「技人国ビザでアルバイトはできますか?」というご相談が増えています
ポー行政書士事務所では、
「会社が休みの日にアルバイトをしたい」
「知人のお店を手伝いたい」
「週末だけ別の会社で働きたい」
というご相談をいただくことがあります。
結論からいうと、「アルバイト」という雇用形態だけで判断することはできません。
技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格では、実際に行う業務内容が在留資格で認められる範囲に含まれるかどうかが重要になります。
技人国ビザで認められる活動とは?
技人国は、専門的な知識や技術を活用する仕事を行うための在留資格です。
例えば、
- システムエンジニア
- プログラマー
- 通訳・翻訳
- 経理
- 営業
- マーケティング
- 海外取引業務
などが代表例です。
そのため、「アルバイト」という名称であっても、業務内容が現在の在留資格の活動範囲に含まれるかどうかを確認する必要があります。
アルバイトなら自由にできるわけではありません
「アルバイトだから資格外活動許可はいらない」と思われる方もいます。
しかし、入管法では雇用形態ではなく、どのような活動を行うかが重要です。
例えば、
- コンビニ
- 飲食店
- 倉庫作業
- 工場での軽作業
などの業務は、一般的には技人国で認められる専門的活動とは性質が異なる場合があります。
一方で、アルバイトという契約形態であっても、業務内容が技人国の活動に該当する場合は、個別事情に応じて判断されます。
資格外活動許可が必要になるケースがあります
現在の在留資格で認められていない活動を行い、報酬を得る場合は、資格外活動許可が必要となる可能性があります。
例えば、
- 本業とは異なる専門業務を副業として行う
- 別会社から業務を受託する
- 継続的に報酬を得る活動を行う
などでは、活動内容に応じた検討が必要です。
一方で、資格外活動許可の要否は個別事情によって異なるため、一律に判断することはできません。
留学生のアルバイトと技人国は制度が異なります
「留学生は週28時間までアルバイトできると聞きました。」
というご質問もよくあります。
留学生が取得する資格外活動許可(包括許可)は、一定の条件のもとで週28時間以内の就労などを認める制度です。
しかし、この制度は「留学」の在留資格を前提としたものです。
技人国の在留資格を持つ外国人に、そのまま同じルールが適用されるわけではありません。
そのため、「28時間以内ならアルバイトできる」と考えるのは誤りです。
無許可でアルバイトをした場合のリスク
資格外活動許可が必要な活動について、許可を受けずに働いた場合は、
- 在留期間更新に影響する可能性
- 永住許可申請に影響する可能性
- 入管手続で不利に評価される可能性
- 場合によっては入管法上の問題となる可能性
があります。
副業やアルバイトを始める前に、自分の活動が適法かどうかを確認することが大切です。
判断に迷ったら専門家へ相談しましょう
技人国でアルバイトができるかどうかは、
- 業務内容
- 契約内容
- 勤務形態
- 本業との関係
などを総合的に確認する必要があります。
インターネット上の一般的な情報だけで判断するのではなく、個別の事情に応じた確認が重要です。
ポー行政書士事務所へご相談ください
ポー行政書士事務所では、外国人の在留資格・ビザ手続きを専門にサポートしています。
このようなご相談に対応しています。
- 技人国でアルバイトをしたい
- 副業を始めたい
- 資格外活動許可が必要か知りたい
- 会社として外国人社員の副業を認めたい
- 在留資格への影響を確認したい
活動を始める前にご相談いただくことで、適切な手続きや必要書類についてご案内いたします。
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