業務委託契約でも資格外活動許可は必要?外国人の副業・フリーランスの注意点

「業務委託契約なら資格外活動許可は必要ないですか?」

「会社に雇用されるアルバイトではなく、フリーランスなら自由に仕事ができますか?」

「外国人が業務委託で副業をする場合、入管への手続きは必要ですか?」

近年、会社に雇用される働き方だけではなく、

  • 業務委託
  • フリーランス
  • オンライン業務
  • 個人事業
  • クラウドソーシング

などの働き方をする外国人の方も増えています。

しかし、在留資格との関係では、業務委託契約だから資格外活動許可は必要ないとは限りません。

重要なのは、契約書の名称ではなく、実際にどのような活動を行うのかという点です。

この記事では、外国人が業務委託契約で副業やフリーランス活動を行う場合の資格外活動許可について、在留資格ごとに解説します。

業務委託契約でも資格外活動許可が必要になることがある

在留資格は、原則として、外国人が日本で行うことのできる活動を定めています。

そのため、現在の在留資格で認められている活動とは異なる活動を行う場合には、資格外活動許可が必要となる可能性があります。

ここで重要なのは、「雇用契約か業務委託契約か」だけで判断することはできないということです。

例えば、

本業 会社員として経理業務

副業 業務委託でWeb制作

という場合です。

業務委託契約であっても、現在の在留資格の活動範囲との関係を確認する必要があります。

「業務委託だから自由に働ける」は誤り

よくある誤解が、「会社に雇用されていなければ、資格外活動には当たらない」という考え方です。

しかし、在留資格の判断では、契約形式だけでなく、実際の活動内容が重要になります。

例えば、

  • 業務委託契約
  • 請負契約
  • フリーランス
  • 個人事業主
  • クラウドソーシング

という形式であっても、報酬を得て継続的に活動を行っている場合には、在留資格との関係を確認する必要があります。

資格外活動許可が必要か判断する基本的な考え方

業務委託で仕事をする場合は、次の順番で確認します。

現在の在留資格を確認する

例えば、

  • 留学
  • 家族滞在
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 高度専門職
  • 経営・管理

などです。

現在の在留資格で認められている活動を確認する

現在の在留資格で、どのような活動が認められているかを確認します。

業務委託の具体的な仕事内容を確認する

「業務委託」という名称ではなく、

  • 何をするのか
  • どのような知識・技術を使うのか
  • 誰にサービスを提供するのか

を確認します。

現在の在留資格の範囲内か確認する

現在の在留資格の活動範囲内であれば、資格外活動許可が不要となる可能性があります。

一方、範囲外であれば、資格外活動許可が必要となる可能性があります。

留学生が業務委託で仕事をする場合

留学の在留資格を持つ外国人が、業務委託で報酬を得る場合は注意が必要です。

例えば、

  • Webライター
  • 翻訳
  • 動画編集
  • プログラミング
  • デザイン
  • SNS運用

などです。

「アルバイトではなく業務委託だから、資格外活動許可は必要ない」とは限りません。

業務委託であっても、報酬を得て継続的に活動する場合には、資格外活動許可との関係を確認する必要があります。

留学生の業務委託と週28時間

留学生が資格外活動許可を受けて活動する場合、一般的に就労時間の管理が重要になります。

特に、複数の業務委託先がある場合には注意が必要です。

例えば、

  • A社の業務委託:週10時間
  • B社の業務委託:週10時間
  • C社の業務委託:週10時間

であれば、合計30時間となります。

この場合、週28時間を超えることになります。

また、週28時間の管理については、特定の曜日から次の7日間だけを計算すればよいということではありません。

どの曜日を起点とした1週間で計算しても、常に1週間について28時間以内となるように管理する必要があります。

複数の勤務先や業務委託先がある場合には、すべての活動時間を合計して確認することが重要です。

家族滞在の方が業務委託をする場合

家族滞在の在留資格を持つ方が、業務委託で報酬を得る場合も注意が必要です。

例えば、

  • 翻訳
  • 通訳
  • Web制作
  • 動画編集
  • オンライン講師
  • デザイン業務

などです。

業務委託契約であっても、資格外活動許可が必要となる可能性があります。

また、資格外活動許可を受けた場合でも、許可条件に従って活動する必要があります。

技術・人文知識・国際業務で業務委託をする場合

技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ方も、業務委託で副業をする場合には注意が必要です。

例えば、

本業 ITエンジニア

副業 業務委託によるWebシステム開発

というケースです。

副業の業務内容が、現在の在留資格で認められる活動の範囲内であるかを確認する必要があります。

一方、

本業 経理

副業 業務委託による飲食店の調理

という場合には、現在の在留資格の活動範囲との関係で問題となる可能性があります。

重要なのは、業務委託かどうかではなく、実際の仕事内容が何かという点です。

高度専門職が業務委託をする場合

高度専門職の方も、業務委託による副業を自由にできるとは限りません。

例えば、

  • コンサルティング
  • 講師
  • 通訳・翻訳
  • マーケティング
  • モデル
  • DJ
  • SNS関連業務

などがあります。

高度専門職の本来の活動との関係や、業務委託の具体的な内容によっては、資格外活動許可が必要となる可能性があります。

また、個人事業として継続的に活動する場合には、事業の規模や内容についても確認が必要です。

業務委託と個人事業主は同じではない

業務委託契約を締結しているからといって、必ずしも個人事業主として扱われるわけではありません。

また、個人事業主として開業届を提出したからといって、在留資格上の問題が解決するわけでもありません。

税務上の手続きと、入管法上の在留資格の問題は別の制度です。

例えば、税務署に開業届を提出した、確定申告をしたという事実だけで、在留資格上、自由に事業を行うことができるとは限りません。

在留資格の範囲については、別途確認が必要です。

業務委託契約を複数締結する場合

業務委託先が1社ではなく、複数ある場合にも注意が必要です。

例えば、

  • A社:翻訳
  • B社:通訳
  • C社:Web制作

というように複数の業務を行う場合です。

それぞれの業務が、

  • 現在の在留資格の範囲内か
  • 資格外活動許可が必要か

を確認する必要があります。

また、留学生などで活動時間に制限がある場合には、複数の業務委託先の活動時間を合計して管理する必要があります。

業務委託の報酬は「給与」ではないから問題ない?

これもよくある誤解です。

「給与ではなく報酬だから、在留資格の対象外である」という考え方は適切ではありません。

在留資格の判断では、報酬の名称だけでなく、実際に行っている活動が重要です。

例えば、

  • 給与
  • 報酬
  • 委託料
  • 謝金
  • 売上

など、金銭の受け取り方が異なっていても、実際に日本で行う活動との関係を確認する必要があります。

オンラインで海外の会社から仕事を受ける場合

近年は、日本に住みながら、海外の会社や海外の顧客から業務委託を受けるケースもあります。

例えば、

  • 海外企業の翻訳
  • 海外企業のデザイン
  • オンラインコンサルティング
  • プログラミング
  • 動画編集

などです。

このような場合も、報酬の支払者が海外だから、日本の在留資格とは関係ないと直ちに判断することはできません。

日本に滞在しながら実際に活動を行っている場合には、在留資格との関係を確認する必要があります。

オンライン業務だから特別に自由になるというわけではありません。

業務委託を始める前に確認すべき書類

業務委託による副業を検討する場合、次のような資料を準備すると、活動内容を整理しやすくなります。

  • 業務委託契約書
  • 業務内容の説明書
  • 報酬に関する資料
  • 仕事内容が分かる資料
  • 業務の開始日
  • 活動時間の予定
  • 取引先の会社概要

契約書に仕事内容が十分に書かれていない場合には、別途、業務内容を説明する資料を準備することもあります。

業務委託で資格外活動許可が必要な場合

業務委託による活動が現在の在留資格の範囲外である場合、資格外活動許可が必要となる可能性があります。

申請では、

  • どのような業務をするのか
  • 誰と契約するのか
  • どのくらいの頻度で活動するのか
  • どのくらいの報酬を受けるのか

などを具体的に説明します。

「フリーランスとして働きます」という説明だけでは、活動内容が十分に分からない可能性があります。

個人事業の規模が大きくなる場合は注意

最初は小さな業務委託であっても、次第に事業規模が大きくなることがあります。

例えば、

  • 複数の顧客と継続的に契約する
  • 売上が大きくなる
  • 従業員を雇う
  • 事務所を設置する
  • 会社を設立する

といった場合です。

このような場合には、単なる副業として資格外活動許可を検討するだけではなく、別の在留資格との関係を検討する必要が生じる可能性があります。

特に、事業の経営を主たる活動として行う場合には、経営・管理の在留資格との関係が問題となる場合があります。

無許可で業務委託をした場合

資格外活動許可が必要な活動を、許可なしで行った場合には、資格外活動違反となる可能性があります。

例えば、

「業務委託だから大丈夫だと思った」

「雇用契約ではないので許可は不要だと思った」

という理由で、無許可の活動を開始してしまうケースです。

しかし、知らなかったから必ず問題にならないとは限りません。

無許可で活動してしまった場合には、

  • いつから
  • どのような仕事を
  • どのくらい行ったか
  • いくら報酬を受けたか

を整理することが重要です。

在留資格更新・永住申請への影響

業務委託による副業を行う場合、在留資格だけでなく、税務上の処理にも注意が必要です。

例えば、

  • 確定申告
  • 所得税
  • 住民税
  • 社会保険

などです。

在留資格のルールに違反していたり、税金などの公的義務を適切に履行していなかったりすると、将来の在留期間更新や永住許可申請との関係で問題となる可能性があります。

特に永住許可申請を考えている場合には、日頃から在留資格と税務の両方を適切に管理することが重要です。

よくある質問

Q1. 業務委託なら資格外活動許可は不要ですか?

いいえ。

業務委託契約だからといって、資格外活動許可が不要になるわけではありません。

実際の業務内容と現在の在留資格との関係を確認する必要があります。

Q2. フリーランスなら自由に仕事ができますか?

いいえ。

フリーランスであっても、日本で行う活動が在留資格の範囲内かどうかを確認する必要があります。

Q3. 業務委託の報酬が少額なら問題ありませんか?

報酬額が少額であれば必ず問題にならないとは限りません。

活動の内容や継続性なども含めて判断する必要があります。

Q4. 海外の会社から報酬を受け取る場合は資格外活動許可が不要ですか?

報酬の支払者が海外であることだけで、資格外活動許可が不要になるとは限りません。

日本に滞在して行う具体的な活動との関係を確認する必要があります。

Q5. 開業届を出せば業務委託の仕事をしてもよいですか?

税務上の開業届と、在留資格上の活動許可は別の問題です。

開業届を提出したことだけで、在留資格上の問題が解決するわけではありません。

Q6. 業務委託の副業を始めてから資格外活動許可を申請できますか?

必要な許可を受ける前に活動を開始することは避けるべきです。

すでに活動を開始してしまった場合は、過去の活動と今後の活動を分けて整理し、対応を検討する必要があります。

まとめ|業務委託でも資格外活動許可が必要になることがある

外国人が業務委託契約やフリーランスとして仕事をする場合、業務委託だから資格外活動許可は必要ないとは限りません。

重要なのは、契約の名称ではなく、実際にどのような活動を行うのかという点です。

業務委託による副業を始める前に、

  1. 現在の在留資格を確認する
  2. 現在の在留資格で認められる活動を確認する
  3. 業務委託の具体的な仕事内容を確認する
  4. 現在の在留資格の範囲内か確認する
  5. 資格外活動許可が必要か確認する
  6. 活動時間や報酬を確認する
  7. 税務上の手続きも確認する

ことが重要です。

特に、

  • フリーランス
  • 個人事業
  • オンライン業務
  • 海外企業からの業務委託
  • 複数の業務委託

については、契約形式だけで判断しないように注意しましょう。

「業務委託でこの仕事をしたいけれど、資格外活動許可は必要?」という段階で確認することをおすすめします。

ポー行政書士事務所へのご相談

ポー行政書士事務所では、業務委託・フリーランス・副業と在留資格の関係についてご相談を承っています。

例えば、

  • 業務委託で副業をしたい
  • フリーランスとして仕事を受けたい
  • クラウドソーシングで仕事をしたい
  • 海外企業から業務委託を受けたい
  • 技人国で別の会社から業務委託を受けたい
  • 留学生・家族滞在で業務委託をしたい
  • 個人事業を始めたい
  • 資格外活動許可が必要か分からない
  • すでに業務委託で仕事をしてしまった

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