介護福祉士国家試験に不合格でも「介護」ビザは取得できる?養成施設卒業者の特例措置を解説

介護福祉士国家試験に不合格でも日本で介護の仕事を続けたい方へ

「介護福祉士養成施設を卒業したものの、国家試験に不合格になってしまった」

「今の在留資格のまま介護施設で働き続けられる?」

「『介護』の在留資格へ変更できる?」

「特例措置・経過措置の対象になるか分からない」

「在留期限が近づいているので、どうすればよいか相談したい」

このような場合は、国家試験の合否だけで判断するのではなく、養成施設の卒業時期、介護福祉士登録の状況、現在の在留資格、在留期限、就職先などを確認する必要があります。

ポー行政書士事務所では、外国人本人・介護施設の双方から、在留資格「介護」に関するご相談を承っています。

ご自身が経過措置の対象になるか確認したい方は、お気軽にお問い合わせください。

介護福祉士国家試験に不合格でも「介護」ビザは取得できる?

介護福祉士養成施設を卒業した外国人から、よくある質問の一つが、「介護福祉士国家試験に不合格でした。『介護』の在留資格には変更できませんか?」というものです。

結論からいうと、国家試験に不合格だったという事実だけで、「介護」の在留資格を取得できないと一律に判断することはできません。

介護福祉士養成施設卒業者については、介護福祉士制度の変更に伴う経過措置が設けられており、一定の要件を満たす場合には、国家試験に合格していなくても介護福祉士として扱われる期間があります。

そのため、外国人本人については、

  • 介護福祉士養成施設をいつ卒業したのか
  • 国家試験をいつ受験したのか
  • 国家試験に不合格だったのか
  • 介護福祉士登録をしているのか
  • 現在の在留資格は何か
  • 在留期限はいつか
  • どの介護施設で働くのか

などを確認することが重要です。

そもそも「介護」の在留資格とは?

在留資格「介護」は、日本の介護施設などで、介護福祉士として介護または介護の指導を行う業務に従事する外国人のための在留資格です。

例えば、

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 特定施設入居者生活介護

などで介護業務に従事する場合が考えられます。

ただし、「介護施設で働く外国人なら全員が在留資格『介護』になる」というわけではありません。

特定技能1号、技能実習、EPA、留学中の資格外活動など、外国人介護人材には複数の制度があります。

そのため、現在の在留資格と、これから行う仕事を確認する必要があります。

介護福祉士国家試験に合格していないと「介護」は取得できない?

原則論として考えると、在留資格「介護」では介護福祉士としての資格が重要になります。

一方、介護福祉士養成施設卒業者については、国家試験制度への移行に伴う経過措置があります。

養成施設卒業者については、一定の条件のもとで、国家試験に合格していなくても介護福祉士として扱われる制度があります。

したがって、「国家試験に落ちたから、絶対に『介護』へ変更できない」とは言い切れません。

介護福祉士養成施設卒業者の経過措置とは?

介護福祉士制度では、介護福祉士養成施設卒業者について、国家試験を中心とした新しい制度へ移行するための経過措置が設けられています。

一定の対象者については、養成施設を卒業したことを基礎として、一定期間、介護福祉士となる資格を有するものとして扱われます。

この制度があるため、養成施設を卒業した外国人については、「国家試験に合格したか」だけではなく、「経過措置の対象者か」を確認する必要があります。

重要なのは「卒業時期」

経過措置を確認するうえで非常に重要なのが、介護福祉士養成施設をいつ卒業したのかという点です。

経過措置は、すべての養成施設卒業者に無期限で適用される制度ではありません。

対象となる卒業時期や、その後の資格登録等について一定のルールがあります。

したがって、「昔、養成学校を卒業したから経過措置が使える」という判断は危険です。

卒業年月日・卒業年度を確認したうえで、申請時点の最新制度に照らして判断することが必要です。

「国家試験不合格=すぐに日本で働けなくなる」ではない

ここも誤解されやすいポイントです。

例えば、

日本の介護福祉士養成施設を卒業
↓
介護福祉士国家試験を受験
↓
不合格

となった場合でも、経過措置の対象者であれば、直ちに「介護」の在留資格を取得・維持できなくなると判断することはできません。

一方で、経過措置の対象外となる場合や、経過措置の期限を過ぎた場合には別の対応が必要になる可能性があります。

そのため、不合格になった時点で放置せず、今後の在留資格を確認することが重要です。

「介護福祉士の経過措置」と「在留資格の経過措置」は分けて考える

介護福祉士制度の経過措置と、入管法上の在留資格「介護」の取り扱いは、同じ制度ではありません。

つまり、介護福祉士制度上、経過措置の対象となることと、入管法上、「介護」の在留資格を取得・変更できることは、別々に確認する必要があります。

在留資格「介護」への変更を検討する場合には、

  1. 介護福祉士資格・登録の状況
  2. 経過措置の適用状況
  3. 実際の仕事内容
  4. 雇用先
  5. 雇用条件
  6. 現在の在留資格

などを総合的に確認します。

留学生が国家試験に不合格だった場合

外国人の中でも、特に注意したいのが介護福祉士養成施設に留学生として通っていた方です。

例えば、

留学
↓
介護福祉士養成施設を卒業
↓
国家試験を受験
↓
不合格
↓
介護施設への就職を希望

というケースです。

この場合、「留学」の在留資格のまま、卒業後も介護職として自由に働けるわけではありません。

卒業後にどのような活動をするのかに応じて、適切な在留資格への変更などを検討する必要があります。

在留資格「介護」へ変更できるか確認するポイント

国家試験に不合格だった場合、まず次の点を確認してください。

① 養成施設を卒業した年月

卒業証明書などで確認します。

② 国家試験の受験年度

何年度の国家試験を受験したのか確認します。

③ 国家試験の結果

合格・不合格を確認します。

④ 介護福祉士登録の状況

介護福祉士登録証などを確認します。

⑤ 現在の在留資格

例えば、

  • 留学
  • 特定技能1号
  • 特定活動
  • 介護

などです。

⑥ 現在の在留期限

いつまで日本に在留できるのか確認します。

⑦ 就職先

どの介護施設で勤務するのか確認します。

⑧ 実際の仕事内容

介護福祉士として行う業務なのか確認します。

国家試験に不合格だった場合、「特定活動」が関係することもある

養成施設卒業者が国家試験に不合格となった場合、個々の状況によっては「介護」以外の在留資格について検討する必要があります。

例えば、一定の要件を満たす場合には、特定活動が関係する可能性があります。

ただし、「国家試験に落ちたら全員が特定活動に変更できる」という意味ではありません。

対象となる制度・要件を個別に確認する必要があります。

特定技能1号「介護」への変更も選択肢になる

介護福祉士国家試験に不合格だった外国人については、一定の場合、特定技能1号「介護」への変更を検討することもあります。

ただし、特定技能1号には、

  • 技能試験
  • 日本語能力
  • 介護分野に関する要件
  • 受入れ機関に関する要件

など、別の要件があります。

したがって、「国家試験に落ちたから、とりあえず特定技能にすればいい」というものでもありません。

現在の在留資格、試験の状況、就職先などを確認して判断します。

「介護」と「特定技能1号」は何が違う?

介護福祉士国家試験に不合格だった外国人が今後の在留資格を考える場合、「介護」と「特定技能1号・介護」の違いを理解しておくことが重要です。

大きな違いとして、在留資格「介護」介護福祉士として働くことを前提とする在留資格です。

特定技能1号「介護」

一定の技能・日本語能力等の要件を満たした外国人が、介護分野で働くための在留資格です。

また、家族帯同についても取り扱いが異なります。

将来的に介護福祉士を取得して長期的に日本で働くことを目指すのであれば、どの在留資格を選択するかは重要な問題です。

在留期限が迫っている場合は特に注意

国家試験の結果が出た後に、「これからどうすればよいか考えよう」としていると、在留期限が近づいてしまうことがあります。

例えば、現在の在留期限が2026年9月30日なのに、2026年9月になってから在留資格について相談するという状況では、準備できる時間が限られてしまいます。

そのため、国家試験の結果が不合格だった場合には、できるだけ早く、

  • 経過措置の適用
  • 在留資格「介護」
  • 特定活動
  • 特定技能
  • その他の在留資格

について確認することをおすすめします。

介護施設側も「不合格だから採用できない」と決めつけない

これは外国人を雇用する介護施設にとっても重要です。

介護福祉士養成施設を卒業した外国人が国家試験に不合格だった場合、「介護福祉士になれなかったから、採用できない」と直ちに判断する必要はありません。

経過措置の適用状況や現在の在留資格を確認する必要があります。

一方で、「養成施設を卒業したから、そのまま働ける」という判断も危険です。

就労可能な在留資格と、実際の活動内容を確認することが必要です。

こんなケースは早めにご相談ください

次のようなケースでは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

  • 介護福祉士養成施設を卒業した
  • 国家試験に不合格だった
  • 現在「留学」の在留資格である
  • 介護施設から内定をもらっている
  • 在留期限が近い
  • 「介護」へ変更できるか分からない
  • 特定活動への変更を検討している
  • 特定技能1号への変更を検討している
  • 経過措置の対象か分からない
  • 介護施設側がどの在留資格で雇用すべきか分からない
ポー行政書士事務所にご相談ください

介護福祉士国家試験に不合格だった場合でも、その時点で日本で働く道がすべてなくなるわけではありません。

一方で、どの制度を利用できるのかは、外国人本人の状況によって異なります。

特に重要なのが、

「養成施設の卒業時期」

「国家試験の受験・合否」

「介護福祉士登録の状況」

「現在の在留資格」

「在留期限」

です。

ポー行政書士事務所では、外国人本人だけでなく、外国人を雇用する介護施設・事業者からのご相談にも対応しています。

「国家試験に不合格だったが、これからどうすればいい?」

「『介護』へ変更できる?」

「経過措置の対象になる?」

「特定活動や特定技能への変更を検討したほうがよい?」

といった場合には、現在の状況を確認したうえで、利用可能な手続きを検討します。

よくある質問

Q.介護福祉士国家試験に落ちたら「介護」の在留資格は取得できませんか?

必ずしもそうとは限りません。

介護福祉士養成施設卒業者については一定の経過措置があります。

ただし、誰でも対象になるわけではないため、卒業時期や資格登録の状況などを確認する必要があります。

Q.養成施設を卒業していれば国家試験に不合格でも介護福祉士になれるのですか?

経過措置の対象者については、一定期間、介護福祉士となる資格を有するものとして扱われる制度があります。

ただし、経過措置には対象者・期間等の条件があります。

また、介護福祉士制度上の経過措置と、在留資格「介護」の要件は分けて確認する必要があります。

Q.国家試験に不合格だったら特定技能に変更できますか?

可能性はありますが、特定技能1号には別途要件があります。

本人の現在の在留資格、試験の状況、技能・日本語能力、受入れ機関などを確認する必要があります。

Q.在留期限が近い場合はどうすればよいですか?

できるだけ早く現在の状況を整理してください。

在留期限、現在の在留資格、卒業時期、国家試験の結果、就職先などを確認したうえで、利用できる手続きを検討する必要があります。

まとめ

介護福祉士国家試験に不合格になった外国人でも、養成施設卒業者に関する経過措置の対象となる場合には、直ちに「介護」の在留資格を取得できなくなるとは限りません。

ただし、「国家試験に不合格でも全員が『介護』を取得できる」ということでもありません。

重要なのは、

  • 介護福祉士養成施設の卒業時期
  • 国家試験の受験・合否
  • 介護福祉士登録の状況
  • 経過措置の対象となるか
  • 現在の在留資格
  • 在留期限
  • 就職先
  • 実際の仕事内容

を一つずつ確認することです。

また、状況によっては「介護」だけでなく、特定活動や特定技能1号など、別の在留資格を検討する必要が生じる場合もあります。

「国家試験に不合格だった」という結果だけで判断せず、現在利用できる制度を早めに確認することが重要です。

▼在留資格「介護」の完全ガイドについて全体像を確認したい方はこちら
→在留資格「介護」の完全ガイド

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国家試験に不合格だったけれど、日本で介護の仕事を続けたい方へ

  • 「介護」の在留資格へ変更できる?
  • 養成施設卒業者の経過措置の対象?
  • 特定活動を検討したほうがいい?
  • 特定技能1号へ変更できる?
  • 在留期限までに何をすればいい?
  • 介護施設側はどの在留資格で雇用すればいい?

このような疑問がありましたら、ポー行政書士事務所へご相談ください。

外国人本人・介護施設の双方からのご相談に対応しています。

在留資格「介護」の取得・変更について、お気軽にお問い合わせください。

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