近年、日本で働く外国人の働き方は多様化しています。
本業の会社で勤務しながら、
- 副業を始めたい
- 業務委託で仕事を受けたい
- 個人で収入を得る活動をしたい
- SNSやインターネットを活用した活動をしたい
と考える外国人の方も増えています。
しかし、技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格を持っているからといって、日本で自由にすべての仕事ができるわけではありません。
技人国ビザでは、許可された活動内容の範囲内で就労することが求められます。
そのため、現在の在留資格で認められていない活動を行い、報酬を得る場合には「資格外活動許可」が必要になる可能性があります。
技術・人文知識・国際業務(技人国)とは?
技術・人文知識・国際業務とは、日本で専門的な知識や技術を活かして働く外国人のための就労系在留資格です。
主な対象となる職種には、以下のようなものがあります。
技術分野
- システムエンジニア
- プログラマー
- 機械・電気技術者
- CADオペレーターなど
人文知識分野
- 経理
- 営業
- 企画
- マーケティング
- 人事など
国際業務分野
- 通訳・翻訳
- 語学指導
- 海外取引業務
- デザイン関連業務など
これらは、申請時に許可された活動内容に基づいて行う必要があります。
資格外活動許可とは?
資格外活動許可とは、現在持っている在留資格で認められている活動以外の活動を行うために、出入国在留管理庁から受ける許可です。
例えば、技人国でITエンジニアとして働いている外国人が、
- 休日に翻訳業務を行う
- 他社からシステム開発の依頼を受ける
- 講演活動を行う
- モデル・芸能活動を行う
などの場合、その活動内容によっては資格外活動許可が必要になります。
重要なのは、「副業だから必要」「アルバイトだから必要」という単純な判断ではなく、実際に行う活動内容によって判断されるという点です。
技人国の資格外活動許可には2種類あります
資格外活動許可には、大きく分けて以下の2種類があります。
① 包括許可
地方公共団体等との雇用契約により活動する方で、活動内容を個別に指定せずに資格外活動を認める許可です。
- 1週間につき28時間以内
- アルバイト的な活動想定
② 個別許可
個別許可とは、行う活動内容を具体的に申請し、その活動について許可を受ける制度です。
技人国で副業を行う場合、多くの場合はこちらを検討します。
例えば、
- ITエンジニアが副業でプログラム開発を行う
- 外国人社員が翻訳サービスを提供する
- 業務委託契約で仕事を受ける
- DJやモデル活動を行う
などの場合です。
審査では、
- 副業の具体的内容
- 契約内容
- 報酬
- 活動時間
- 本業への影響
- 在留資格との関連性
などが確認されます。
業務委託契約なら資格外活動許可は不要?
よくある質問として、「雇用契約ではなく業務委託なら自由に仕事ができますか?」というものがあります。
しかし、資格外活動許可が必要かどうかは、契約形式だけで判断されません。
業務委託契約やフリーランス形式であっても、現在の技人国の活動範囲に含まれない仕事で報酬を得る場合には、資格外活動許可が必要になる可能性があります。
「アルバイトではないから大丈夫」と自己判断することは注意が必要です。
無許可で副業をした場合のリスク
資格外活動許可が必要なケースで、許可を取得せずに活動した場合、以下のようなリスクがあります。
- 不法就労活動と判断される可能性
- 在留資格更新時に問題となる可能性
- 永住申請などに影響する可能性
- 今後の在留手続きが不利になる可能性
副業を開始する前に、現在の在留資格で認められる活動なのか確認することが重要です。
技人国の副業・資格外活動許可でお悩みの方へ
技人国の在留資格を持つ外国人が副業を行う場合、
「資格外活動許可が必要なのか」
「包括許可なのか個別許可なのか」
「この仕事内容で申請できるのか」
など、判断が難しいケースがあります。
ポー行政書士事務所では、外国人の在留資格・ビザ手続を専門に、資格外活動許可申請について相談を承っています。
副業や新しい活動を始める前に、安心して手続きを進めるためにも、まずはお気軽にご相談ください。
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