「高度専門職1号と2号は何が違う?」
「高度専門職2号になると、どのようなメリットがある?」
「高度専門職1号から2号へ変更するには、何年必要?」
「2号になった方が永住許可を申請しやすい?」
高度専門職の在留資格を検討している方から、このようなご相談をいただくことがあります。
高度専門職には、
- 高度専門職1号
- 高度専門職2号
があります。
簡単に説明すると、高度専門職1号は一定の高度人材ポイントを満たして行う高度専門的な活動を対象とする在留資格です。
一方、高度専門職2号は、一定の要件を満たした高度専門職1号の方が、より長期的に高度専門的な活動を行うための在留資格です。
高度専門職2号では、活動の範囲や在留期間について、1号とは異なるメリットがあります。
この記事では、高度専門職1号と2号の違い、メリット、変更条件、永住許可との関係について行政書士が解説します。
高度専門職1号と2号の違い
まず、1号と2号の主な違いを比較します。
| 項目 | 高度専門職1号 |
高度専門職2号 |
| 対象 | 高度人材ポイント制の要件を満たす方 | 一定の要件を満たした高度専門職1号 |
| 在留期間 | 5年 | 無期限 |
| 活動 | 許可された高度専門活動 | 高度専門職1号の活動に加え、一定の活動 |
| 変更 | 高度人材ポイント等を確認 | 1号での活動実績等が必要 |
| 家族帯同 | 一定の条件で可能 | 一定の条件で可能 |
| 永住許可 | 特例の対象となる場合がある | 2号であることだけで永住許可が確定するわけではない |
最も大きな違いは、在留期間が「5年」か「無期限」かという点です。
また、高度専門職2号では、高度専門職1号よりも活動範囲が広くなるという特徴があります。
高度専門職1号とは?
高度専門職1号は、高度人材ポイント制に基づき、一定のポイントを満たした外国人が、高度な専門的活動を行うための在留資格です。
高度専門職1号には、主に次の区分があります。
高度専門職1号イ
高度学術研究活動を行う方が対象です。
例えば、
- 大学教授
- 研究者
- 研究機関の研究員
などが該当する可能性があります。
高度専門職1号ロ
高度専門・技術活動を行う方が対象です。
例えば、
- ITエンジニア
- 研究開発職
- 技術者
- 専門職
- 経営企画
- マーケティング職
などが検討することがあります。
高度専門職1号ハ
高度経営・管理活動を行う方が対象です。
例えば、
- 会社経営者
- 企業の管理職
- 高度な経営・管理活動を行う方
などが対象となる可能性があります。
高度専門職1号の主なメリット
1.複合的な在留活動が認められる
通常の就労系在留資格では、許可された活動の範囲が厳格に定められています。
高度専門職1号では、一定の条件のもとで、主たる活動と関連する複数の活動を行うことが認められる場合があります。
例えば、
- 本業の研究活動
- 関連する事業活動
- 関連する教育活動
などです。
ただし、自由にどのような仕事でもできるという意味ではありません。
活動内容については、在留資格上の要件を確認する必要があります。
2.在留期間が5年
高度専門職1号の在留期間は、原則として5年です。
在留期間が長いことは、
- 更新手続の頻度を減らせる
- 長期的な生活設計を立てやすい
- 住宅購入や家族の生活計画を立てやすい
などのメリットがあります。
3.配偶者の就労に関する優遇
高度専門職の配偶者については、一定の要件を満たす場合、通常の「家族滞在」とは異なる取扱いを受けられる場合があります。
例えば、
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務に該当する活動
などについて、一定の条件のもとで就労が認められる場合があります。
ただし、配偶者であれば自由にどのような仕事でもできるという意味ではありません。
4.親の帯同が認められる場合がある
高度専門職には、一定の要件を満たす場合に、親の帯同が認められる制度があります。
ただし、
- 高度専門職外国人またはその配偶者の親であること
- 妊娠中の本人または配偶者の介助
- 7歳未満の子どもの養育
- 世帯年収等の要件
など、個別の条件があります。
親であれば無条件に日本に呼び寄せられるわけではありません。
5.家事使用人の帯同
一定の要件を満たす高度専門職外国人は、家事使用人を帯同または呼び寄せることが認められる場合があります。
ただし、雇用条件や収入等に関する要件があります。
6.入国・在留手続の優先処理
高度専門職に関する申請では、一定の優先処理が行われる制度があります。
ただし、優先処理の対象となる手続や標準処理期間については、最新の出入国在留管理庁の情報を確認する必要があります。
高度専門職2号とは?
高度専門職2号は、高度専門職1号で一定期間活動した方が、一定の要件を満たして変更する在留資格です。
高度専門職2号の大きな特徴は、在留期間が無期限であることです。
高度専門職1号では在留期間が5年ですが、高度専門職2号では在留期間の更新を前提としない形で、長期的に日本で活動することができます。
高度専門職1号から2号への変更条件
高度専門職1号から2号へ変更するためには、一定の条件を満たす必要があります。
一般的には、
- 高度専門職1号として一定期間在留していること
- 高度専門職1号に該当する活動を継続して行っていること
- 変更後の活動が高度専門職2号の対象となること
- 在留状況に問題がないこと
などを確認します。
高度専門職2号への変更では、単に「5年間日本に住んでいる」というだけでは十分ではありません。
高度専門職1号としての活動実績が重要です。
高度専門職2号へ変更するには何年必要?
高度専門職1号から2号への変更を検討する場合、一般的には、高度専門職1号として一定期間活動していることが重要となります。
具体的な要件は、申請時点の最新の出入国在留管理庁の制度・法令を確認する必要があります。
また、
- 1号イ
- 1号ロ
- 1号ハ
のどの区分で活動しているかによって、確認すべき内容が異なる場合があります。
そのため、「高度専門職になってから5年経過したから自動的に2号になれる」と考えるのは危険です。
実際には、活動実績や現在の活動内容などを確認する必要があります。
高度専門職2号のメリット
メリット1:在留期間が無期限
高度専門職2号の最大のメリットは、在留期間が無期限であることです。
これにより、
- 在留期間更新の負担がなくなる
- 長期的な生活設計がしやすくなる
- 日本での長期的なキャリア形成がしやすくなる
というメリットがあります。
メリット2:活動範囲が広い
高度専門職2号では、高度専門職1号で認められる活動に加え、一定の関連する活動を行うことができます。
そのため、1号と比較して、活動の自由度が高くなります。
ただし、2号になったからといって、在留資格の制限がすべてなくなるわけではありません。
行う活動が高度専門職2号の範囲に含まれるかを確認する必要があります。
メリット3:長期的なキャリア形成に向いている
高度専門職2号は、長期的に日本で活動したい方に適しています。
例えば、
- 日本企業で長期的に働きたい
- 研究活動を継続したい
- 将来的に複数の関連活動を行いたい
- 日本を生活の拠点にしたい
という方にとって、メリットがあります。
高度専門職1号と2号の家族帯同の違い
高度専門職には、家族に関するさまざまな優遇制度があります。
例えば、
- 配偶者の就労
- 子どもの帯同
- 一定の条件を満たす親の帯同
- 家事使用人の帯同
などです。
ただし、家族関係や活動内容によって必要な要件が異なります。
「高度専門職2号になれば、家族が無条件で日本に滞在できる」という意味ではありません。
家族それぞれの在留資格と要件を確認する必要があります。
高度専門職1号と2号はどちらがよい?
これは、本人の状況によって異なります。
高度専門職1号が向いている方
- まず高度専門職として活動したい
- 将来的に2号を目指したい
- 永住許可の優遇制度を利用したい
- 高度専門職の優遇措置を利用したい
という方です。
高度専門職2号が向いている方
- 高度専門職1号として一定期間活動している
- 今後も日本で長期的に活動したい
- 在留期間更新の負担を減らしたい
- 複数の関連する活動を行いたい
という方です。
高度専門職2号と永住許可の関係
高度専門職2号の在留期間は無期限ですが、これは永住許可とは別の制度です。
つまり、高度専門職2号になったから永住者になるわけではありません。
高度専門職2号と永住許可は、それぞれ異なる在留資格です。
ただし、高度人材ポイント制による永住許可の優遇制度を利用できる可能性があります。
例えば、
- 80点以上
- 70点以上
のポイントを一定期間維持している場合には、通常より短い期間で永住許可を申請できる場合があります。
そのため、2号への変更を目指すか、永住許可を申請するかを検討する場合には、ポイントの継続期間や現在の在留状況を確認することが重要です。
高度専門職2号に変更する前に確認すべきこと
1.高度専門職1号としての活動実績
1号として、実際にどのような活動をしてきたのか確認します。
2.現在の仕事内容
現在の活動が高度専門職2号の対象となるか確認します。
3.在留状況
- 税金
- 年金
- 健康保険
- 在留資格上の活動
などに問題がないか確認します。
4.永住許可との比較
2号に変更する前に、永住許可を申請できる可能性がないか確認することも重要です。
例えば、
- 80点を1年以上維持している
- 70点を3年以上維持している
などの場合には、永住許可の優遇制度を利用できる可能性があります。
高度専門職1号から2号への変更に必要となる可能性がある書類
具体的な必要書類は申請人の状況によって異なります。
一般的には、
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 高度専門職1号としての活動を証明する資料
- 所属機関に関する資料
- 職務内容を説明する資料
- 収入を証明する資料
- その他、申請内容に応じた資料
などを準備します。
また、これまでの活動実績や現在の活動内容を説明する資料が重要となる場合があります。
高度専門職1号と2号のよくある誤解
誤解1:2号になれば永住者になる
これは違います。
高度専門職2号と永住者は別の在留資格です。
誤解2:1号で5年住めば自動的に2号になる
自動的に変更されるわけではありません。
必要な条件を満たしたうえで、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
誤解3:2号になればどんな仕事でもできる
高度専門職2号にも在留資格上の活動範囲があります。
自由にどのような仕事でもできるわけではありません。
誤解4:高度専門職1号と2号はポイントが同じ
1号と2号では、制度上の要件や確認事項が異なります。
申請時点の最新の制度を確認することが重要です。
高度専門職1号から2号への変更は行政書士に相談できる?
高度専門職2号への変更を検討する場合には、
- 現在の在留資格
- これまでの活動実績
- 現在の仕事内容
- 所属機関
- 収入
- 在留状況
- 永住許可の可能性
を総合的に確認する必要があります。
特に、「2号に変更するべきか、永住許可を申請するべきか」という判断が必要になることがあります。
そのため、将来の在留計画も含めて検討することが重要です。
ポー行政書士事務所では高度専門職の在留資格をサポートしています
ポー行政書士事務所では、外国人の在留資格・ビザ申請を専門的に取り扱っています。
高度専門職1号・2号について、
- 高度専門職1号の申請
- 高度専門職1号から2号への変更
- 高度人材ポイントの確認
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請との比較
- 家族の在留資格
- 転職後の在留資格
などについてご相談いただけます。
「高度専門職2号へ変更できるか知りたい」
「2号を目指すべきか、永住申請をするべきか迷っている」
「高度専門職1号のまま転職しても問題ないか確認したい」
という方は、ポー行政書士事務所までご相談ください。
まとめ
高度専門職1号と2号には、それぞれ異なる特徴があります。
高度専門職1号は、
- 高度人材ポイント制に基づく在留資格
- 在留期間は5年
- 高度な専門活動を行う
- 家族帯同などの優遇措置がある
という特徴があります。
一方、高度専門職2号は、
- 高度専門職1号から一定の要件を満たして変更
- 在留期間が無期限
- 活動範囲が1号より広い
- 長期的な日本での活動に向いている
という特徴があります。
ただし、高度専門職2号になれば永住者になるわけではありません。
永住許可を申請できるかどうかは、ポイントの継続期間、在留状況、公的義務の履行状況などを別途確認する必要があります。
高度専門職1号から2号への変更を検討している方は、永住許可の可能性も含めて、将来の在留計画を考えることが重要です。
お問い合わせ
高度専門職1号・2号について、次のようなご相談を受け付けています。
- 高度専門職1号と2号の違いを知りたい
- 2号へ変更できるか確認したい
- 2号と永住許可のどちらを目指すべきか相談したい
- 高度人材ポイントを確認したい
- 家族の在留資格も相談したい
- 高度専門職の在留資格変更を依頼したい
高度専門職の在留資格についてお悩みの方は、ポー行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
ポー行政書士事務所
東京都青梅市
行政書士 山浦 賢一
