「資格外活動許可を申請したのに不許可になったのはなぜですか?」
「留学生のアルバイトで不許可になることはありますか?」
「家族滞在で働くために申請したのに、許可されませんでした」
「就労ビザで副業をしたいのですが、資格外活動許可が不許可になる理由は?」
このようなご相談があります。
資格外活動許可は、申請すれば必ず許可されるものではありません。
出入国在留管理庁では、申請人の現在の在留資格、資格外活動の内容、活動時間、在留状況などを確認して許可・不許可を判断します。
不許可となる理由としては、例えば、
- 資格外活動の内容に問題がある
- 現在の在留資格との関係で認められない
- 活動時間が条件を超えている
- 本来の活動に支障がある
- 申請書類の内容が不十分
- 過去に在留資格上の問題がある
- 風俗営業等に関係する活動である
などがあります。
この記事では、資格外活動許可が不許可になる主な理由と、再申請を検討する場合の注意点について解説します。
資格外活動許可は必ず許可されるわけではない
資格外活動許可は、「申請すれば自動的に許可される制度」ではありません。
申請内容を確認したうえで、許可されるかどうかが判断されます。
特に重要なのは、現在の在留資格で行っている本来の活動に支障がないかという点です。
例えば、留学生であれば学業を継続していることが重要です。
また、就労資格を持つ方であれば、本来の仕事を適切に行っていることが重要になります。
不許可理由①|資格外活動の内容が不適切
最も基本的な不許可理由の一つが、申請する活動そのものに問題があるケースです。
例えば、
- 活動内容が不明確
- 実際の仕事内容が説明と異なる
- 在留資格との関係で認められない
- 活動内容が法令に違反する可能性がある
などです。
資格外活動許可の申請では、副業をしたい」だけでは不十分です。
具体的に、
- どのような仕事か
- どこで行うのか
- 誰と契約するのか
- 何時間行うのか
- いくら報酬を得るのか
を説明する必要があります。
不許可理由②|風俗営業等に関係する活動
資格外活動許可では、活動内容に特に注意が必要です。
例えば、
- 風俗営業
- 風俗関連営業
- それらに関連する業務
などです。
留学生や家族滞在の方が包括的な資格外活動許可を取得していても、許可されない活動があります。
例えば、飲食店でのアルバイトであっても、その店舗の営業形態や具体的な業務内容によっては注意が必要です。
「飲食店だから大丈夫」と一律に判断するのは危険です。
不許可理由③|週28時間を超える活動
留学生や家族滞在の方が資格外活動を行う場合、活動時間の管理が重要です。
資格外活動許可の条件を超える活動を申請した場合、問題となる可能性があります。
特に、留学生の週28時間については注意が必要です。
どの曜日を起点とした1週間で計算しても、常に1週間について28時間以内である必要があります。
例えば、月曜日から日曜日までの合計は28時間以内であっても、水曜日から翌火曜日まで計算すると30時間であれば問題となる可能性があります。
複数のアルバイトを掛け持ちする場合には、すべての活動時間を合計して管理する必要があります。
不許可理由④|本来の活動に支障がある
資格外活動によって、本来の活動に支障があると判断される場合があります。
留学生の場合
例えば、
- 出席率が低い
- 成績が著しく悪い
- 長期間学校を休んでいる
- アルバイト時間が過度に多い
などです。
留学の在留資格では、学業が本来の活動です。
そのため、アルバイトによって学業に支障があると判断される場合には注意が必要です。
就労資格の場合
例えば、
- 本業をほとんどしていない
- 副業の方が本業より大きくなっている
- 本来の勤務先での勤務実態が不明確
などの場合には、在留資格全体について確認が必要となる可能性があります。
不許可理由⑤|現在の在留資格に問題がある
資格外活動許可を申請する前提として、現在の在留資格を適切に維持していることが重要です。
例えば、
- 在留資格の本来の活動をしていない
- 転職後に必要な届出をしていない
- 退職後に長期間活動していない
- 在留資格と実際の仕事が異なる
などです。
このような場合には、資格外活動許可だけでなく、現在の在留資格についても確認が必要となります。
不許可理由⑥|申請書類に不備がある
書類の不備も不許可の原因となる可能性があります。
例えば、
- 申請書の記載漏れ
- 活動内容が曖昧
- 契約書の内容と申請内容が異なる
- 活動時間が分からない
- 報酬額が分からない
- 勤務先の情報が不十分
などです。
特に個別許可の場合には、「何をするのか」を具体的に説明することが重要です。
不許可理由⑦|契約書の内容が不明確
副業や業務委託の場合には、契約書の内容が重要です。
例えば、「コンサルティング業務」とだけ書かれていて、具体的な仕事内容が分からない場合です。
その場合には、
- 何をするのか
- 誰にサービスを提供するのか
- どの程度の頻度か
- 報酬はいくらか
などを説明する必要があります。
不許可理由⑧|活動時間が不明確
個別許可では、活動時間が重要になる場合があります。
例えば、「週に数回活動する」という説明だけでは、具体的な活動量が分かりません。
可能であれば、
- 週何時間
- 月何回
- 1回何時間
など、具体的に説明します。
不許可理由⑨|過去に資格外活動違反がある
過去に、
- 無許可で働いていた
- 週28時間を超えて働いていた
- 許可された内容と異なる活動をしていた
などの問題がある場合には、資格外活動許可の申請に影響する可能性があります。
特に重要なのは、過去の問題を隠して申請しないことです。
過去の活動状況を確認したうえで、今後どのように適正化するかを説明することが重要となる場合があります。
不許可理由⑩|税金・社会保険などの公的義務に問題がある
資格外活動許可の申請では、申請人の在留状況全体が確認される可能性があります。
例えば、
- 税金の未納
- 社会保険料の未納
- 必要な届出をしていない
などです。
ただし、資格外活動許可の不許可理由は個別の判断となるため、
「税金を滞納しているから必ず不許可になる」と一律に断定することはできません。
しかし、在留資格の更新や変更、永住許可などを考える場合には、公的義務を適切に履行することが重要です。
不許可理由⑪|申請内容と実際の活動が異なる
例えば、申請では、「翻訳業務」と説明していたのに、実際には、「飲食店で接客業務」を行っている場合です。
申請内容と実際の活動が異なる場合には、問題となる可能性があります。
資格外活動許可を取得した後も、許可された範囲を超えて活動しないことが重要です。
不許可理由⑫|活動の規模が大きすぎる
資格外活動として申請している活動が、実質的に本業に近い規模になっている場合には注意が必要です。
例えば、
- 副業の収入が本業を大きく上回る
- 毎日長時間活動する
- 従業員を雇用している
- 事業所を設置している
などです。
このような場合には、
資格外活動許可で対応できるのか
別の在留資格が必要なのか
を検討する必要があります。
留学生の不許可で特に注意すること
留学生の場合、特に次の点が重要です。
- 学校にきちんと通っているか
- 出席率に問題がないか
- 学業を継続しているか
- アルバイト時間が適切か
- 風俗営業等に該当しないか
留学の在留資格では、学業が本来の活動です。
アルバイトをすることによって、学業に支障が出ていると判断されないようにする必要があります。
- 家族滞在の不許可で注意すること
家族滞在の場合は、
- 活動時間
- 仕事内容
- 勤務先
- 収入
- 申請内容
を確認します。
特に、包括許可の範囲を超えて活動する場合には、個別許可との関係を確認する必要があります。
技術・人文知識・国際業務の副業で注意すること
技術・人文知識・国際業務の方が副業をする場合には、本業と副業の関係を確認することが重要です。
例えば、
本業 Tエンジニア
副業 eb制作
という場合と、
本業 Tエンジニア
副業 食店で接客
という場合では、活動内容が異なります。
資格外活動許可を申請する場合には、副業の仕事内容を具体的に説明することが重要です。
高度専門職の資格外活動許可で注意すること
高度専門職の場合も、「高度専門職だから副業は自由」というわけではありません。
例えば、
- DJ
- モデル
- 講演
- SNS収益
- コンサルティング
など、具体的な活動内容を確認する必要があります。
現在の高度専門職としての活動やポイント計算との関係も含めて検討する必要があります。
不許可になった場合、すぐに再申請できる?
資格外活動許可が不許可になった場合、「すぐに同じ内容で再申請すればよい」とは限りません。
まず、
- なぜ不許可になったのか
- 申請内容に問題があったのか
- 書類が不足していたのか
- 活動内容に問題があったのか
を確認する必要があります。
不許可理由を正確に把握しないまま再申請しても、同じ結果になる可能性があります。
不許可理由は詳しく教えてもらえる?
入管の不許可理由については、具体的な説明を受けられる場合があります。
ただし、すべてのケースで詳細な理由が同じように説明されるとは限りません。
再申請を検討する場合には、「何が問題だったのか」をできる限り確認することが重要です。
再申請する場合の注意点
再申請では、前回の申請内容をそのまま繰り返すのではなく、
- 前回の問題点を確認する
- 活動内容を整理する
- 書類を見直す
- 必要な説明資料を追加する
- 実際の活動と申請内容を一致させる
ことが重要です。
特に、前回の申請内容と異なる説明をする場合には、変更理由を説明できるようにしておく必要があります。
すでに無許可で活動していた場合
資格外活動許可を申請する前に、すでに無許可で働いていた場合には注意が必要です。
例えば、
- 無許可でアルバイトをしていた
- 週28時間を超えていた
- 副業をしていた
- DJやモデル活動をしていた
- SNS収益を得ていた
などです。
この場合、単に新しい資格外活動許可を申請するだけでなく、過去の活動状況を整理し、今後の対応を検討することが重要です。
過去の活動を隠して申請することは避けるべきです。
不許可を防ぐためのチェックリスト
申請前に、次の項目を確認しましょう。
在留資格
□ 現在の在留資格を確認した
□ 本来の活動を適切に行っている
資格外活動
□ 具体的な仕事内容が明確
□ 活動先が明確
□ 活動時間が明確
□ 報酬が明確
□ 契約内容が明確
留学生・家族滞在
□ 週28時間の条件を確認した
□ 複数の勤務先の時間を合計した
□ どの曜日を起点とした1週間でも28時間以内か確認した
過去の在留状況
□ 無許可活動がない
□ 週28時間超過がない
□ 税金等の未納がない
□ 必要な届出を行っている
まとめ|資格外活動許可の不許可理由は申請内容だけではない
資格外活動許可が不許可になる理由としては、
- 活動内容が不適切
- 風俗営業等に関係する
- 活動時間に問題がある
- 本来の活動に支障がある
- 申請書類が不十分
- 契約内容が不明確
- 過去に資格外活動違反がある
- 在留状況に問題がある
などが考えられます。
ただし、実際の不許可理由は申請人ごとに異なります。
そのため、「この理由なら必ず不許可になる」と一律に判断することはできません。
重要なのは、
現在の在留資格
資格外活動の具体的な内容
活動時間
過去の在留状況
を総合的に確認することです。
資格外活動許可を申請する前に、申請内容と必要書類を整理しておきましょう。
ポー行政書士事務所へのご相談
ポー行政書士事務所では、資格外活動許可申請や不許可後のご相談を承っています。
例えば、
- 資格外活動許可が不許可になった
- 不許可理由がよく分からない
- 再申請を検討している
- 留学生のアルバイト許可を申請したい
- 家族滞在で働きたい
- 技人国で副業をしたい
- 高度専門職で副業をしたい
- DJ・モデル・講演活動をしたい
- SNSやYouTubeで収益化したい
- 過去に無許可で働いていた
といったご相談に対応しています。
資格外活動許可は、申請書を提出するだけではなく、活動内容と在留資格との関係を正確に整理することが重要です。
不許可になった場合も、まずは原因を確認し、再申請の可能性を検討しましょう。
お気軽にポー行政書士事務所へお問い合わせください。
