特定技能「自動車運送業」の申請は書類準備が重要
2024年から始まった特定技能「自動車運送業」では、
- タクシー運送業
- バス運送業
- トラック運送業
において外国人材の受入れが可能になりました。
しかし、事業者様からは、
「何の書類を準備すればいいのかわからない」
「一般の特定技能と何が違うのか」
「入管申請で不許可になることはあるのか」
というご相談を多くいただきます。
特定技能申請では、外国人本人の要件だけでなく、受入れ企業側の要件確認も重要になります。
今回は、特定技能「自動車運送業」の申請に必要な書類と、申請時の注意点について解説します。
特定技能「自動車運送業」の申請とは?
外国人を受け入れる場合、主に次の在留資格申請を行います。
海外から呼び寄せる場合
在留資格認定証明書交付申請
日本国内で変更する場合
在留資格変更許可申請
在留期間を更新する場合
在留期間更新許可申請
必要書類は大きく4つに分かれる
申請書類は大きく分けると、
① 外国人本人の書類
② 受入れ企業の書類
③ 分野特有の書類
④ 支援関係書類
となります。
① 外国人本人が準備する書類
主な書類は以下のとおりです。
□ パスポート
□ 在留カード(国内在留者の場合)
□ 証明写真
□ 履歴書
□ 技能試験合格証明書
□ 日本語試験合格証明書
□ 各種資格証明書
□ 住民票等(必要に応じて)
タクシー分野で重要な日本語要件
タクシー運送業では、日本語能力試験(JLPT)N3以上が求められます。
他の特定技能分野で一般的なN4要件とは異なりますので、注意が必要です。
② 受入れ企業が準備する書類
企業側では、
□ 雇用契約書
□ 雇用条件書
□ 登記事項証明書
□ 決算書類
□ 納税証明書
□ 会社案内
□ 労働保険関係書類
□ 社会保険関係書類
などを準備します。
③ 自動車運送業分野特有の書類
自動車運送業では、分野独自の確認書類も必要になります。
例えば、
タクシー業
- 一般乗用旅客自動車運送事業許可
- 二種免許関連書類
- 研修実施計画
バス業
- 一般乗合旅客自動車運送事業許可
- 大型第二種免許関係資料
トラック業
- 一般貨物自動車運送事業許可
- 必要免許関係資料
④ 支援関係書類
特定技能1号では支援が義務付けられています。
そのため、
□ 支援計画書
□ 支援体制説明書
□ 支援責任者関係書類
□ 登録支援機関との委託契約書
なども必要になります。
特定活動55号を利用する場合
タクシー業界では、特定活動55号を活用する場合があります。
この場合、
□ 研修計画書
□ 日本語教育計画
□ 二種免許取得計画
などの追加書類が必要になることがあります。
外免切替関係の確認
外国人が海外の運転免許を持っている場合は、外免切替の可否も確認します。
確認事項としては、
□ 外国運転免許証
□ 翻訳文
□ パスポート出入国記録
□ 母国滞在歴
などがあります。
入管申請でよくある不備
実務上、次のような不備が多く見られます。
① 日本語要件の誤認
タクシー業でN4と思い込んでいるケースがあります。
タクシー業はN3以上です。
② 二種免許取得計画が曖昧
取得スケジュールが不明確な場合があります。
③ 支援体制が不十分
登録支援機関との役割分担が不明確なケースがあります。
④ 添付資料不足
決算書や許可証の添付漏れが発生します。
⑤ 雇用条件の不整合
給与や勤務条件に矛盾が見つかることがあります。
申請前に確認したいチェックリスト
申請前には、次の項目を確認しましょう。
✅ 技能試験合格
✅ 日本語要件充足
✅ 運転免許確認
✅ 二種免許取得計画
✅ 支援体制整備
✅ 雇用契約内容確認
✅ 必要書類の収集
行政書士へ相談するメリット
特定技能「自動車運送業」の申請では、
- 在留資格
- 特定活動55号
- 外免切替
- 支援計画
- 自動車運送業法令
など、多くの制度が関係します。
事前に行政書士へ相談することで、
- 不備の防止
- 審査期間の短縮
- 採用スケジュール管理
につながります。
ポー行政書士事務所のサポート
当事務所では、
- 特定技能「自動車運送業」受入れ支援
- タクシー・バス・トラック事業者支援
- 在留資格申請
- 特定活動55号活用支援
- 登録支援機関関連業務
をサポートしております。
まとめ
特定技能「自動車運送業」の申請では、「外国人本人の要件確認」と「企業側の受入れ体制整備」の両方が重要になります。
特に、
✔ 日本語要件
✔ 運転免許
✔ 二種免許
✔ 支援計画
✔ 添付資料
については、事前確認が不可欠です。
制度を正しく理解し、十分な準備を行うことが、外国人ドライバー採用成功への第一歩となります。
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