「介護福祉士養成施設を卒業しました。国家試験にはまだ合格していませんが、『介護』の在留資格に変更できますか?」
「介護福祉士養成校を卒業した外国人を採用したいのですが、どの在留資格で働いてもらえばよいですか?」
このようなご相談は、外国人本人だけでなく、介護施設や介護事業者からも寄せられることがあります。
結論からいうと、介護福祉士養成施設を卒業した外国人については、一定の経過措置が設けられており、国家試験の合格状況だけを見て一律に「介護」の在留資格を取得できないとは言えません。
一方で、介護福祉士制度上の経過措置と、出入国在留管理制度上の在留資格「介護」に関する経過措置は別々に確認する必要があります。
この記事では、介護福祉士養成施設を卒業した外国人が「介護」の在留資格を検討する場合のポイントについて、行政書士が分かりやすく解説します。
介護福祉士養成施設を卒業したら「介護」ビザを取得できる?
まず確認したいのが、在留資格「介護」の基本的な考え方です。
在留資格「介護」は、原則として、介護福祉士の資格を有する外国人が、日本の介護施設などで介護または介護の指導を行う業務に従事する場合に認められる在留資格です。
しかし、介護福祉士養成施設の卒業者については、国家試験制度の変更に伴い、一定の経過措置が設けられています。
そのため、「国家試験に合格していないから、絶対に『介護』へ変更できない」と単純に判断することはできません。
卒業した年度、国家試験の受験・合否、介護福祉士登録の状況、現在の在留資格、就職先などを確認する必要があります。
介護福祉士養成施設とは?
介護福祉士養成施設とは、介護福祉士になるために必要な知識・技能を学ぶための教育機関です。
外国人の場合、例えば日本の介護福祉士養成施設に留学生として入学し、卒業後、日本の介護施設への就職を目指すケースがあります。
典型的には、
留学
↓
介護福祉士養成施設で学ぶ
↓
卒業
↓
介護施設等へ就職
↓
在留資格「介護」への変更を検討
という流れです。
ただし、卒業時点で国家試験の合否や介護福祉士登録の状況を確認する必要があります。
なぜ「特例措置」があるの?
介護福祉士の資格制度では、介護福祉士養成施設卒業者について国家試験の合格を資格取得の要件とする制度への移行が行われました。
その一方で、制度変更による影響を考慮して、一定の卒業者について経過措置が設けられています。
ここで重要なのは、「介護福祉士制度上の経過措置」と「在留資格『介護』に関する出入国在留管理制度上の経過措置」を分けて考えることです。
外国人の在留資格を判断する場合には、両方を確認する必要があります。
国家試験に不合格でも「介護」を検討できるケースがある
介護福祉士養成施設を卒業した外国人から、よくある質問があります。
「介護福祉士国家試験に落ちました。『介護』の在留資格には変更できませんか?」
この場合、国家試験に不合格だったという一点だけで判断することはできません。
養成施設卒業者については一定の経過措置が設けられているため、卒業時期などによって取り扱いを確認する必要があります。
また、介護福祉士としての資格登録の有無についても重要です。
したがって、
- 養成施設をいつ卒業したのか
- 国家試験を受験したのか
- 国家試験に合格したのか
- 介護福祉士として登録されているのか
- 現在どの在留資格を持っているのか
- どの介護施設で働く予定なのか
を確認することが重要です。
「介護」の在留資格に関する経過措置にも注意
介護福祉士養成施設卒業者については、出入国在留管理庁においても、制度移行に伴う一定の経過措置が設けられています。
そのため、対象となる外国人については、国家試験の合格状況だけでなく、養成施設の卒業時期などを含めて在留資格上の取り扱いを確認する必要があります。
特に経過措置は恒久的な制度ではありません。
記事を読んだ時点と、実際に申請する時点で制度の取り扱いが変わっている可能性もあります。
したがって、申請時には必ず最新の出入国在留管理庁の情報を確認することが重要です。
介護福祉士制度の経過措置と在留資格の経過措置は別物
ここは非常に重要なポイントです。
例えば、「介護福祉士国家試験に合格していなくても、一定の条件の下で介護福祉士資格を取得できる経過措置」と、「介護福祉士養成施設卒業者について、在留資格『介護』を認めるための在留資格上の経過措置」は、同じ制度ではありません。
そのため、「国家試験に落ちたけれど、経過措置があるから大丈夫」とだけ判断するのは危険です。
外国人の在留資格申請では、介護福祉士資格制度と入管法上の在留資格制度の両方から確認することが必要です。
どのような外国人が対象になる?
実際の判断では、次のような事項を確認します。
① 介護福祉士養成施設を卒業しているか
まず、対象となる介護福祉士養成施設を卒業していることを確認します。
卒業証明書などの資料によって確認することになります。
② いつ卒業したのか
経過措置は対象となる卒業時期が重要です。
そのため、「養成施設を卒業している」という事実だけでは不十分です。
卒業年月日・卒業年度を確認します。
③ 国家試験の受験状況
国家試験を受験したのか、合格したのか、不合格だったのかも確認します。
④ 介護福祉士登録の状況
介護福祉士登録証などによって、現在の資格状況を確認します。
⑤ 現在の在留資格
例えば、
- 留学
- 特定技能1号
- 特定活動
- 介護
など、現在の在留資格によって必要な手続きが変わります。
⑥ 就職先・仕事内容
実際に勤務する介護施設や仕事内容が、在留資格「介護」に該当するものなのか確認します。
留学生が養成施設を卒業する場合は特に注意
このケースは非常に多いので注意が必要です。
例えば、
日本の介護福祉士養成施設に留学生として入学
↓
2年間・3年間学習
↓
養成施設を卒業
↓
日本の介護施設に就職
というケースです。
この場合、卒業後も「留学」のまま介護職として働き続けることはできません。
就職する場合には、適切な在留資格への変更を検討する必要があります。
「介護」への変更が可能なのか、また経過措置の対象となるのかを、卒業時点の制度に基づいて確認することが重要です。
「特定活動」という選択肢が関係する場合もある
養成施設卒業者については、国家試験の受験状況や卒業時期などによって、在留資格「介護」以外の在留資格について検討が必要になるケースがあります。
例えば、一定の要件を満たす場合には、「特定活動」が関係することがあります。
そのため、「養成施設を卒業したけれど国家試験に合格できなかった」という場合でも、すぐに「日本で働けなくなる」と決めつけるのではなく、現在の在留期限、卒業時期、国家試験の状況、就職先などを整理して、利用できる制度がないか確認することが重要です。
在留期限には特に注意
養成施設を卒業した外国人にとって、非常に重要なのが在留期限です。
例えば、「国家試験の結果が出てから考えよう」と考えているうちに、現在の在留期限が迫ってしまうことがあります。
在留資格の変更や更新には準備が必要です。
そのため、卒業前から、卒業後にどの在留資格で日本に滞在するのかを検討しておくことをおすすめします。
「介護」への変更申請で確認されるポイント
在留資格変更許可申請では、単に卒業証明書を提出すればよいというものではありません。
例えば、
外国人本人について
- パスポート
- 在留カード
- 卒業証明書
- 成績証明書
- 介護福祉士に関する資格・登録資料
- これまでの在留状況
などを確認します。
雇用先について
- 雇用契約書
- 労働条件
- 会社・施設の概要
- 事業内容
- 外国人が担当する業務
- 報酬
などを確認します。
実際に必要となる書類は、申請者の状況や勤務先によって異なります。
「介護福祉士を取得したか」だけで判断しない
外国人の在留資格相談では、「介護福祉士に合格したので『介護』にできますか?」という相談があります。
もちろん重要なポイントですが、それだけで判断することはできません。
入管では、在留資格に該当する活動を行うことが重要です。
そのため、資格+仕事内容+雇用先+雇用条件+現在の在留状況を総合的に確認する必要があります。
介護施設側も確認が必要
この問題は外国人本人だけの問題ではありません。
介護施設が外国人を採用する場合には、「養成施設を卒業しているから、そのまま採用して働いてもらえる」と判断するのではなく、現在の在留資格と就労可能な活動を確認する必要があります。
特に、
- 現在の在留資格
- 在留期限
- 介護福祉士資格
- 経過措置の対象か
- 就職予定日
- 実際の仕事内容
を確認しておくことが重要です。
介護福祉士国家試験に不合格だった場合はどうする?
ここまで読んで、「私は養成施設を卒業しましたが、国家試験に不合格でした。どうすればよいですか?」と思われた方もいるでしょう。
この場合、まず次の情報を整理してください。
① 養成施設の卒業年月日
② 国家試験の受験年度
③ 国家試験の合否
④ 介護福祉士登録の有無
⑤ 現在の在留資格
⑥ 現在の在留期限
⑦ 就職先・勤務予定の介護施設
この7項目が分かれば、利用できる制度を検討しやすくなります。
「介護」への変更を急いだほうがよいケース
次のような場合には、早めに在留資格を確認することをおすすめします。
- 養成施設を卒業する予定
- 卒業したばかり
- 国家試験に不合格だった
- 現在の在留期限が近い
- 介護施設から内定をもらっている
- 留学から就労資格へ変更したい
- 特定技能から「介護」への変更を考えている
- 経過措置の期限が気になる
特に経過措置を利用できるかどうかは、卒業年度や資格登録の状況によって判断が変わる可能性があります。
ポー行政書士事務所にご相談ください
介護福祉士養成施設を卒業した外国人の在留資格については、「国家試験に合格しているか」だけでは判断できません。
卒業時期、経過措置、介護福祉士登録、現在の在留資格、就職先などを総合的に確認する必要があります。
ポー行政書士事務所では、外国人本人だけでなく、外国人を採用する介護施設・介護事業者からのご相談にも対応しています。
例えば、
- 養成施設を卒業した外国人を採用したい
- 留学から「介護」へ変更したい
- 国家試験に不合格だった
- 「介護」の在留資格を取得できるか確認したい
- 特定技能から「介護」へ変更したい
- 経過措置の対象になるか確認したい
- 在留期限が迫っている
といった場合には、早めに現在の状況を確認することが重要です。
よくある質問
介護福祉士養成施設を卒業すれば「介護」の在留資格を取得できますか?
必ず取得できるとは限りません。
卒業時期、国家試験の状況、介護福祉士登録の状況、就職先、仕事内容などを確認する必要があります。
また、養成施設卒業者については経過措置が関係する場合があります。
国家試験に不合格でも「介護」へ変更できますか?
可能性がありますが、個別の確認が必要です。
養成施設卒業者については一定の経過措置があるため、国家試験に不合格だったというだけで判断することはできません。
養成施設を卒業したら、そのまま働けますか?
卒業しただけで、どの在留資格でも自由に働けるわけではありません。
現在の在留資格と、卒業後に行う活動に応じた適切な在留資格を確認する必要があります。
特定技能1号「介護」と「介護」はどちらがよいですか?
一概にはいえません。
介護福祉士資格の取得状況、今後のキャリア、家族帯同の希望、在留期間などを含めて検討する必要があります。
まとめ
介護福祉士養成施設を卒業した外国人については、国家試験制度の変更に伴う経過措置が設けられています。
そのため、「国家試験に不合格=必ず『介護』の在留資格を取得できない」とは限りません。
一方で、「養成施設を卒業した=無条件で『介護』を取得できる」ということでもありません。
重要なのは、
- 養成施設の卒業時期
- 国家試験の受験・合否
- 介護福祉士登録の状況
- 現在の在留資格
- 現在の在留期限
- 就職先
- 実際の仕事内容
を一つずつ確認することです。
また、経過措置には期限があるため、「自分は対象だから大丈夫」と思い込まず、申請時点の最新制度を確認することが重要です。
ポー行政書士事務所へのご相談
介護福祉士養成施設を卒業したけれど、どの在留資格で働けばよいか分からない。
国家試験に不合格だったが、日本で介護の仕事を続けたい。
「介護」の在留資格へ変更できるか確認したい。
このような場合は、現在の在留資格や卒業時期、国家試験の状況などを整理したうえでご相談ください。
ポー行政書士事務所では、外国人本人・介護施設の双方から、在留資格「介護」に関するご相談を承っています。
在留資格「介護」への変更・取得についてお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
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