日本で介護福祉士として働きたい外国人の方にとって、在留資格「介護」は重要な在留資格です。
一方で、
「介護福祉士の資格があれば必ず取得できる?」
「養成施設を卒業すれば介護ビザを取得できる?」
「介護施設から内定をもらっていれば大丈夫?」
「在留資格『介護』の更新が不許可になることはある?」
といった疑問を持つ方も多いでしょう。
結論として、介護福祉士の資格を持っている、または養成施設を卒業しているというだけで、必ず在留資格「介護」が許可されるわけではありません。
在留資格「介護」では、
- 申請人の資格
- 実際に行う仕事内容
- 雇用契約
- 勤務先の事業内容
- 報酬
- 在留状況
- 申請の種類
などを確認する必要があります。
また、介護福祉士養成施設を卒業した方については、国家試験に関する特例措置が関係する場合があります。
本記事では、在留資格「介護」の申請・更新等で特に注意したいポイントを、行政書士が分かりやすく解説します。
在留資格「介護」とは?
在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を有する外国人が、日本で介護または介護の指導を行う業務に従事するための在留資格です。
例えば、
- 介護施設
- 老人ホーム
- グループホーム
- デイサービス
- 障害福祉関係の施設
などで介護業務に従事する外国人が対象となる場合があります。
ただし、勤務先の名称だけでは判断できません。
実際の仕事内容が在留資格「介護」に該当するかを確認することが重要です。
「介護福祉士だから必ず許可される」わけではない
在留資格「介護」で最初に注意したいのが、資格と仕事内容の関係です。
例えば、介護福祉士の資格を持っていても、
介護福祉士資格あり
↓
実際には一般事務だけを担当
という場合には、在留資格「介護」の活動との関係で問題となる可能性があります。
重要なのは、「資格を持っているか」+「その資格を活用した適切な仕事をするか」という点です。
不許可になり得るケース① 仕事内容が「介護」に該当しない
最も基本的な確認ポイントです。
在留資格「介護」は、介護福祉士として介護または介護の指導を行う活動を対象とします。
そのため、申請書類上は介護職として採用されることになっていても、実際の仕事内容が、
- 清掃
- 洗濯
- 調理だけ
- 送迎だけ
- 一般事務だけ
などに偏っている場合には注意が必要です。
もちろん、介護施設では介護業務に付随するさまざまな業務があります。
したがって、一つの業務だけを取り上げて機械的に判断するのではなく、実際の職務内容全体を確認する必要があります。
不許可になり得るケース② 雇用契約の内容に問題がある
在留資格申請では、雇用契約も重要です。
例えば、
- 雇用期間
- 業務内容
- 給与
- 勤務時間
- 勤務場所
などを確認します。
特に、日本人が同じ仕事をする場合と比べて不当に低い報酬になっていないかという点には注意が必要です。
在留資格「介護」の申請では、外国人であることを理由として不当に低い待遇を設定することは適切ではありません。
不許可になり得るケース③ 仕事内容と求人票・雇用契約書が一致していない
例えば、
雇用契約書:介護業務
実際の勤務予定:清掃・調理・送迎を中心とした業務
というように、書類と実態が一致していない場合には注意が必要です。
入管への申請では、申請書、雇用契約書、職務内容説明書などの内容に一貫性を持たせることが重要です。
不許可になり得るケース④ 勤務先の事業内容が不明確
申請人だけでなく、勤務先についても確認されます。
例えば、
- どのような介護サービスを提供しているのか
- どのような施設なのか
- 外国人がどのような業務を担当するのか
などです。
そのため、「介護施設だから大丈夫」と簡単に判断するのではなく、勤務先の事業内容と実際の職務内容を確認する必要があります。
不許可になり得るケース⑤ 介護福祉士としての資格要件を満たしていない
通常、在留資格「介護」では、介護福祉士の資格が重要な要件となります。
そのため、
- 介護福祉士登録をしているか
- 登録証明書等を提出できるか
- 資格取得の経緯に問題がないか
などを確認する必要があります。
養成施設を卒業しただけではどうなる?
介護福祉士養成施設を卒業した外国人については、一定の制度・経過措置が設けられています。
そのため、「養成施設を卒業した=全員が同じ条件で永続的に在留資格『介護』を取得できる」と考えるのは適切ではありません。
養成施設を卒業した時期や、介護福祉士国家試験の受験・合格状況などによって確認すべき事項が変わります。
介護福祉士国家試験に不合格でも「介護」を取得できる?
介護福祉士養成施設卒業者については、制度上の特例措置が関係する場合があります。
このため、「国家試験に不合格=必ず直ちに在留資格『介護』を取得できない」と一律に判断することはできません。
一方で、特例措置には適用条件や期間があります。
したがって、「養成施設を卒業したから大丈夫」ではなく、自分が現在どの制度の対象になるのかを確認することが重要です。
※介護福祉士養成施設卒業者に関する特例措置は制度改正の影響を受けるため、申請時点の最新情報を確認してください。
不許可になり得るケース⑥ 特例措置の対象だと思い込んでいる
例えば、「養成施設を卒業したので、国家試験に不合格でもずっと介護ビザで働ける」と考えてしまうケースです。
しかし、特例措置は誰にでも無期限に適用される制度ではありません。
卒業時期、資格取得の状況、在留資格の状況などを確認する必要があります。
不許可になり得るケース⑦ 在留状況に問題がある
在留資格の更新・変更では、申請時の仕事だけでなく、これまでの在留状況も確認される場合があります。
例えば、
- 税金の未納
- 社会保険の未加入・未納
- 在留資格に反する活動
- 資格外活動違反
- 届出義務違反
などがある場合には注意が必要です。
資格外活動違反にも注意
例えば、在留資格「介護」で働いている外国人が、
本業:介護施設
副業:飲食店アルバイト
という働き方をする場合です。
副業の内容によっては、資格外活動許可が必要になる可能性があります。
無許可で資格外活動を行っている場合には、在留資格の更新・変更等にも影響する可能性があります。
そのため、「介護ビザだから、空いた時間に自由にアルバイトできる」というわけではありません。
不許可になり得るケース⑧ 申請書類に矛盾がある
在留資格申請では、提出書類の整合性が重要です。
例えば、
雇用契約書:月給25万円
求人票:月給20万円
職務内容説明書:介護業務
別の資料:清掃・調理中心
というように、書類によって内容が異なっている場合には注意が必要です。
入管から追加資料を求められることもあります。
不許可になり得るケース⑨ 転職後の仕事内容が「介護」に該当しない
在留資格「介護」を持っている外国人が転職する場合にも注意が必要です。
例えば、
A介護施設
↓
B会社へ転職
↓
B会社では営業職
という場合です。
転職先の仕事内容が「介護」の在留資格で認められる活動に該当するかを確認する必要があります。
「現在の在留資格が介護だから、転職先でも何の仕事でもできる」わけではありません。
不許可になり得るケース⑩ 更新時に仕事をしていない
在留資格「介護」の更新では、現在も在留資格に該当する活動を行っているかが重要になります。
例えば、
介護施設を退職
↓
長期間無職
↓
在留期間更新
という場合には、退職から現在までの状況を整理する必要があります。
転職活動中であったとしても、
- いつ退職したのか
- なぜ退職したのか
- どのように転職活動をしているのか
- 次の勤務先は決まっているか
などを確認することが重要です。
不許可になり得るケース⑪ 在留資格の更新を忘れている
当然ですが、在留期限を超えて日本に滞在することはできません。
在留資格「介護」で働いている場合も、在留カードの在留期限を必ず確認しましょう。
更新申請が必要な場合には、余裕を持って準備することをおすすめします。
不許可になり得るケース⑫ 会社側の説明が不十分
在留資格「介護」の申請では、外国人本人だけではなく、勤務先の資料も重要になります。
例えば、
- 会社概要
- 施設概要
- 事業内容
- 雇用契約書
- 職務内容
- 給与条件
などを通じて、外国人が実際にどのような仕事をするのかを説明します。
そのため、申請人に問題がなくても、勤務先側の資料が不十分なために追加説明が必要になることがあります。
不許可を防ぐための5つのポイント
申請前には、次の5点を確認しましょう。
① 仕事内容
本当に「介護」または介護の指導に該当する仕事内容なのか。
② 資格
介護福祉士資格・登録の状況を確認する。
③ 雇用契約
給与・勤務時間・職務内容などに問題がないか確認する。
④ 勤務先
勤務先の事業内容と外国人が担当する業務を確認する。
⑤ これまでの在留状況
税金、社会保険、資格外活動、届出などに問題がないか確認する。
在留資格「介護」の申請前チェックリスト
申請人
□ 介護福祉士資格を確認した
□ 介護福祉士登録を確認した
□ 現在の在留資格を確認した
□ 在留期限を確認した
□ これまでの在留状況を確認した
雇用
□ 勤務先を確認した
□ 雇用契約書を確認した
□ 給与を確認した
□ 職務内容を確認した
□ 勤務場所を確認した
□ 勤務時間を確認した
書類
□ 雇用契約書
□ 職務内容を説明する資料
□ 勤務先の事業内容を説明する資料
□ 資格関係書類
□ 在留カード
□ パスポート
□ その他必要書類
不許可になった場合はどうする?
万一、在留資格「介護」の申請が不許可になった場合、「もう一度申請すればいい」と単純に考えるのはおすすめできません。
まず、なぜ不許可になったのかを確認することが重要です。
例えば、
- 資格要件
- 職務内容
- 雇用契約
- 勤務先
- 書類不足
- 申請内容の説明不足
- 在留状況
など、原因によって対応が変わります。
再申請では「不許可理由の分析」が重要
不許可になった場合には、前回と同じ書類をもう一度提出するだけでは十分ではない場合があります。前回の申請で何が問題だったのかを整理し、問題を解消したうえで再申請することが重要です。
場合によっては、仕事内容や雇用契約について勤務先と改めて確認する必要があります。
ポー行政書士事務所にご相談ください
在留資格「介護」は、介護福祉士として日本で働き続けたい外国人にとって重要な在留資格です。
しかし、「介護福祉士だから必ず許可される」というものではありません。
特に、
- 初めて「介護」を申請する
- 養成施設を卒業した
- 国家試験に不合格だった
- 転職した
- 在留資格を更新したい
- 過去に資格外活動をした
- 申請が不許可になった
という場合には、個別に状況を確認することが重要です。
ポー行政書士事務所では、在留資格「介護」に関する、
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 介護福祉士養成施設卒業者に関する相談
- 転職に伴う在留資格の確認
- 不許可後の再申請
などについてご相談いただけます。
このような方はご相談ください
「介護ビザを取得できるか確認したい」
「養成施設を卒業したが、国家試験に不合格だった」
「介護福祉士として転職したい」
「在留資格『介護』の更新が心配」
「以前、申請が不許可になった」
という方は、申請前に一度ご相談ください。
まとめ
在留資格「介護」の申請では、単に介護福祉士資格を持っているかどうかだけではなく、
- 介護福祉士資格・登録
- 実際の仕事内容
- 雇用契約
- 勤務先の事業内容
- 報酬
- これまでの在留状況
- 養成施設卒業者の場合の制度適用
- 資格外活動等の状況
などを総合的に確認することが重要です。
特に介護福祉士養成施設卒業者については、国家試験や特例措置との関係を正確に確認する必要があります。
「自分は介護ビザを取得できるのか?」
「今の状態で更新できるのか?」
と不安な場合には、申請書類を作る前に要件を確認することをおすすめします。
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