、日本で専門的な知識や技術を必要とする業務を行う外国人のための在留資格です。
代表的な仕事として、次のようなものがあります。
技術
- ITエンジニア
- システムエンジニア
- プログラマー
- 機械・電気系技術者
- 技術開発
- CADオペレーターなど
人文知識
- 経理
- 人事
- 総務
- 法務
- 企画
- マーケティング
- 営業
- 貿易業務など
国際業務
- 通訳
- 翻訳
- 語学教師
- 海外取引業務
- 広報
- デザインなど
ただし、実際に該当するかどうかは、職業名ではなく、具体的な業務内容や学歴・職歴との関係などを踏まえて判断されます。
技人国で副業する場合の基本的な考え方
技人国の在留資格を持つ外国人が副業をする場合、まず次のように考えます。
副業が現在の在留資格の範囲内
例えば、
本業:ITエンジニア
副業:別会社のシステム開発
というケースです。
副業の業務内容も技術・人文知識・国際業務の範囲内である場合、具体的な内容によっては、資格外活動許可が不要となる可能性があります。
ただし、単に「同じ業界だから大丈夫」と判断することはできません。
実際の業務内容を確認する必要があります。
副業が現在の在留資格の範囲外
例えば、
本業:ITエンジニア
副業:飲食店のホールスタッフ
という場合です。
飲食店の接客業務は、通常、ITエンジニアとしての技術・人文知識・国際業務の活動とは異なるため、資格外活動許可が必要となる可能性があります。
「副業」という名称だけでは判断できない
副業の在留資格上の扱いを考える場合、
「副業だから資格外活動」
「本業と違うから必ず資格外活動」
と単純に判断することはできません。
重要なのは、実際の活動内容です。
例えば、
- 何をするのか
- どのような知識・技術を使うのか
- 誰と契約するのか
- 雇用契約か業務委託か
- どのくらいの頻度で行うのか
- 報酬はいくらか
などを確認します。
技人国の範囲内で行う副業
例えば、現在の本業がマーケティング業務で、副業でもマーケティング業務を行う場合です。
本業 会社のマーケティング担当
副業 別会社のマーケティングコンサルティング
この場合、副業の具体的な内容が技術・人文知識・国際業務の活動範囲に該当する可能性があります。
ただし、契約形態や活動内容によっては、個別の確認が必要です。
「マーケティング」という名称だけで判断するのではなく、具体的にどのような業務を行うのかを確認します。
技人国の範囲外の副業をする場合
現在の在留資格の活動範囲外の副業をする場合には、資格外活動許可が必要となる可能性があります。
例えば、
- コンビニでのアルバイト
- 飲食店のホールスタッフ
- 清掃業務
- 工場での単純作業
- 倉庫作業
などです。
ただし、資格外活動許可を取得すれば、どのような仕事でもできるわけではありません。
活動内容や許可の種類を確認する必要があります。
技人国の副業で資格外活動許可が必要となるケース
例えば、
本業 翻訳・通訳
副業 飲食店での接客
この場合、副業は現在の技人国の活動範囲外となる可能性があります。
また、
本業 経理
副業 週末のイベントスタッフ
という場合も、具体的な業務内容によって資格外活動許可が必要となる可能性があります。
資格外活動許可を申請する場合の注意点
技人国の方が資格外活動許可を申請する場合、活動内容を具体的に説明することが重要です。
例えば、
- 勤務先
- 仕事内容
- 契約期間
- 勤務時間
- 報酬
- 契約形態
などを確認します。
単に、「アルバイトをしたい」という説明だけでは、活動内容を十分に判断できません。
週28時間以内なら必ず副業できるわけではない
留学生や家族滞在の方の資格外活動では、一定の条件のもとで週28時間以内の就労がよく知られています。
しかし、技人国の方の副業については、週28時間以内なら自動的に副業できるということではありません。
まず、その副業が現在の在留資格の範囲内かを確認する必要があります。
範囲外の活動については、資格外活動許可が必要となる可能性があります。
また、資格外活動許可の種類や許可条件についても確認が必要です。
業務委託で副業する場合
最近は、雇用契約ではなく、
- 業務委託
- 請負
- フリーランス
として副業をする方も増えています。
しかし、業務委託だから資格外活動許可は必要ないというわけではありません。
在留資格上は、契約形式だけでなく、実際にどのような活動を行っているかが重要です。
例えば、
- Web制作
- 翻訳
- 通訳
- コンサルティング
- IT開発
などを業務委託で行う場合でも、現在の在留資格との関係を確認する必要があります。
個人事業主として副業する場合
技人国の外国人が、会社員として働きながら個人事業を始める場合もあります。
例えば、
- Web制作
- 翻訳
- 通訳
- SNS運用
- コンサルティング
- オンライン販売
などです。
この場合、「小規模な副業だから問題ない」と自己判断するのは危険です。
事業の内容や規模によっては、
- 現在の在留資格の範囲内
- 資格外活動許可
- 経営・管理への在留資格変更
などを検討する必要がある場合があります。
会社を設立して副業する場合
技人国の外国人が会社を設立すること自体と、その会社を経営することは別の問題です。
会社を設立しても、実際にどのような活動を行うかによって、必要な在留資格の検討が必要になります。
例えば、
本業:会社員
副業:自分の会社を経営
という場合、経営・管理の在留資格との関係を確認する必要があります。
事業の規模や内容によっては、単純な副業として扱えない可能性があります。
副業を始める前に確認すべきこと
技人国の方が副業を始める場合、次の点を確認しましょう。
① 現在の在留資格
在留カードで確認します。
② 本業の具体的な内容
どのような業務を行っているのかを整理します。
③ 副業の具体的な内容
「副業」という名称ではなく、実際の仕事内容を確認します。
④ 契約形態
- 雇用
- 業務委託
- 請負
- 個人事業
などを確認します。
⑤ 報酬
報酬の受け取り方や金額を確認します。
⑥ 継続性・活動規模
単発なのか、継続的な活動なのかを確認します。
無許可で副業をした場合のリスク
資格外活動許可が必要な副業を無許可で行った場合、資格外活動違反となる可能性があります。
また、許可を受けていても、
- 許可された活動と異なる仕事をする
- 許可された条件を超えて活動する
場合には問題となる可能性があります。
こうした在留資格上の問題は、
- 在留期間更新
- 在留資格変更
- 永住許可申請
などに影響する可能性があります。
副業収入の税金・社会保険にも注意
副業をする場合、在留資格だけでなく、税務上の手続きにも注意が必要です。
例えば、
- 給与所得
- 事業所得
- 雑所得
など、副業の形態によって所得区分が異なる場合があります。
また、確定申告が必要になる場合もあります。
在留資格と税務は別の制度ですが、永住許可申請などでは公的義務の履行状況が確認されることがあります。
そのため、副業を行う場合には、在留資格だけでなく、税金や社会保険についても適切に対応することが重要です。
副業は永住申請にも影響する?
技人国の方が将来、永住許可申請を考えている場合、副業の管理にも注意が必要です。
例えば、
- 無許可で副業をしていた
- 資格外活動許可の条件に違反していた
- 副業収入の申告を適切に行っていなかった
- 税金や社会保険料に未納がある
といった事情は、永住許可申請との関係で問題となる可能性があります。
副業をする場合は、在留資格と税務の両方を適切に管理することが重要です。
よくある質問
Q1. 技人国なら副業はできますか?
副業の内容によります。
現在の在留資格の範囲内であれば、資格外活動許可が不要となる可能性があります。
範囲外であれば、資格外活動許可が必要となる可能性があります。
Q2. 週28時間以内なら副業できますか?
技人国の方については、週28時間以内であれば自動的に副業できるというわけではありません。
副業の内容と在留資格の関係を確認する必要があります。
Q3. 業務委託なら資格外活動許可は不要ですか?
いいえ。
契約形式だけで判断することはできません。
実際の活動内容を確認する必要があります。
Q4. 技人国で個人事業を始められますか?
事業の内容や規模によって異なります。
現在の在留資格の範囲内か、資格外活動許可が必要か、別の在留資格が必要かを確認する必要があります。
Q5. 副業をすると永住申請できなくなりますか?
副業をすること自体が直ちに永住申請をできなくするわけではありません。
ただし、在留資格上のルール違反や税金・社会保険などの公的義務の不履行がある場合には、審査に影響する可能性があります。
まとめ|技人国の副業は「仕事内容」の確認が重要
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っているからといって、どのような副業でも自由にできるわけではありません。
副業を始める前に、その副業が現在の在留資格の活動範囲内かを確認することが重要です。
副業の内容によっては、
- 現在の在留資格の範囲内
- 資格外活動許可が必要
- 在留資格変更が必要
となる可能性があります。
特に、
- 業務委託
- フリーランス
- 個人事業
- 会社設立
- オンラインビジネス
などは、契約形式だけで判断することはできません。
実際の仕事内容や活動規模を確認することが重要です。
また、将来の永住申請を考えている場合には、資格外活動だけでなく、税金や社会保険などの公的義務についても適切に対応する必要があります。
副業を始める前に、在留資格上問題がないか確認しておきましょう。
ポー行政書士事務所へのご相談
ポー行政書士事務所では、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人の副業に関するご相談を承っています。
例えば、
- 技人国で副業をしたい
- 業務委託で仕事を受けたい
- フリーランスとして活動したい
- 個人事業を始めたい
- 会社を設立して副業したい
- 資格外活動許可が必要か確認したい
- 副業が在留資格更新に影響しないか知りたい
- 将来の永住申請への影響を確認したい
といったご相談に対応しています。
「この副業は資格外活動許可が必要?」という段階からでもご相談いただけます。
副業を始める前に、具体的な仕事内容を確認することをおすすめします。
お気軽にポー行政書士事務所へお問い合わせください。
