日本の介護福祉士養成施設には、多くの外国人留学生が通っています。
養成施設を卒業した後、
「介護福祉士国家試験に合格していなくても日本で介護の仕事を続けられる?」
「在留資格『介護』に変更できる?」
「養成施設卒業者には特例措置があると聞いたけれど、自分も対象?」
という相談があります。
この問題を考えるときに重要なのが、介護福祉士制度上の経過措置・特例措置です。
ただし、ここで注意したいのは、「介護福祉士養成施設を卒業したこと」と、「入管法上の在留資格『介護』を取得できること」は、必ずしも同じ問題ではないということです。
本記事では、介護福祉士養成施設を卒業した外国人に関係する特例措置と、在留資格「介護」との関係について、行政書士が分かりやすく解説します。
介護福祉士養成施設とは?
介護福祉士養成施設とは、介護福祉士になるために必要な知識・技能を修得するための教育機関です。
外国人留学生の場合、留学の在留資格で介護福祉士養成施設に通い、卒業後に日本の介護施設等への就職を目指すケースがあります。
典型的には、
海外
↓
日本へ留学
↓
介護福祉士養成施設で学ぶ
↓
卒業
↓
介護施設へ就職
↓
在留資格「介護」等への変更
という流れが考えられます。
介護福祉士養成施設卒業者に「経過措置」が設けられた背景
介護福祉士制度では、介護人材の確保や資格取得制度の変更などを背景として、介護福祉士養成施設卒業者について一定の経過措置が設けられています。
特に重要なのが、養成施設を卒業したことと、介護福祉士国家試験の合格との関係です。
制度変更によって、養成施設卒業者についても国家試験を受験する仕組みが導入されました。
一方、制度移行に伴って一定の卒業者を対象とした経過措置が設けられています。
そのため、「養成施設を卒業したけれど国家試験に合格していない」という外国人についても、卒業時期などによっては制度上の特例が関係する場合があります。
「特例措置」と「経過措置」はどう違う?
一般的には「特例措置」「経過措置」という言葉が使われますが、記事では注意が必要です。
制度上の正式な名称や内容については、厚生労働省等の最新資料を確認する必要があります。
そのため、「養成施設を卒業すれば、国家試験に合格しなくても永久に介護福祉士になれる」という制度ではありません。
対象者・対象となる卒業時期・適用期間などについて条件があります。
介護福祉士養成施設を卒業した外国人が国家試験に不合格だった場合、「国家試験に落ちた=すぐに介護の仕事ができなくなる」と考えてしまうことがあります。
しかし、経過措置の対象となる場合には、一定期間について介護福祉士として扱われる制度があります。
したがって、国家試験に不合格だった場合には、卒業時期と経過措置の適用状況を確認することが重要です。
在留資格「介護」とは?
在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を有する外国人が、日本の介護施設等で介護または介護の指導を行う活動を対象とする在留資格です。
例えば、
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 認知症対応型共同生活介護
- 特定施設入居者生活介護
などで介護業務に従事する場合があります。
在留資格「介護」の基本的なポイント
在留資格「介護」を考える場合には、少なくとも次の点を確認します。
① 介護福祉士としての資格
在留資格「介護」の取得では、介護福祉士資格が重要になります。
② 実際の仕事内容
単に「介護施設で働く」というだけではなく、実際に行う活動が在留資格「介護」に該当する必要があります。
③ 雇用先・契約内容
勤務先や雇用契約の内容についても確認が必要です。
④ 報酬
日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることなど、就労系在留資格に共通する要件も確認します。
養成施設を卒業しただけで「介護」ビザを取得できる?
「介護福祉士養成施設を卒業した=自動的に在留資格『介護』を取得できる」という意味ではありません。
在留資格「介護」の審査では、外国人本人の資格状況だけではなく、
- 介護福祉士資格
- 経過措置の適用状況
- 就職先
- 雇用契約
- 実際の業務内容
- 報酬
- 現在の在留資格
などを確認する必要があります。
したがって、養成施設を卒業した外国人については、介護福祉士制度と入管制度の両方から確認することが重要です。
留学生の場合は「卒業後の在留資格」に注意
介護福祉士養成施設に通っている外国人の多くは「留学」の在留資格を持っています。
しかし、「留学」は基本的に教育を受けるための在留資格です。
そのため、養成施設を卒業して就職する場合には、卒業後に行う活動に適した在留資格への変更を検討する必要があります。
例えば、留学から在留資格「介護」への変更が代表的な選択肢です。
ただし、経過措置の対象となるかどうかなどによって、具体的な手続きは変わります。
在留資格「介護」への変更で確認すること
養成施設卒業者が「介護」への変更を検討する場合、次の資料・情報を整理しておくとよいでしょう。
- パスポート
- 在留カード
- 卒業証明書
- 成績証明書
- 介護福祉士登録に関する資料
- 国家試験の結果
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 勤務先の会社・施設に関する資料
- 仕事内容が分かる資料
特に、
「いつ卒業したのか」
「国家試験に合格しているのか」
「経過措置の対象なのか」
は重要です。
経過措置の期限には注意
経過措置には期限があります。
したがって、「養成施設を卒業したから、ずっと特例が使える」というわけではありません。
また、制度改正によって取り扱いが変更される可能性もあります。
そのため、申請時には厚生労働省、出入国在留管理庁、公益財団法人社会福祉振興・試験センター等の最新情報を確認することが重要です。
国家試験に不合格だった場合はどうする?
国家試験に不合格だった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
まず、
STEP1 養成施設の卒業時期を確認
卒業証明書などで確認します。
STEP2 国家試験の受験結果を確認
何年度の試験を受験し、どのような結果だったのか確認します。
STEP3 経過措置の対象か確認
対象となる卒業者なのか確認します。
STEP4 現在の在留資格を確認
「留学」なのか、「特定活動」なのか、「特定技能」なのかなどを確認します。
STEP5 今後の仕事を確認
介護施設でどのような業務を行うのか確認します。
STEP6 適切な在留資格を検討
「介護」だけでなく、状況によっては他の在留資格も検討します。
特定技能1号「介護」との違いにも注意
介護福祉士養成施設卒業者の場合、在留資格「介護」だけでなく、特定技能1号「介護」が関係する場合もあります。
しかし、この2つは同じ在留資格ではありません。
在留資格「介護」
介護福祉士として働く外国人を対象とする在留資格です。
特定技能1号「介護」
介護分野において一定の技能・日本語能力等を有する外国人が働くための在留資格です。
したがって、「介護福祉士国家試験に合格できなかったから特定技能に変更する」という単純な判断ではなく、本人が満たしている要件を確認する必要があります。
介護施設側も確認が必要
この問題は外国人本人だけの問題ではありません。
介護施設が外国人を採用する場合、「この人は介護福祉士養成施設を卒業しているから働ける」という判断だけで採用を進めるのは危険です。
確認すべきなのは、
- 現在の在留資格
- 在留期限
- 就労できる活動
- 介護福祉士資格
- 経過措置の状況
- 雇用契約
- 実際の業務内容
などです。
よくある間違い
「養成施設を卒業すれば介護ビザが取れる」
これは正確ではありません。
卒業だけで自動的に在留資格「介護」が付与されるわけではありません。
「国家試験に落ちたら日本で働けない」
これも一律にはいえません。
経過措置の対象となる場合など、個別に確認する必要があります。
「特例措置はずっと続く」
これも誤りです。
経過措置には対象者や期間があります。
「介護施設ならどんな仕事でもできる」
これも注意が必要です。
在留資格で認められている活動と、実際の仕事内容が一致している必要があります。
こんな方は早めの確認がおすすめです
次のいずれかに当てはまる場合は、早めに確認してください。
- 介護福祉士養成施設を卒業した
- 国家試験に不合格だった
- 現在「留学」で在留している
- 卒業後に介護施設へ就職する
- 「介護」へ在留資格変更したい
- 経過措置の対象か分からない
- 在留期限が近い
- 特定技能への変更も検討している
- 介護施設側で採用を予定している
ポー行政書士事務所にご相談ください
介護福祉士養成施設を卒業した外国人の在留資格については、「養成施設を卒業したかどうか」だけでは判断できません。
特に、卒業時期・国家試験・経過措置・介護福祉士登録・現在の在留資格・在留期限を総合的に確認する必要があります。
ポー行政書士事務所では、外国人本人だけでなく、外国人を採用する介護施設・事業者からのご相談にも対応しています。
このようなご相談が可能です
- 養成施設卒業後に「介護」へ変更したい
- 経過措置の対象か確認したい
- 国家試験に不合格だった
- 「介護」と「特定技能」のどちらを検討すべきか分からない
- 留学から就労系在留資格へ変更したい
- 介護施設として外国人を採用したい
- 在留期限が迫っている
ご自身のケースで「介護」の在留資格が利用できるか確認したい方は、ポー行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
まとめ
介護福祉士養成施設卒業者については、介護福祉士制度の変更に伴う経過措置が設けられています。
そのため、国家試験に合格していない外国人についても、卒業時期などによっては特例の対象となる場合があります。
ただし、「養成施設卒業=自動的に在留資格『介護』を取得できる」ということではありません。
また、「国家試験不合格=日本で介護の仕事を続けられない」とも一概にはいえません。
重要なのは、
- 養成施設の卒業時期
- 国家試験の受験・合否
- 経過措置の対象か
- 介護福祉士登録の状況
- 現在の在留資格
- 在留期限
- 就職先
- 実際の仕事内容
を確認することです。
制度が複雑なため、「自分が対象なのか分からない」という段階で確認することが、在留期限直前のトラブルを防ぐポイントです。
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