外国人タクシードライバー採用が現実的な選択肢になっています
近年、全国のタクシー業界では深刻なドライバー不足が続いています。
高齢化や離職率の上昇により、
- 求人を出しても応募が集まらない
- 配車依頼を断らざるを得ない
- 営業車両を十分に稼働できない
といった課題を抱える事業者も少なくありません。
そこで注目されているのが、特定技能1号「自動車運送業」による外国人ドライバーの採用です。
しかし、「採用したいと思っても何から始めればよいかわからない」
という企業様も多いのではないでしょうか。
今回は、外国人タクシードライバーを採用する際の流れを、特定技能ビザ申請から乗務開始まで順番に解説します。
STEP1 受入れ可能かを確認する
まず最初に確認すべきなのは、会社が特定技能外国人を受け入れることができるかという点です。
確認事項
- 労働保険・社会保険へ適正加入しているか
- 労働関係法令違反がないか
- 外国人支援体制を整備できるか
- 特定技能制度に対応できる担当者がいるか
受入れ要件を満たしていない場合は、先に社内体制の整備が必要になります。
STEP2 採用候補者を選定する
次に外国人候補者を選定します。
採用ルートとしては、
- 海外在住者
- 日本在住の外国人
- 技能実習修了者
- 留学生からの切替
などがあります。
ただし、自動車運送業分野では運転免許や日本語能力が重要になるため、一般的な特定技能よりも慎重な選考が必要です。
STEP3 技能試験・日本語試験を確認する
特定技能1号を取得するためには、原則として技能評価試験と日本語試験への合格が必要です。
日本語試験
- JLPT(日本語能力試験)N3以上
- CERFB1相当合格
などが一般的な要件となります。
STEP4 二種免許取得に向けた準備
タクシー業務では、普通第二種運転免許が必須です。
ここがタクシー業界特有の大きなポイントです。
特定活動55号の活用
外国人が来日後すぐに二種免許を取得できるとは限りません。
そのため、在留資格「特定活動55号」を利用し、
- 日本語研修
- 二種免許取得準備
- 実務研修
を行うケースがあります。
STEP5 雇用契約を締結する
受入れ企業と外国人本人との間で、特定技能の基準に適合した雇用契約を締結します。
主な確認事項
- 日本人と同等以上の報酬
- 労働時間
- 休日
- 福利厚生
- 社会保険加入
不適切な契約内容では在留資格申請が認められません。
STEP6 支援計画を作成する
特定技能1号では、外国人に対する支援が義務付けられています。
主な支援内容
- 事前ガイダンス
- 住居確保支援
- 行政手続き支援
- 日本語学習支援
- 定期面談
- 生活相談
自社で実施することも可能ですが、
登録支援機関へ委託する企業も多くあります。
STEP7 在留資格申請を行う
必要書類を揃えたうえで、出入国在留管理庁へ申請します。
海外から採用する場合
在留資格認定証明書交付申請
日本国内から切替する場合
在留資格変更許可申請
申請内容に不備があると審査が長引く場合があります。
STEP8 来日・入社手続き
許可後、外国人本人が来日または入社します。
その後、
- 住民登録
- 銀行口座開設
- 携帯電話契約
- 社会保険手続き
などを進めます。
STEP9 社内研修・OJT
タクシー業界では、乗務開始前の教育が非常に重要です。
主な研修
- 接客マナー
- 地理教育
- 安全運転教育
- 社内ルール説明
- 緊急時対応
外国人ドライバーが安心して勤務できる環境を整えましょう。
STEP10 乗務開始
必要な研修や免許取得が完了したら、いよいよタクシードライバーとして乗務開始です。
採用後も、特定技能制度に基づく支援や届出は継続して行う必要があります。
採用前に行政書士へ相談するメリット
特定技能「自動車運送業」は比較的新しい制度です。
特に、
- 特定活動55号の活用
- 二種免許との関係
- 支援計画作成
- 在留資格申請
については専門知識が求められます。
採用活動を始める前に専門家へ相談することで、無駄な時間や費用を防ぐことができます。
ポー行政書士事務所のサポート
当事務所では、
- 特定技能外国人受入れ支援
- 自動車運送業分野の在留資格申請
- 特定活動55号に関する相談
- 登録支援機関対応
- 外国人雇用コンサルティング
を行っております。
まとめ
外国人タクシードライバーの採用は、特定技能制度の活用により現実的な選択肢となっています。
成功のポイントは、
✔ 受入れ要件の確認
✔ 日本語能力の確認
✔ 二種免許取得支援
✔ 特定活動55号の活用
✔ 適切な在留資格申請
です。
制度を正しく理解し、計画的に採用を進めることが安定した人材確保につながります。
お問い合わせ
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- 特定技能「自動車運送業」について知りたい
- 特定活動55号の活用を検討している
- 在留資格申請を依頼したい
- 登録支援機関について相談したい
このような方は、ポー行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
