*更新情報(令和8年5月19日時点)
【重要】新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について(令和8年5月19日時点)
令和8年6月14日に出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)が施行されます。同施行により、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」といいます。)の様式が新しくなり、1歳以上16歳未満の方について新たに在留カード等に顔写真が表示されるようになります。
これに関連し、同施行前の一定期間に在留カード等の交付を伴う届出・申請をする際、これまで顔写真の提出を要しないとしていた1歳以上16歳未満の方について、顔写真の任意提出を求める場合があります。
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16歳未満の方の在留カードについては、通常の在留カードとは異なる取扱いがあるため注意が必要です。
特に、16歳到達時の写真付きカードへの切替手続きは、見落とされやすい重要ポイントです。
在留カードの基本整理
在留カードには、次の2つの期限があります。
① 在留期間(満了日)
② カード自体の有効期限
このうち、在留資格として有効なのは在留期間(満了日)となります。
16歳未満の在留カードの特徴
16歳未満の在留カードには、以下の特徴があります。
・顔写真が表示されない
・カードの有効期限が在留期間より短く設定される場合がある
このため、「有効期限が短い=不備」ではありません制度上の仕様となります。
16歳到達時の対応(重要)
16歳になると、顔写真付きの在留カードへ切替が必要となります。
■ 手続き内容
👉 在留カードの更新(再交付)
※ 在留資格の更新ではありません。
■ ポイント
・写真付きカードへの切替
・在留資格には影響しない
・費用は無料
申請可能期間(重要)
16歳の誕生日の6か月前から申請可能
■ 原則: 誕生日の前日までに申請
入管からの案内について
入管から案内が届く場合もありますが、
・来る場合もある
・来ないことも多い
案内前提で考えないことが重要です
実務上の対応
・誕生日とカード期限を事前に管理
・申請時期を見越して早めに準備
・依頼者へ事前に説明
「知らなかった」を防ぐ管理が重要です。
まとめ
16歳未満の在留カードについては、
・在留資格の有効期限は「在留期間(満了日)」
・カード有効期限が短いのは制度上の仕様
・16歳到達時は写真付きカードへ切替が必要
・申請は誕生日の6か月前から可能・費用無料
という点を押さえておくことが重要です。
在留資格申請のご相談について
在留資格の更新手続きについて不安がある場合は、行政書士へ相談することも一つの方法です。
申請内容や必要書類について確認しながら、適切に手続きを進めることができます。
在留資格の更新でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
